重要判例_宗教法人オウム真理教解散命令事件

【判例番号】 L05110008
宗教法人解散命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/平成8年(ク)第8号
【判決日付】 平成8年1月30日
【判示事項】 宗教法人法81条1項1号及び2号前段に規定する事由があるとしてされた宗教法人の解散命令が憲法20条1項に違反しないとされた事例
【判決要旨】 大量殺人を目的として計画的、組織的にサリンを生成した宗教法人について、宗教法人法81条1項1号及び2号前段に規定する事由があるとしてされた解散命令は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、右宗教法人の行為に対処するには、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまるなど判示の事情の下においては、必要でやむを得ない法的規制であり、憲法20条1項に違反しない。
【参照条文】 憲法20-1
宗教法人法81
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集50巻1号199頁
訟務月報42巻11号2586頁
裁判所時報1164号23頁
判例タイムズ900号160頁
判例時報1555号3頁
【評釈論文】 ジュリスト1088号82頁
ジュリスト臨時増刊1091号14頁
別冊ジュリスト154号88頁
別冊ジュリスト245号88頁
訟務月報42巻11号30頁
南山法学21巻1号299頁
法学教室188号74頁
法曹時報48巻8号138頁
民商法雑誌115巻6号155頁
       主   文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理   由 抗告代理人加藤豊三、同鈴木秀男の抗告理由三及び四について 所論は要するに、抗告人を解散する旨の第一審決定(以下「本件解散命令」という。)及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は、抗告人の信者の信仰生活の基盤を喪失させるものであり、実質的に信者の信教の自由を侵害するから、憲法二〇条に違反するというのである。以下、所論にかんがみ検討を加える。 本件解散命令は、宗教法人法(以下「法」という。)の定めるところにより法人格を付与された宗教団体である抗告人について、法八一条一項一号及び二号前段に規定する事由があるとしてされたものである。 法は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有してこれを維持運用するなどのために、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とし(法一条一項)、宗教団体に法人格を付与し得ることとしている(法四条)。すなわち、法による宗教団体の規制は、専ら宗教団体の世俗的側面だけを対象とし、その精神的・宗教的側面を対象外としているのであって、信者が宗教上の行為を行うことなどの信教の自由に介入しようとするものではない(法一条二項参照)。法八一条に規定する宗教法人の解散命令の制度も、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為(同条一項一号)や宗教団体の目的を著しく逸脱した行為(同項二号前段)があった場合、あるいは、宗教法人ないし宗教団体としての実体を欠くに至ったような場合(同項二号後段、三号から五号まで)には、宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切あるいは不必要となるところから、司法手続によって宗教法人を強制的に解散し、その法人格を失わしめることが可能となるようにしたものであり、会社の解散命令(商法五八条)と同趣旨のものであると解される。 したがって、解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。もっとも、宗教法人の解散命令が確定したときはその清算手続が行われ(法四九条二項、五一条)、その結果、宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されることになるから(法五〇条参照)、これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る。このように、宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあるとするならば、憲法の保障する精神的自由の一つとしての信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない。
 このような観点から本件解散命令について見ると、法八一条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、前記のように、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。そして、原審が確定したところによれば、抗告人の代表役員であったA及びその指示を受けた抗告人の多数の幹部は、大量殺人を目的として毒ガスであるサリンを大量に生成することを計画した上、多数の信者を動員し、抗告人の物的施設を利用し、抗告人の資金を投入して、計画的、組織的にサリンを生成したというのであるから、抗告人が、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。抗告人の右のような行為に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体であるオウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。また、本件解散命令は、法八一条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。
 宗教上の行為の自由は、もとより最大限に尊重すべきものであるが、絶対無制限のものではなく、以上の諸点にかんがみれば、本件解散命令及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は、憲法二〇条一項に違背するものではないというべきであり、このように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和三六年(あ)第四八五号同三八年五月一五日大法廷判決・刑集一七巻四号三〇二頁)の趣旨に徴して明らかである。
論旨は採用することができない。 その余の抗告理由について 論旨は、違憲をいう点を含め、原決定の単なる法令違背を主張するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の不当をいうものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の抗告理由に当たらない。 よって、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成八年一月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官  小野幹雄 裁判官  高橋久子 裁判官  遠藤光男 裁判官  藤井正雄

