重要判例_マクリーン事件

在留期間更新不許可処分取消請求事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和50年(行ツ)第120号
【判決日付】 昭和53年10月4日
【判示事項】 1、外国人は憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されるか
出入国管理令21条3項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかの判断と法務大臣の裁量権
3、出入国管理令21条3項に基づく法務大臣の在留期間の更新を認めるに足りる相当な理由があるかどうかの判断に対する裁判所の審査
4、外国人の政治活動の自由と憲法の保障
5、外国人に対する憲法の基本的人権の保障と在留の許否を決する国の裁量
6、外国人の在留期間中の政治活動をしんしゃくした在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当な理由がないとして更新を不許可とした法務大臣の処分が違法とはいえないとされた事例
【判決要旨】 1、外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されない。
2、出入国管理令21条3項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかの判断は、法務大臣の裁量に任されているものであり、その裁量権の範囲は広汎である。
3、出入国管理令21条3項に基づく法務大臣の在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかの判断が違法となるかどうかを裁判所が審理判断するにあたっては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であるとすることができる。
4、外国人は、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、憲法の保障を受ける。
5、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものであり、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものではない。
6、外国人の在留期間中の政治活動をしんしやくして在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がないとして更新を不許可とした法務大臣の処分は、右活動のなかにわが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれているなど判示の事情のもとでは、違法であるとはいえない。
【参照条文】 憲法22-1
出入国管理令21-3
行政事件訴訟法30
憲法21
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集32巻7号1223頁
訟務月報24巻11号2391頁
最高裁判所裁判集民事125号109頁
裁判所時報747号1頁
判例タイムズ368号196頁
判例時報903号3頁
【評釈論文】 ジュリスト682号51頁
ジュリスト臨時増刊693号18頁
ジュリスト695号129頁
別冊ジュリスト68号14頁
別冊ジュリスト92号152頁
別冊ジュリスト95号14頁
別冊ジュリスト122号150頁
別冊ジュリスト245号4頁
別冊ジュリスト255号98頁
別冊ジュリスト260号148頁
時の法令1021号53頁
判例評論243号145頁
法学46巻6号101頁
法学協会雑誌97巻9号137頁
法曹時報34巻1号230頁
法と秩序8巻6号52頁
法律のひろば32巻2号32頁
民商法雑誌81巻2号251頁
 
       主   文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理   由 第一 上告代理人秋山幹男、同弘中惇一郎の上告理由第一点ないし第四点、第六点ないし第一一点について 一 本件の経過 (一) 本件につき原審が確定した事実関係の要旨は、次のとおりである。 (1) 上告人は、アメリカ合衆国国籍を有する外国人であるが、昭和四四年四月二一日その所持する旅券に在韓国日本大使館発行の査証を受けたうえで本邦に入国し、同年五月一〇日下関入国管理事務所入国審査官から出入国管理令四条一項一六号、特定の在留資格及びその在留期間を定める省令一項三号に該当する者としての在留資格をもつて在留期間を一年とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。 (2) 上告人は、昭和四五年五月一日一年間の在留期間の更新を申請したところ、被上告人は、同年八月一〇日「出国準備期間として同年五月一〇日から同年九月七日まで一二〇日間の在留期間更新を許可する。」との処分をした。そこで、上告人は、更に、同年八月二七日被上告人に対し、同年九月八日から一年間の在留期間の更新を申請したところ、被上告人は、同年九月五日付で、上告人に対し、右更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるものとはいえないとして右更新を許可しないとの処分(以下「本件処分」という。)をした。 (3) 被上告人が在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるものとはいえないとしたのは、次のような上告人の在留期間中の無届転職と政治活動のゆえであつた。 (ア) 上告人は、ベルリツツ語学学校に英語教師として雇用されるため在留資格を認められたのに、入国後わずか一七日間で同校を退職し、財団法人英語教育協議会に英語教師として就職し、入国を認められた学校における英語教育に従事しなかつた。 (イ) 上告人は、外国人ベ平連(昭和四四年六月在日外国人数人によつてアメリカのベトナム戦争介入反対、日米安保条約によるアメリカの極東政策への加担反対、在日外国人の政治活動を抑圧する出入国管理法案反対の三つの目的のために結成された団体であるが、いわゆるべ平連からは独立しており、また、会員制度をとつていない。)に所属し、昭和四四年六月から一二月までの間九回にわたりその定例集会に参加し、七月一〇日左派華僑青年等が同月二日より一三日まで国鉄新宿駅西口付近において行つた出入国管理法案粉砕ハンガーストライキを支援するため、その目的等を印刷したビラを通行人に配布し、九月六日と一〇月四日ベ平連定例集会に参加し、同月一五、一六日ベトナム反戦モラトリアムデー運動に参加して米国大使館にベトナム戦争に反対する目的で抗議に赴き、一二月七日横浜入国者収容所に対する抗議を目的とする示威行進に参加し、翌四五年二月一五日朝霞市における反戦放送集会に参加し、三月一日同市の米軍基地キヤンプドレイク付近における反戦示威行進に参加し、同月一五日ベ平連とともに同市における「大泉市民の集い」という集会に参加して反戦ビラを配布し、五月一五日米軍のカンボジア侵入に反対する目的で米国大使館に抗議のため赴き、同月一六日五・一六ベトナムモラトリアムデー連帯日米人民集会に参加してカンボジア介入反対米国反戦示威行進に参加し、六月一四日代々木公園で行われた安保粉砕労学市民大統一行動集会に参加し、七月四日清水谷公園で行われた東京動員委員会主催の米日人民連帯、米日反戦兵士支援のための集会に参加し、同月七日には羽田空港においてロジヤース国務長官来日反対運動を行うなどの政治的活動を行つた。なお、上告人が参加した集会、集団示威行進等は、いずれも、平和的かつ合法的行動の域を出ていないものであり、上告人の参加の態様は、指導的又は積極的なものではなかつた。 (二) 原審は、自国内に外国人を受け入れるかどうかは基本的にはその国の自由であり、在留期間の更新の申請に対し更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかは、法務大臣の自由な裁量による判断に任されているものであるとし、前記の上告人の一連の政治活動は、在留期間内は外国人にも許される表現の自由の範囲内にあるものとして格別不利益を強制されるものではないが、法務大臣が、在留期間の更新の許否を決するについてこれを日本国及び日本国民にとつて望ましいものではないとし、更新を適当と認めるに足りる相当な理由がないと判断したとしても、それが何ぴとの目からみても妥当でないことが明らかであるとすべき事情のない本件にあつては、法務大臣に任された裁量の範囲内におけるものというべきであり、これをもつて本件処分を違法であるとすることはできない、と判断した。 (三) 論旨は、要するに、(1) 自国内に外国人を受け入れるかどうかはその国の自由であり、在留期間の更新の申請に対し更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるかどうかは法務大臣の自由な裁量による判断に任されているものであるとした原判決は、憲法二二条一項、出入国管理令二一条の解釈適用を誤り、理由不備の違法がある、(2) 本件処分のような裁量処分に対する原審の審査の態度、方法には、判例違反、審理不尽、理由不備の違法があり、行政事件訴訟法三〇条の解釈の誤りがある、(3) 被上告人の本件処分は、裁量権の範囲を逸脱したものであり、憲法の保障を受ける上告人のいわゆる政治活動を理由として外国人に不利益を課するものであつて、本件処分を違法でないとした原判決は、経験則に違背する認定をし、理由不備の違法を犯し、出入国管理令二一条の解釈適用を誤り、憲法一四条、一六条、一九条、二一条に違反するものである、と主張することに帰するものと解される。 二 当裁判所の判断 (一)
憲法二二条一項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される(最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日大法廷判決・刑集一一巻六号一六六三頁参照)。したがつて、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。
そして、上述の憲法の趣旨を前提として、法律としての効力を有する出入国管理令は、外国人に対し、一定の期間を限り(四条一項一号、二号、一四号の場合を除く。)特定の資格によりわが国への上陸を許すこととしているものであるから、上陸を許された外国人は、その在留期間が経過した場合には当然わが国から退去しなければならない。もつとも、出入国管理令は、当該外国人が在留期間の延長を希望するときには在留期間の更新を申請することができることとしているが(二一条一項、二項)、その申請に対しては法務大臣が「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができるものと定めている(同条三項)のであるから、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは、明らかである。 右のように
