中学受験、高校受験、大学受験、大学院入試に留まらず社会で生きていく上で役立つ民法

00 前書き

民法を学ぼうと勉強し始めたのは良いけれど、「専門用語がよく分からない」「仕事や生活で民法の知識を抑えておく必要が感じられるようになったけど、仕事や生活に役立つ知識をどう効率よく得られるかわからない」「そもそも民法は条文がたくさんあって、その条文が複雑に絡み合っていてとっつきづらい」「とにかく量が多い!」と思われる方は少なくないと思います。かつて司法試験の勉強をしていた頃の私も刑法や憲法、刑事訴訟法や民事訴訟法、会社法(商法)などはともかく、「民法はえげつないなあ」とため息を吐いたものです。私は専門は刑法学になるので、刑法などは法哲学や、あるいはそもそも哲学や倫理学にも繋がるような問題も多く、非常に楽しめたものですが、民法はあくまでも実態社会ベースの話であり、非常に実務的で学究の道を歩む者にとっては非常にとっつきづらいものでした。

しかし、それから四半世紀が過ぎ、こうして学習塾や企業などを運営するようになると、やはり法律の中で一番大事になってくるのは民法です。とりわけ、経営者に限って言えば、民法、会社法、税法(所得税法、法人税法、消費税法など)が、非常に身近で、また知っていないとヤバイということになるケースが少なくありません。しかし、「民法は1050条もあるし、なんだかよく改正するしなあ、まあ、その辺は弁護士とかに任せておけばいいんじゃないの」と思ってしまっている、そこの君、そこの貴方、そこの塾講師さん、それはいけません。やはり法律、とりわけ、生きていくのに密接な関わりのある民法の勘所くらいは知っておきましょう。会社を経営するのに、P/LもB/SもC/Fもわからないでは、極論ですが、5年と経たずに会社が潰れてしまうように、民法の勘所くらい押さえておかないと、会社経営者のみならず、社会人として、いや学生であっても、社会に生きる人として、大損することやへまをこいてしまうことは少なくありません。そこで、本記事では、民法のここだけは抑えておこうというポイントだけを選び、分かりやすく解説しております。

本記事は、民法に関する入門の第一歩のようなものです。民法に関する情報は、条文、基本用語、判例、学説など多種多様です。しかし、これらの民法情報の中での基本と言えば、条文と基本用語です。本記事では、膨大な民法の基本的なところを、民法をはじめて学ぶ方にも理解が進むように各個別的な事例・シーンを設定し、説明していきます。日常生活で生じるようなまさに具体的なシーンで民法を学ぶことで、民法の条文の適用の仕方やその問題の解決方法を解説しながら、それと共に、民法の基本用語が分かるように書いております。ぜひ、これを1つのきっかけに民法を学んでみませんか?

01 未成年者の契約をなかったことにできる?~未成年者の行為

これは、よくテレビドラマなどでも話題になるテーマですね。最近でいうと、小学生とかが高価なトレーディングカードを買わされてしまったり、あるいはスマホゲームなどで有料課金で多額の出費をしてしまったときなどに問題になる話ですね。小学生のお子さまが高額なトレーディングカードを買ってしまった、あるいはスマホゲームで高額な有料課金をしてしまった、今の時代そういう話は少なくないと思います。一昔前ですと、未成年がそのような高額商品を買うという機会が少なかったので、この事例は、せいぜいマンガ『ミナミの帝王』だとか『ナニワ金融道』、最近のものでいえば『闇金のウシジマくん』などで、タチの悪い未成年といっても、なんだかやっていることは悪い海千山千の大人と一緒ですよね、というような場合にくらいしか問題にならなかったのですが、最近はスマホゲームでの課金やスマホでの高額な商品の購入などが中高生はもちろん、小学生でさえ可能になっているので、意外と身近な事例になってきました。小学6年生の男の子が「お父さん、スマホゲームで、つい10万円課金しちゃった」なんて相談されたら「ええ!まじか」と焦ってしまうのではないでしょうか。この契約をなかったこにして、お金を取り戻したいですよね、さあ、どうすればよいのでしょうか?

小学生のお子さんは当然未成年ですから、民法でいうところの「制限行為能力者(民法13条1項10号)」にあたります。なんだか難しい言葉ですが、未成年者が法律行為(売買や課金も立派な法律行為です)をするには、その法定代理人の同意を得なければなりません(民法5条1項本文)。未成年者の法定代理にというのは、親権者である保護者、つまり父母、お父さん、お母さんがいる場合はそのお父さん、お母さんです(民法818条1項3項、民法824条)。従って、お父さんとお母さんの同意を得ずに高価な課金をしてしまった小学生のお父さんやお母さんははその課金の契約を取り消すことができます(民法5条2項、120条1項)。また、お子さんが騙されて課金したのであれば、詐欺を理由に契約を取り消すこともできます(民法96条1項、120条2項)。こうして売買契約が取り消されると、売買契約ははじめから無効になりますから(民法121条本文)、小学生のお子さんは支払った課金分の代金を返してもらうことができます。ただし、保護者のスマートフォンで課金したという場合、子どもが操作していたとしても、課金したアカウントが保護者のものであれば、保護者の判断で課金したとみなされ、取消しが認められないことがあるので、その点は要注意です。まあ、さすがに親のスマホで課金するという子どもは少ないと思いますが、アカウントなどを利用されてしまっても同じ事になるので、そういうアカウント管理には十分気をつけてください。

さて、これに附随して未成年者の行為の取消しについて民法の基本を学んでいきましょう。まず、取り消すことができる行為を追認すると以後取り消すことができなくなりますので注意してください(民法122条)。追認は取消の原因となった状況が消滅し、かつ、取消権を有するとを知った後にしなければその効力が生じないので(民法124条1項)、その点は安心してください。しかし、このようにされてしまうと、スマホゲームを作っているプラットフォーマーや、あるいはおもちゃ屋さんで高価なトレーディングカードを売っている商店のおじさん(あるいはおばさん)は無闇矢鱈とそういうことをされても困ってしまいます。このように、未成年者やその法定代理人は売買契約の取消権や追認権を有しますが、取引の相手方である売主は売買契約が取り消されるのか追認されるのか不安定な立場に置かれてしまうので、相手方には催告権が与えられています(民法20条)。これはどういうことかというと、相手方は、未成年者が成人になったときに、その者に対して、一ヶ月以上の期間を定めてその期間内に契約を追認するかどうかを催告することができ、もし成人になった者がその期間内に回答を発しないときには、その行為を追認したものだとみなされます(民法20条1項)。また、相手方は、未成年者が成人になる前に、そもそも小学生相手だと成人になるまで何年も待たないといけませんからね、その法定代理人に対しても、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に契約を追認するかどうかを催告することができ、その法定代理人がその期間内に確答を発しないときには、その行為を追認したものとみなされます(民法20条2項)。なので、お父さん、お母さんもうかうかしていてはいけませんね。

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プロフィール 早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。

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