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【中学受験社会】日本国憲法を図解で総まとめ—3 つの原則 基本的人権 改正手続き 天皇|武蔵野個別指導塾

3つの基本原則と人権の分類を図で整理し、改正手続きの人数計算や教育の権利と義務を問う例題を通して、主語と条件を確かめる読み方を身につけましょう。
よくあるのは、朝の通学路の坂で、前日に覚えた「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」を口にできたのに、「では、天皇が政治の方針を決めるのかな」と聞かれると言葉が止まるという場面です。3つの名前を覚えることと、その名前が表す仕組みを説明することには、少し距離があります。「国民が決める」と覚えただけでは、国会や内閣、天皇の役割を区別しにくいのです。
日本国憲法の学習では、難しい用語を増やす前に、「だれが」「何を」「どんな条件で」行うのかを確かめます。たとえば、教育を受ける権利と教育を受けさせる義務は、どちらも教育の話ですが、主語が違います。憲法改正の人数も、何人を全体とするかで答えが変わります。
ここでは、3つの原則を暮らしと結びつけ、人権を分類し、天皇の地位と改正手続きを順に考えます。お子さまが用語だけを答えたときにも、保護者の方が「その権利を持つのはだれですか」と一歩先を尋ねられるように進めましょう。
この単元で身につけること
- 憲法と法律の関係を説明します。憲法は国の政治の基本を定める最高法規であり、法律も憲法に反することはできません。「国民が守る決まり」という説明だけで終わらせないことが出発点です。
- 3つの基本原則を問いに対応させます。政治の最終的な決定権は国民主権、一人ひとりの権利は基本的人権の尊重、戦争の放棄などは平和主義と結びつけます。
- 人権の具体例を分類します。自由権・社会権・参政権を中心に、平等権や請求権にも触れ、同じ「権利」という語の中に異なる役割があることを確かめます。
- 権利と義務の主語を区別します。教育を受ける権利と受けさせる義務、勤労の権利と義務を、似た言葉だからこそ丁寧に読み分けます。
- 憲法改正の順序と条件を読み取ります。国会の発議、国民の承認、天皇の公布を分け、割合の基準になる数も確かめます。
歴史で学んだ戦後の改革は、日本国憲法が生まれた背景につながります。歴史では出来事の前後、公民では現在の仕組みの中での役割に注目すると、同じ用語を別の角度から理解できます。
基本の考え方
憲法は政治の権力にも決まりを設けます
日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。公布は成立した決まりを広く知らせること、施行はその決まりの効力が生じて実際に適用されることです。どちらも「憲法ができた日」とまとめず、何が起きた日なのかを区別します。11月3日は文化の日、5月3日は憲法記念日です。日付だけでなく祝日の名前とも組み合わせると整理しやすくなります。
憲法は国の最高法規です。国会が法律を作る場合も、その内容は憲法に反することができません。憲法は政治の仕組みを定めるとともに、国の権力が一人ひとりの権利を不当に侵さないための基準になります。憲法によって政治の権力を制限し、人権を保障する考え方を立憲主義といいます。
学校や家庭の決まりを思い浮かべると、「決まりは従う人の行動を制限するもの」と考えがちです。しかし、憲法では政治を行う側が守るべき限界にも目を向けます。たとえば、国に都合が悪い意見だからというだけで、その意見の発表を一方的に禁止してよいわけではありません。国民が政治を批判する自由も、表現の自由として保障されます。
3つの基本原則と天皇の地位をつなぎます
図1のように、3つの基本原則は「政治を決める権限」「人の権利」「平和」という観点で分けると、説明と名前を結びつけやすくなります。図は3つに整理していますが、現実の制度は複数の原則と関係します。選挙も、国民主権を実現する仕組みであると同時に、政治に参加する権利に関係します。

国民主権とは、国の政治のあり方を最終的に決める権限が国民にあることです。日常の政治を国民全員で一つずつ直接決めるという意味ではありません。国民は選挙で代表者を選び、国会などを通して政治に参加します。「実際の仕事を担当する人」と「主権を持つ人」を混同しないことが重要です。
