重要判例_永住外国人と生活保護法の適用
【判例番号】 | L06910051 |
生活保護開始決定義務付け等請求事件 | |
【事件番号】 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成24年(行ヒ)第45号 |
【判決日付】 | 平成26年7月18日 |
【判示事項】 | 永住者の在留資格を有する外国人である被上告人の生活保護法に基づく生活保護申請却下処分の取消し等を求めた訴訟で,第1審が請求棄却,原審である控訴審が請求認容(保護申請却下処分の取消し)をしたのに対し,上告した事案。上告審は,生活保護法1,2条の適用対象の「国民」は日本国民を意味し,外国人は含まれない。同法上の保護に関する規定を一定の外国人に準用する法令は存在せず,外国人に適用又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。厚生省の「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」の通知は,行政庁の通達で,同通知を根拠に外国人も保護の対象になり得るとは解されないとして,本件却下処分を適法とし,原判決の上告人敗訴部分を破棄し,被上告人の控訴を棄却(本件却下処分の取消請求は理由がないとした第1審判決を是認)した事例 |
【掲載誌】 | LLI/DB 判例秘書登載 |
【評釈論文】 | 季刊労働法248号183頁 |
季刊社会保障研究50巻4号464頁 | |
賃金と社会保障1622号16頁 | |
ジュリスト1479号28頁 | |
別冊ジュリスト227号160頁 | |
別冊ジュリスト269号158頁 | |
法学セミナー59巻11号100頁 | |
法学セミナー60巻2号19頁 | |
新潟大学法政理論47巻2号170頁 |
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除された部分を除く。)について
1 本件は,永住者の在留資格を有する外国人である被上告人が,生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ,大分市福祉事務所長から同申請を違法に却下する処分を受けたとして,上告人を相手に,その取消し等を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人の状況等
ア 被上告人は,永住者の在留資格を有する外国人である。
被上告人は,同じく永住者の在留資格を有する外国人である夫とともに料理店を営んで生活していたが,昭和53年頃に夫が体調を崩した後は,夫が所有する建物と夫の亡父が所有していた駐車場の賃料収入等で生活していた。
被上告人は,平成16年9月頃から夫が認知症により入院し,同18年4月頃以降,被上告人宅で夫の弟と生活を共にするようになり,その後,夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ,生活費の支弁に支障を来すようになった。
イ 被上告人は,平成20年12月15日,大分市福祉事務所長に対し,生活保護の申請をしたが,同福祉事務所長は,被上告人及びその夫名義の預金の残高が相当額あるとの理由で,同月22日付けで同申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をした。
なお,被上告人については,平成23年10月26日,上記申請の後にされた別途の申請に基づいて生活保護の措置が開始された。
(2) 外国人に対する生活保護の措置
ア 旧生活保護法(昭和25年法律第144号による廃止前のもの)は,1条において,「この法律は,生活の保護を要する状態にある者の生活を,国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して,社会の福祉を増進することを目的とする。」と規定していた。
現行の生活保護法は,1条において,「この法律は,日本国憲法第25条に規定する理念に基き,国が生活に困窮するすべての国民に対し,その困窮の程度に応じ,必要な保護を行い,その最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的とする。」と規定し,2条において,「すべて国民は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護(以下「保護」という。)を,無差別平等に受けることができる。」と規定している。
イ 昭和29年5月8日,厚生省において,各都道府県知事に宛てて「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され,以後,本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。
本件通知は,外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ,当分の間,生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うものとし,その手続については,当該外国人が要保護状態にあると認められる場合の保護実施機関から都道府県知事への報告,当該外国人がその属する国の代表部等から必要な保護等を受けることができないことの都道府県知事による確認等を除けば,日本国民と同様の手続によるものとしている。
平成2年10月,厚生省において,本件通知に基づく生活保護の対象となる外国人の範囲について,本来最低生活保障と自立助長を趣旨とする生活保護が予定する対象者は自立可能な者でなければならないという見地からは外国人のうち永住的外国人のみが生活保護の措置の対象となるべきであるとして,出入国管理及び難民認定法別表第2記載の外国人(以下「永住的外国人」という。)に限定する旨の取扱いの方針が示された。
(3) 難民条約等への加入の経緯
ア 昭和56年3月,難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号。以下,難民条約と併せて「難民条約等」という。)に我が国が留保を付することなく加入する旨の閣議決定がされたが,難民条約23条が「締約国は,合法的にその領域内に滞在する難民に対し,公的扶助及び公的援助に関し,自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていたことから,生活保護法のほか国民年金法や児童扶養手当法等に規定されていた国籍要件(社会保障の給付に係る法令の定める要件のうちその適用の対象につき「国民」又は「日本国民」と定めるものをいう。以下同じ。)の改正の要否が問題となり,「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」等により,国民年金法や児童扶養手当法等については国籍要件を撤廃する旨の改正がされたものの,生活保護法については同様の改正はされなかった。