出入国管理令が原則として一定の期間を限つて外国人のわが国への上陸及び在留を許しその期間の更新は法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可することとしているのは、法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨に出たものであり、そして、在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からであると解される。すなわち、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたつては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、このような判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければとうてい適切な結果を期待することができないものと考えられる。このような点にかんがみると、出入国管理令二一条三項所定の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断における法務大臣の裁量権の範囲が広汎なものとされているのは当然のことであつて、所論のように上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることは許されないと解すべきものではない。
(二) ところで、行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあつても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。処分が違法となるのは、それが法の認める裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限られるのであり、また、その場合に限り裁判所は当該処分を取り消すことができるものであつて、行政事件訴訟法三〇条の規定はこの理を明らかにしたものにほかならない。もつとも、法が処分を行政庁の裁量に任せる趣旨、目的、範囲は各種の処分によつて一様ではなく、これに応じて裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法とされる場合もそれぞれ異なるものであり、各種の処分ごとにこれを検討しなければならないが、これを出入国管理令二一条三項に基づく法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断の場合についてみれば、右判断に関する前述の法務大臣の裁量権の性質にかんがみ、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法となるものというべきである。したがつて、
裁判所は、法務大臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたつては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。
なお、所論引用の当裁判所昭和三七年(オ)第七五二号同四四年七月一一日第二小法廷判決(民集二三巻八号一四七〇頁)は、事案を異にし本件に適切なものではなく、その余の判例は、右判示するところとその趣旨を異にするものではない。 (三) 以上の見地に立つて被上告人の本件処分の適否について検討する。 前記の事実によれば、上告人の在留期間更新申請に対し被上告人が更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるものとはいえないとしてこれを許可しなかつたのは、上告人の在留期間中の無届転職と政治活動のゆえであつたというのであり、原判決の趣旨に徴すると、なかでも政治活動が重視されたものと解される。 思うに、
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。
しかしながら、前述のように、
外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられ、わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができる地位を与えられているにすぎないものであり、したがつて、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であつて、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。
在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも、法務大臣がその行為を当不当の面から日本国にとつて好ましいものとはいえないと評価し、また、右行為から将来当該外国人が日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者であると推認することは、右行為が上記のような意味において憲法の保障を受けるものであるからといつてなんら妨げられるものではない。
前述の上告人の在留期間中のいわゆる政治活動は、その行動の態様などからみて直ちに憲法の保障が及ばない政治活動であるとはいえない。しかしながら、上告人の右活動のなかには、わが国の出入国管理政策に対する非難行動、あるいはアメリカ合衆国の極東政策ひいては日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に対する抗議行動のようにわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものも含まれており、被上告人が、当時の内外の情勢にかんがみ、上告人の右活動を日本国にとつて好ましいものではないと評価し、また、上告人の右活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と認めて、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、その事実の評価が明白に合理性を欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず、他に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわせるに足りる事情の存在が確定されていない本件においては、被上告人の本件処分を違法であると判断することはできないものといわなければならない。