天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴です。その地位は、主権を持つ日本国民の総意に基づきます。「象徴」は、国や国民のまとまりを表す存在という意味で捉えましょう。天皇には国政に関する権能がなく、政治の方針を自分の判断で決める立場ではありません。
天皇が憲法に定められた国事行為を行うときは、内閣の助言と承認が必要で、内閣が責任を負います。憲法改正や法律の公布、国会の召集などが国事行為の例です。内閣総理大臣の任命も行いますが、だれを内閣総理大臣にするかを指名するのは国会です。「任命する」と「指名する」を同じ意味にしないようにします。
基本的人権の尊重とは、人が生まれながらに持つ権利を大切にし、保障することです。権利は、国からほうびとして与えられるものではありません。一人ひとりが個人として尊重されることが土台にあります。多数決で決めたという理由だけで、少数の人の人権を自由に取り上げられるわけでもありません。
平和主義は、戦争を防ぎ、平和を求める原則です。憲法第9条では、国際紛争を解決する手段としての戦争や武力による威嚇・武力の行使の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めています。「戦争の放棄」だけでなく、どのようなことを条文が定めているかを組にして覚えます。自衛隊については、政府は自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法に反しないと解釈しています。条文の表現と政府の解釈は、説明の対象を分けて読みましょう。
人権は何を守るかで分けます
自由権は、国の権力から不当に干渉されず、自由に考えたり行動したりする権利です。思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由などがあります。自由権には精神に関する自由だけでなく、不当に逮捕されないなどの身体の自由、職業選択の自由などの経済活動に関する自由も含まれます。
社会権は、人間らしい生活を営めるよう、国に生活の保障などを求める権利です。生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権などが代表例です。生存権は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利です。「生きていればそれだけでよい」という意味ではなく、人間らしく暮らす条件に関わる権利と考えます。
教育を受ける権利は、学びたい人の気持ちだけに任せず、学ぶ機会を保障することに関係します。また、働く人が労働条件について話し合うためには、一人では弱い立場になりやすいことがあります。そこで労働基本権として、労働組合を作る団結権、まとまって雇う側と交渉する団体交渉権、ストライキなどの団体行動を行う団体行動権が保障されています。
参政権は、政治に参加する権利です。代表者を選ぶ選挙権、選挙に立候補する被選挙権などがこれに当たります。選挙権と被選挙権は、どちらも選挙に関わりますが、選ぶ側か選ばれる側かが違います。問題文の動詞に注目すると、名前を取り違えにくくなります。
平等権については、法の下の平等を確かめます。人種、信条、性別などを理由に不当に差別されないことが基本です。また、請求権には裁判を受ける権利や国家賠償請求権などがあります。権利が侵されたときに救済を求めるための権利として整理すると、自由権や社会権との役割の違いが見えてきます。
人権の保障は、「自分のしたいことを何でもできる」という意味ではありません。他の人の権利とも調整する必要があります。たとえば、自分の意見を発表する自由を理由に、他人の名誉を傷つけてよいとはいえません。憲法にある公共の福祉という言葉は、こうした権利相互の調整を考える際の手がかりになります。「社会のためならどんな制限でもよい」と広げすぎないことも大切です。
例題で解き方を確かめる
例題1 説明から基本原則を選びます