イ 難民条約等への加入に際して条約及び関連法案に関する審査のために設置された衆議院法務委員会,同外務委員会及び同社会労働委員会の連合審査会において,昭和56年5月,政府委員は,生活保護に係る制度の発足以来,外国人についても実質的に自国民と同じ取扱いで生活保護の措置を実施し,予算上も自国民と同様の待遇をしているので,生活保護法の国籍要件を撤廃しなくても難民条約等への加入には支障がない旨の答弁をした。
3 原審は,要旨次のとおり判断して,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求を認容した(なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分は,不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。)。
前記2(2)及び(3)の経緯によれば,難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として,国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的義務を負い,一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認したものということができ,一定の範囲の外国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである。また,生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人に限定したことは,これが生活保護法の制度趣旨を理由としていることからすれば,外国人に対する同法の準用を前提としたものとみるのが相当である。よって,一定の範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり,永住的外国人である被上告人はその対象となるものというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。
そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。
したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
(2) また,本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても,そのことによって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく,前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続により必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らかである。
(3) 以上によれば,外国人は,行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり,生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく,同法に基づく受給権を有しないものというべきである。
そうすると,本件却下処分は,生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって,適法である。
5 以上と異なる原審の上記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上と同旨の見解に立って,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求は理由がないとしてこれを棄却した第1審判決は是認することができるから,上記部分に関する被上告人の控訴を棄却すべきである。なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分(被上告人敗訴部分)は,不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
判例百選解説
事実の概要
⑴ X(原告・控訴人・被上告人)は,永住者の在留資 格を有する外国人(以下「永住外国人」)である。Xは, 永住外国人の夫とともに料理店を営んで生活していた が,昭和 53年頃に夫が体調を崩した後は,夫所有の建 物と亡義父所有の駐車場の賃貸収入等で生活していた。 平成 16年 9月頃から夫が認知症により入院し,同 18年 4 月頃以降,Xは自宅で夫の弟と生活を共にするようにな った。その後,夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げら れるなどされ,生活費の支弁に支障を来すようになっ た。 平成 20年 12月 15日,XはY(大分市 被告・被控訴人・ 上告人)に対し生活保護の申請をしたが,同福祉事務所 長は,Xおよび夫名義の預金残高が相当額あるとの理由 で,同月 22日付で同申請を却下する処分(以下「本件却 下処分」)をした。 そこで,XはYに対し,主位的に本件 却下処分の取消し,および保護開始の義務づけを求め, 予備的に生活保護基準に従った保護の実施,および生活 保護法による保護の実施を受ける地位確認を求める訴訟 を提起した。 ⑵ 第1審(大分地判平成 22・10・18 賃社 1534 号 22 頁) は,外国人による生活保護の申請には,①生活保護法に 基づく申請と②行政措置としての生活保護の開始を求め る申請があり,本件は①と②との双方を含んだ申請であ るとした。 そして,①について,生活保護法 1条,2条に定める 国民とは,旧法との比較から日本国籍を有する者に限定 され,このことは立法府の広い裁量にゆだねられている ため,憲法 25条,14条および社会権規約に違反しない とした上で,外国人であるXに同法の適用はなく,生活 保護受給権は認められないとして,主位的請求のうち生 活保護法に基づく本件却下処分の取消しを求める部分を 棄却した。 ②について,永住外国人に対する生活保護は,厚生省 社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護 の措置について」(昭和 29年 5月 8日社発 382号〔改正昭和 57 年 1 月 4 日〕)(以下「本件通知」)に基づき,生活保護法を 直接適用しない任意の行政措置として行われてきた事実 から,この申請の法的性質は贈与であるとして処分性を 否定し,主位的請求を棄却した。 