また、被上告人が前述の上告人の政治活動をしんしやくして在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないとし本件処分をしたことによつて、なんら所論の違憲の問題は生じないというべきである。 (四) 以上述べたところと同旨に帰する原審の判断は、正当であつて、所論引用の各判例にもなんら違反するものではなく、原判決に所論の違憲、違法はない。論旨は、上述したところと異なる見解に基づいて原判決を非難するものであつて、採用することができない。 第二 同第五点について 原審が当事者双方の陳述を記載するにつき所論の方法をとつたからといつて、判決の事実摘示として欠けるところはないものというべきであり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官  岡原昌男 裁判官  江里口清雄 裁判官  大塚喜一郎 裁判官  高辻正己 裁判官  吉田 豊 裁判官  団藤重光 裁判官  本林 讓 裁判官  服部高顯 裁判官  環 昌一 裁判官  栗本一夫 裁判官  藤崎萬里 裁判官  本山 亨 裁判官岸盛一、同天野武一、同岸上康夫は、退官のため署名押印することができない。 裁判長裁判官  岡原昌男

武蔵境駅徒歩30秒武蔵野市唯一の完全個別指導塾「武蔵野個別指導塾」

武蔵野個別指導塾

東小金井駅おすすめの個別指導塾・学習塾 多磨駅おすすめの個別指導塾・学習塾 武蔵境駅おすすめの個別指導塾・学習塾 三鷹駅おすすめの個別指導塾・学習塾 武蔵小金井のおすすめの塾及び個別指導塾 西東京市(田無駅)にあるオススメの塾・個別指導塾 東伏見お薦めの個別指導塾・学習塾 西武柳沢駅お薦めの個別指導塾・学習塾 吉祥寺でお薦めの個別指導塾・学習塾 小学生コース 中学生コース 高校生コース 浪人生コース 大学院入試コース 社会人コース 幼児コース

TOPに戻る 文部科学省 学年別個別指導コース テーラーメイドの教育とは? 【武蔵境駅徒歩1分】武蔵野個別学習塾とは? 講師の紹介と教室の案内 個別指導塾のススメ 完全個別指導塾とは何か 英語を学ぶと言うこと 東大合格は難しくない 日本の教育システムの限界 頑張ればできるという幻想 英語を学ぶと言うこと(2) 英語を学ぶと言うこと(単語編) 単語の勉強初級編(1) 武蔵境のおすすめの塾及び個別指導塾 英文法講座 英文法特講(英語から繋げる本物の教養) am_is_are(be動詞) am_is_are(questions) 一瞬で分かる中学校社会【超基礎編①】 一瞬で分かる中学校社会【超基礎編②】 居心地の良いサードプレイス 受験を意識しなくてもハイレベルな授業を受けられる 理数系科目を強みに リベラルアーツ授業で小論文を得意に 英語が得意科目になる やる気を引き出す指導 勉強が楽しくなる個別指導塾 短期間で学校の成績UPにコミットします! 確かな学力を育む、一人ひとりの習熟度に合わせた授業 英語教育を学ぶ魅力について 都立高等学校入試(社会、2017年) 共通テストで満点をとるための世界史 武蔵境駅おすすめの個別指導塾・学習塾 三鷹駅おすすめの個別指導塾・学習塾 現代文には解き方がある 国語の解き方(現代文編)ー現代文への偏見 現代文の記述問題の解き方 現代文の記述問題の解き方(2) 現代文の記述問題の解き方(3) 現代文の記述問題の解き方(4) 現代文の記述問題の解き方(5) 現代文の記述問題の解き方(6) 現代人にこそ必要なリベラルアーツとは何か? ホッブス『リヴァイアサン』 算数の基礎 100分de名著を通じて学ぶ教養 現代文の要約問題の解き方(1) 東小金井駅おすすめの個別指導塾・学習塾 第一講 人間とは何か? 対策を通じて学ぶ倫理思想 多磨駅おすすめの個別指導塾・学習塾 2023年度の入試結果の合格実績 大学教授によるカウンセリング 小論文の基礎の基礎 有名国立も万全・世界史論述問題対策 共通テストや記述試験で満点をとる日本史講義 日本史講義 縄文時代から弥生時代へ 日本史講義 更新世と石器文化 日本史講義 弥生時代から邪馬台国 国立及び難関私大対策世界史特講:イギリス近代史を学ぶ 国立及び難関私大対策世界史特講:イギリス近代史を学ぶ(2) English Quizで学ぶ英単語 大学教育を受けた米国人が学ぶ語彙 英検があれば200~20倍楽に早慶・GMRCHに合格できる 英検準1級はコストパフォーマンスが高い 入塾規約 授業料のご案内 武蔵野個別指導塾 時間割 春期講習のお知らせ 時間割 I am doing(present continuous) 入塾のご案内 夏期講習受付中! 教養とは何か?~中学受験、高校受験、大学受験に生きる教養 勉強が苦手になりやすい家庭の特徴トップ3 我が子の中学受験を考えた人がするべき準備トップ5 立川の溶岩ホットヨガスタジオのオンザショア
author avatar
ryomiyagawa Founder
早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。
PAGE TOP
お電話