次のア〜ウに最も直接当てはまる基本原則を、それぞれ答えましょう。アは「政治のあり方を最終的に決める権限は国民にある」、イは「人が生まれながらに持つ権利を保障する」、ウは「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する」です。
- まず、説明の中心を短い言葉にします。アは「決める権限」、イは「人の権利」、ウは「戦争の放棄」です。長い説明のすべてを一度に覚えようとせず、分類の根拠になる部分を取り出すためです。
- 次に、図1の3つの観点に対応させます。アは国民主権、イは基本的人権の尊重、ウは平和主義です。「国民」という語があるだけで決めず、その国民について何を述べているのかを読むためです。
- 最後に、答えの範囲を確かめます。今回は具体的な権利名や条文番号ではなく、基本原則の名前を聞かれています。説明が正しくても、問われた種類と異なる言葉では答えになりません。
答え:アは国民主権、イは基本的人権の尊重、ウは平和主義です。
例題2 具体的な権利を分類します
ア「自分の考えを発表する権利」、イ「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」、ウ「選挙で代表者を選ぶ権利」について、具体的な権利名と、自由権・社会権・参政権のどれに分類されるかを答えましょう。
- 行動や生活の内容を確認します。アは考えの発表、イは生活の保障、ウは政治への参加です。3つとも暮らしに関係しますが、守ろうとしている内容は異なるからです。
- 具体的な権利名を当てはめます。アは表現の自由、イは生存権、ウは選挙権です。まず細かい名前を確かめると、「生存権」と「社会権」のような具体名と分類名の混同を防げます。
- 分類を対応させます。表現の自由は自由権、生存権は社会権、選挙権は参政権です。答えに2種類の名前が必要なので、片方だけで書き終えないようにします。
答え:アは表現の自由・自由権、イは生存権・社会権、ウは選挙権・参政権です。
例題3 改正手続きを図と人数から読み取ります
憲法改正の手続きを学ぶため、衆議院の総議員を300人、参議院の総議員を150人として考えます。この人数は計算練習用で、実際の議員数ではありません。国会が改正を発議するには、それぞれ最低何人の賛成が必要でしょうか。また、その後の国民投票で賛成が420票、反対が380票、無効票が20票だった場合、国民の承認を得たといえるでしょうか。
図2のように、国会の発議には、衆議院と参議院のそれぞれで総議員の3分の2以上の賛成が必要です。その後、国民投票で過半数の賛成による承認を得ます。国民の承認を経た憲法改正は、天皇が国民の名で公布します。図の上段は両院の条件を並べたもので、衆議院と参議院のどちらか一方を通ればよいという意味ではありません。

- 国会の段階では、各議院の総議員数を別々に確認します。衆議院は300人、参議院は150人です。「各議院」とあるので、両院の人数を合計してから割合を出すことはできないためです。
- それぞれの3分の2を計算します。衆議院は300×2÷3=200人、参議院は150×2÷3=100人です。「以上」は同じ値を含むので、ちょうど200人、100人でも条件を満たします。
- 国民投票では、賛成と反対の合計を確認します。420+380=800票です。承認の判定では、この有効投票総数を基準にします。無効票を分母に加えたり、投票しなかった人まで足したりしないための確認です。
- 半分を超えているかを調べます。800÷2=400票で、420票は400票を超えるので、承認の条件を満たします。「過半数」は半分より多いことであり、ちょうど400票では足りないためです。
答え:衆議院は200人以上、参議院は100人以上の賛成が必要で、示された国民投票では承認を得たといえます。
この問題では、国会の「3分の2以上」と国民投票の「過半数」を同じ計算にしないことが要点です。仮に衆議院の賛成が250人あっても、参議院が99人なら発議の条件を満たしません。片方で多かった賛成を、もう片方の不足に回すことはできないのです。
例題4 天皇と国会の役割を短く説明します
「天皇は内閣総理大臣を任命するので、天皇が自分の考えで内閣総理大臣を選ぶ」という説明の誤りを、「国会」「指名」の2語を使って直しましょう。
- 文の中で正しい部分を残します。天皇が内閣総理大臣を任命すること自体は正しいので、文全体を否定しないためです。