武蔵境駅徒歩30秒武蔵野市唯一の完全個別指導塾「武蔵野個別指導塾」

武蔵野個別指導塾

東小金井駅おすすめの個別指導塾・学習塾 多磨駅おすすめの個別指導塾・学習塾 武蔵境駅おすすめの個別指導塾・学習塾 三鷹駅おすすめの個別指導塾・学習塾 武蔵小金井のおすすめの塾及び個別指導塾 西東京市(田無駅)にあるオススメの塾・個別指導塾 東伏見お薦めの個別指導塾・学習塾 西武柳沢駅お薦めの個別指導塾・学習塾 吉祥寺でお薦めの個別指導塾・学習塾 小学生コース 中学生コース 高校生コース 浪人生コース 大学院入試コース 社会人コース 幼児コース

TOPに戻る 文部科学省 学年別個別指導コース テーラーメイドの教育とは? 【武蔵境駅徒歩1分】武蔵野個別学習塾とは? 講師の紹介と教室の案内 個別指導塾のススメ 完全個別指導塾とは何か 英語を学ぶと言うこと 東大合格は難しくない 日本の教育システムの限界 頑張ればできるという幻想 英語を学ぶと言うこと(2) 英語を学ぶと言うこと(単語編) 単語の勉強初級編(1) 武蔵境のおすすめの塾及び個別指導塾 英文法講座 英文法特講(英語から繋げる本物の教養) am_is_are(be動詞) am_is_are(questions) 一瞬で分かる中学校社会【超基礎編①】 一瞬で分かる中学校社会【超基礎編②】 居心地の良いサードプレイス 受験を意識しなくてもハイレベルな授業を受けられる 理数系科目を強みに リベラルアーツ授業で小論文を得意に 英語が得意科目になる やる気を引き出す指導 勉強が楽しくなる個別指導塾 短期間で学校の成績UPにコミットします! 確かな学力を育む、一人ひとりの習熟度に合わせた授業 英語教育を学ぶ魅力について 都立高等学校入試(社会、2017年) 共通テストで満点をとるための世界史 武蔵境駅おすすめの個別指導塾・学習塾 三鷹駅おすすめの個別指導塾・学習塾 現代文には解き方がある 国語の解き方(現代文編)ー現代文への偏見 現代文の記述問題の解き方 現代文の記述問題の解き方(2) 現代文の記述問題の解き方(3) 現代文の記述問題の解き方(4) 現代文の記述問題の解き方(5) 現代文の記述問題の解き方(6) 現代人にこそ必要なリベラルアーツとは何か? ホッブス『リヴァイアサン』 算数の基礎 100分de名著を通じて学ぶ教養 現代文の要約問題の解き方(1) 東小金井駅おすすめの個別指導塾・学習塾 第一講 人間とは何か? 対策を通じて学ぶ倫理思想 多磨駅おすすめの個別指導塾・学習塾 2023年度の入試結果の合格実績 大学教授によるカウンセリング 小論文の基礎の基礎 有名国立も万全・世界史論述問題対策 共通テストや記述試験で満点をとる日本史講義 日本史講義 縄文時代から弥生時代へ 日本史講義 更新世と石器文化 日本史講義 弥生時代から邪馬台国 国立及び難関私大対策世界史特講:イギリス近代史を学ぶ 国立及び難関私大対策世界史特講:イギリス近代史を学ぶ(2) English Quizで学ぶ英単語 大学教育を受けた米国人が学ぶ語彙 英検があれば200~20倍楽に早慶・GMRCHに合格できる 英検準1級はコストパフォーマンスが高い 入塾規約 授業料のご案内 武蔵野個別指導塾 時間割 春期講習のお知らせ 時間割 I am doing(present continuous) 入塾のご案内 夏期講習受付中! 教養とは何か?~中学受験、高校受験、大学受験に生きる教養 勉強が苦手になりやすい家庭の特徴トップ3 我が子の中学受験を考えた人がするべき準備トップ5 立川の溶岩ホットヨガスタジオのオンザショア
author avatar
ryomiyagawa Founder
早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。
PAGE TOP
お電話