加えて,「贈与の申込 みの意思表示に当たる保護申請に対し,贈与の承諾の意 思表示に当たる保護開始決定がなされて初めて贈与契約 が成立し,Xに生活保護受給権が発生することになると ころ,本件においては生活保護開始決定はなされておら ず,かえって,贈与の拒絶に当たる申請却下がなされた のであるから,贈与契約は成立しておらず,Xに生活保 護受給権は発生していない」として,予備的請求も棄却 した。これを不服とし,Xは原判決の取消し,および生活保護法による本件却下処分の取消し,同法による保護 の開始決定等を求め,控訴した。 ⑶ 控訴審(福岡高判平成 23・11・15 判タ 1377 号 104 頁) は,生活保護法改正の経緯および本件通知の運用実態に ついて検討し,難民条約批准の時期に同法の国籍条項だ けが改正を見送られたのは,国が「外国人に対する生活 保護について一定範囲で国際法及び国内公法上の義務を 負うことを認めたもの」であり,「行政府と立法府が, 当時の出入国管理令との関係上支障が生じないとの認識 の下で,一定範囲の外国人に対し,日本国民に準じた生 活保護法上の待遇を与えることを是認したものということができるのであって,換言すれば一定範囲の外国人に おいて上記待遇を受ける地位が法的に保護される」と判 断した。 そして,「生活保護法あるいは本件通知の文言にかか わらず,一定範囲の外国人も生活保護法の準用による法 的保護の対象になるものと解するのが相当であり,永住 的外国人であるXがその対象となる」と述べ,1審判決 を取り消して,Xの請求のうち,生活保護法による本件 却下処分の取消しを求める部分を認容し,その他の請求 にかかる訴えを却下した。 ⑷ そこで控訴審判決中,Xの請求を認容した部分を 不服として,Yが上告受理申立てを行った。解説
活保護法による本件却下処分の取消し,同法による保護 の開始決定等を求め,控訴した。 ⑶ 控訴審(福岡高判平成 23・11・15 判タ 1377 号 104 頁) は,生活保護法改正の経緯および本件通知の運用実態に ついて検討し,難民条約批准の時期に同法の国籍条項だ けが改正を見送られたのは,国が「外国人に対する生活 保護について一定範囲で国際法及び国内公法上の義務を 負うことを認めたもの」であり,「行政府と立法府が, 当時の出入国管理令との関係上支障が生じないとの認識 の下で,一定範囲の外国人に対し,日本国民に準じた生 活保護法上の待遇を与えることを是認したものというこ とができるのであって,換言すれば一定範囲の外国人に おいて上記待遇を受ける地位が法的に保護される」と判 断した。 そして,「生活保護法あるいは本件通知の文言にかか わらず,一定範囲の外国人も生活保護法の準用による法 的保護の対象になるものと解するのが相当であり,永住 的外国人であるXがその対象となる」と述べ,1審判決 を取り消して,Xの請求のうち,生活保護法による本件 却下処分の取消しを求める部分を認容し,その他の請求 にかかる訴えを却下した。 ⑷ そこで控訴審判決中,Xの請求を認容した部分を 不服として,Yが上告受理申立てを行った。 以下ほか。ただし,最高裁は,自由権規約・社会権規約の直接 適用効を認めていない〔本書4事件,5事件〕)。 ⑵ 根拠法令の不存在 法改正後に出された本件通知は,外国人が法の適用対 象外であることを明言し,「当分の間,……一般国民に 対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」実施すると している。「当分の間」とは,「外国人保護に関する法的 措置が確立されるまでの間」とされる(ª西まゆこ・国際 人権 24号 84頁)。しかし,昭和 29年から現在に至るまで, かかる法的措置は講じられていない。また,「取扱に準 じて」は,行政運用や訴訟において「準用」と換言され てきたが,この場合の準用とは,法を行政による裁量基 準として用いる趣旨であり(ª西・前掲86 頁ほか),法律 上の権利としての保護受給権や争訟権を否定する根拠と なってきた(又坂常人「外国人と社会保障」行政法の争点〔新 版〕〔ジュリ増刊・1990〕301頁)。 控訴審は,昭和 56 年の難民条約批准の際,国民年金 法等の国籍条項が撤廃された(国籍条項について本書 4 事 件)ことに着目し,〈事実の概要〉⑶のように判示する ことで,上記の問題点を克服しようとした。しかし, 「一定範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護 の対象になる」とした判断につき,「準用」が本来の意 味ではなく,適用とほぼ同義となる法自体の準用と混同 しているとの指摘(早川智津子・季刊労働法 241 号 185 頁) や,本来立法府が有するはずの広い裁量を,法律の委任 がなくても行政府が有しているようにもとれ,法治主義 の観点から問題があるとの指摘がなされた(福田素生・ 季刊社会保障研究48巻461頁,斎藤一久・法セ718号 100頁)。 最高裁は,こうした問題点の指摘がなされていた控訴審 の判断を採用せず,上記判旨の観点から法令を忠 実に解釈して判決を下した。 本判決の射程と残された課題 本判決は,法による保護の適用を求める申請に対する 却下決定について判断しており,本件通知に基づく生活 保護の実施については,判旨 のとおり,審理の対象外 である(奥貫妃文・賃社 1622号 18頁,永野・前掲469頁)。し たがって,永住外国人が本件通知に基づく生活保護を申 請した後,その申請が却下された場合,却下の違法性を 主張して訴訟を提起できるのか,また提起可能として, どの類型の訴訟となるかについての判断をしていない (奥貫・前掲20頁,永野・前掲469頁)。この点は本判決の射 程外であり,残された課題でもある。すなわち,最高裁 は本件通知に基づく生活保護を「事実上の保護を行う行 政措置」と述べるにとどめ,その法的性質について何も 語っていない。 もっとも第 1審は,この法的性質を贈与とした。仮に 贈与としても,契約自由の原則や当事者の対等性を想定 することは困難である(清水泰幸・賃社 1562号 20頁,永野・ 前掲470頁)。したがって,贈与とはいっても,実体的要 件が客観的,明白に具備されている(水島郁子・民商128 巻6号 827頁,本書57事件参照)要綱給付(清水・前掲18頁) と解するのが妥当であろう。このように解すれば,当事 者訴訟における確認の利益が認められ,訴訟の道を開く ことができよう(清水・前掲21頁,永野・前掲470頁)。武蔵境駅徒歩30秒武蔵野市唯一の完全個別指導塾「武蔵野個別指導塾」

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