- だれを任命するかを決める段階を確認します。内閣総理大臣を指名するのは国会です。任命という行為と、その前にある指名を分けると、誤っている箇所が特定できるためです。
- 2つの主体を一文につなぎます。天皇の国事行為は、内閣の助言と承認のもとで行われます。「天皇が選ぶ」と書き換えてしまわず、主語と動詞の対応を保つことが必要です。
答え:天皇は国会が指名した内閣総理大臣を任命し、自分の判断で選ぶわけではありません。
つまずきやすいところと直し方
誤り1 教育の義務を子どもの義務にします
誤った書き方は「子どもには教育を受ける義務がある」です。どこが違うかというと、憲法が定める教育の義務について、義務を負う側と教育を受ける側が逆になっています。「義務教育」という言葉だけを見て、学校へ行く子どもが義務の主語だと決めないようにします。
正しい書き方は「保護者には、その保護する子に普通教育を受けさせる義務があり、子どもには教育を受ける権利がある」です。図3のように、人と文の述語を対応させましょう。同じ教育の場面にも、子どもの権利と保護者の義務という2つの面があります。

国民の3つの義務は、教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務です。勤労には権利の面もあるので、「義務なら権利ではない」と二者択一にしません。また、税は法律に基づいて納めます。「全員が同じ額を納める」といった、書かれていない条件を付け足さないことも読み取りの基本です。
憲法は義務教育の無償も定めていますが、学校生活のあらゆる費用が必ず無料という意味にはしません。基本として授業料を徴収しないことを押さえます。学用品などの費用と混ぜると、「無償」という言葉を広く解釈しすぎることになります。
誤り2 主権と象徴を同じ役割だと考えます
誤った書き方は「天皇は日本国の象徴なので、日本の主権者である」です。どこが違うかというと、象徴としての地位から、政治を最終的に決める権限まであると考えている点です。国を表す存在であることと、政治の決定権を持つことは同じではありません。
正しい書き方は「主権は国民にあり、天皇は日本国および日本国民統合の象徴である」です。歴史で扱う大日本帝国憲法では天皇主権、日本国憲法では国民主権と整理します。問題にどちらの憲法が示されているかを先に確かめれば、時代の異なる説明を混ぜずに済みます。
資料に「天皇が公布する」とあっても、それを「天皇が内容を決める」と読み替えてはいけません。公布、任命、召集などの行為の名前だけで主権の所在を判断せず、だれの決定に基づく行為なのかを読みます。例題4と同じように、主語と動詞を一組ずつ線で結ぶと整理できます。
誤り3 改正の割合と分母を取り違えます
誤った書き方は「衆参両院を合わせた出席議員の3分の2以上が賛成すれば、憲法を改正できる」です。どこが違うかというと、「各議院」を「両院を合わせた人数」に、「総議員」を「出席議員」に置き換え、さらに国民の承認を省いている点です。一文に複数の誤りがあるときは、順番に切り分けましょう。
正しい書き方は「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成による承認を得る」です。その後、天皇が国民の名で公布します。図2を指しながら、国会と国民投票の両方の条件をたどると、途中の段階を落としにくくなります。
割合の計算ができていても、基準にする数を間違えれば答えは変わります。計算前に「総議員」「各議院」「有効投票総数」を囲み、その後で式を書きます。「半数以上」と「過半数」は境目の扱いが違うので、半分と同じ数になったときに認められるかを必ず確かめます。
ここで手が止まるなら、止まった単元まで一緒に戻ります。学年別個別指導コース/お問い合わせ
練習問題
練習1 日付と出来事を組にします
日本国憲法について、ア「1947年5月3日」、イ「1946年11月3日」を古い順に並べ、それぞれが公布と施行のどちらかを答えましょう。並べ終わったら、2つの日付に当たる現在の祝日も答えてください。
練習2 権利と義務の主語を確かめます
次の空欄に入る語を答えましょう。子どもの「教育を受ける権利」は、自由権・社会権・参政権のうち(ア)です。その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負うのは(イ)です。また、自分の考えを発表する自由は(ウ)の自由といい、分類は(エ)です。
練習3 発議と承認を別々に判定します
計算練習用に、衆議院の総議員が240人、参議院の総議員が120人の場合を考えます。賛成が衆議院で160人、参議院で79人のとき、国会が憲法改正を発議する条件を満たしますか。足りない場合は、どちらの議院であと何人の賛成が必要か答えましょう。
これとは別に、発議の条件を満たした改正案の国民投票で、賛成450票、反対450票、無効票30票となりました。この改正案は国民の承認を得たといえますか。理由も短く答えましょう。
練習4 用語を使って文を直します
「天皇が主権を持ち、国事行為を自分の判断だけで行う」という文を、「国民」「内閣」「助言と承認」をすべて使って直しましょう。さらに、天皇の地位を表す言葉を「日本国」と「日本国民統合」に続けて答えてください。
答えと解説
練習1の答えは、イ→アです。イが公布で文化の日、アが施行で憲法記念日です。11月と5月の大小だけで並べず、まず年を比べます。広く知らせてから効力が生じるという出来事の順序も、日付を思い出す手がかりになります。
練習2の答えは、アが社会権、イが保護者、ウが表現、エが自由権です。教育は学ぶ機会の保障に関わるため社会権に分類します。表現の自由は、不当に干渉されず考えを発表できる自由権です。イでは、教育を受ける子どもと受けさせる保護者の区別を確かめます。
練習3の前半の答えは、条件を満たさず、参議院であと1人の賛成が必要です。衆議院は240×2÷3=160人で条件を満たしますが、参議院は120×2÷3=80人が必要です。後半の答えは、承認を得たとはいえません。有効投票総数は450+450=900票で、賛成450票はちょうど半分です。過半数には451票以上の賛成が必要であり、無効票30票はこの基準の数に含めません。
練習4の答えの例は「主権は国民にあり、天皇は内閣の助言と承認に基づいて国事行為を行う」です。地位を表す言葉は、日本国の象徴、日本国民統合の象徴です。直すときは「天皇には何の役割もない」と広げず、憲法に定められた行為を担うことを残します。
次の単元へのつながりと家庭での確かめ方
国民主権を学んだ後は、国会・内閣・裁判所がそれぞれ何を担当するのかへ進みます。国会が法律を作り、内閣が行政を担当し、裁判所が裁判を行う仕組みは、政治の権力を分ける三権分立につながります。国民が主権を持つという原則を、具体的な機関の働きとして確かめる段階です。
家庭での1つ目の確かめ方は、5分で「権利の名前当て」を行うことです。保護者の方が「選挙で代表者を選ぶ」「考えを発表する」「教育を受ける」と読み上げ、お子さまが具体的な権利名や分類を答えます。答えの後に「政治への参加だから」「学ぶ機会を保障するから」と理由を一言添えると、偶然の正解と理解を区別できます。
2つ目は、別の5分で図2を見ずに改正手続きの矢印を書くことです。各議院の条件、国民投票の条件、公布する主体を順に書き、図と照らし合わせます。「3分の2」とだけ書いてあれば、「何人の3分の2ですか」と尋ね、割合の基準まで補います。
個別指導では、分類を間違えたら権利が守る生活の場面へ、割合を間違えたら分数の意味と基準となる全体へ戻って確かめます。用語をもう一度暗記するだけで終えず、どの語の対応が崩れたのかを見つけてから解き直します。
まとめ
答えに迷ったとき、長い条文を一度に思い出そうとする必要はありません。主語と動詞を組にし、「だれが行うのか」「どの数を基準にするのか」を確かめると、誤った説明のどこを直せばよいかが見えてきます。国民、国会、内閣、天皇を同じ「国の側」とまとめず、それぞれの役割をたどってみましょう。
「教育を受ける」と「受けさせる」のわずかな違いにも、権利を持つ人と義務を負う人の区別が表れています。憲法の理解は、決まりの名前を言えることから、権利を守るためにだれの行動をどう定めているか説明できることへ進みます。
本気になった日が、入塾の日。
お子様の教育、迷ったら「丸投げ」してください。必ず、期待以上の結果で返します。武蔵野で育む、武蔵境で学ぶ。
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