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【中学受験社会】国会 内閣 裁判所を図解で総まとめ—仕組み 三権分立 選挙 裁判員制度|武蔵野個別指導塾

三権分立の矢印、両議院の任期、三審制を3枚の図で整理します。指名と任命の区別や選挙の読み取りを、例題と練習問題で家庭でも確かめられます。
よくあるのは、放課後の廊下の掲示板の前で、国会のニュースを紹介する掲示を読み、「総理大臣が政治をするのなら、法律も総理大臣が決めるのですか」と手が止まる場面です。国会、内閣、裁判所という名前を知っていても、仕事を表す文になると、どの機関を答えるのか迷うことがあります。「決める」という言葉の中に、法律を制定すること、人を指名すること、裁判で判断することが混ざっているためです。
この単元では、機関の名前と仕事を一組にして、その間をつなぐ動詞まで確かめます。たとえば「国会が内閣総理大臣を指名する」と、主語から最後まで声に出す方法です。矢印の向きに意味があることがわかると、三権分立の図は丸暗記の対象から、文章を読み解く手がかりに変わります。
ご家庭では、お子さまが用語を答えた後に「誰が、誰に、何をするのですか」と一つだけ問いを足してみてください。選挙で選ばれる人、国会で指名される人、裁判で判断する人を区別できれば、ニュースと問題文を同じ仕組みの上で考えられます。
この単元で身につけること
- 立法・行政・司法を仕事の内容から見分けます。国会・内閣・裁判所の名前だけでなく、法律をつくる、政治を実行する、法に基づいて裁くという働きと結びつけます。
- 衆議院と参議院の違いを説明します。任期、解散の有無、議員の改選方法を比べ、二院制と衆議院の優越を別々の意味として理解します。
- 議院内閣制を矢印で説明します。国会による内閣総理大臣の指名と、国会に対する内閣の連帯責任を組み合わせます。
- 裁判所の仕組みを順序でとらえます。三審制、控訴、上告を整理し、裁判員制度がどの裁判に関わるのかも区別します。
- 選挙の問題で条件を読み取ります。選挙権と被選挙権、小選挙区制と比例代表制を、誰をどの方法で選ぶかに注目して考えます。
前に学ぶ日本国憲法の国民主権と基本的人権は、この単元の土台です。国民の意思を政治に反映させながら、国の権力によって権利が不当に侵されないようにする仕組みとして、3つの機関を位置づけましょう。
基本の考え方
3つの権力は仕事を分け、互いに抑制します
立法とは法律をつくる働きで、国会が担います。行政とは法律や予算に基づいて政治を実行する働きで、行政権は内閣に属します。司法とは具体的な争いや事件について法に基づいて判断する働きで、裁判所が担います。国の仕事をこの3つに分け、一つの機関に権力が集中しないようにする仕組みを三権分立といいます。
たとえば、暮らしの安全を守るための新しい法律を制定するのは国会の仕事です。その法律に基づく施策を進めるのは行政の仕事です。法律の適用をめぐって争いが起きたときには、裁判所が判断します。ただし、これは役割を理解するための整理です。内閣も法律案を国会に提出できますから、「法律」という語が出たらすべて国会と答えるわけではありません。「法律案を提出する」と「法律を制定する」を読み分けます。
図1のように、三権分立には役割の分担だけでなく、ほかの機関を抑制する関係があります。矢印の出発点を主語にして読み、矢印の終点を相手として確かめましょう。図は代表的な関係を取り出したものです。

国会から内閣への「指名」は、国会が国会議員の中から内閣総理大臣を指名することです。衆議院は内閣不信任の決議もできます。内閣から国会への「解散」は衆議院の解散を指し、参議院には解散がありません。内閣が解散を実質的に決定し、天皇が内閣の助言と承認により国事行為として行います。
国会から裁判所への「弾劾裁判」は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁く仕組みです。両議院の議員で組織する弾劾裁判所を国会に設けます。気に入らない判決が出たから国会がその判決を書き換える、という意味ではありません。内閣から裁判所への「長官の指名」は、最高裁判所長官の指名です。その任命は天皇が行い、最高裁判所の長官以外の裁判官は内閣が任命します。
裁判所から国会や内閣への「違憲審査」は、法律や国の行為などが憲法に違反していないかを、具体的な裁判を通して審査することです。最高裁判所は最終的な判断をするため「憲法の番人」と呼ばれます。違憲審査は最高裁判所だけの仕事ではなく、下級裁判所も行います。国会が法律をつくる機関でも、その法律が憲法に反してよいわけではないのです。
国会と内閣は別の機関で、責任のつながりがあります
国会は「国権の最高機関」であり、「国の唯一の立法機関」です。国民の代表が集まる機関として法律の制定、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名などを行います。「最高機関」という言葉を、国会が裁判官に判決を命令できるという意味で読んではいけません。三権分立の下で、司法の独立は守られます。
国会は衆議院と参議院の2つの議院からなり、この仕組みを二院制といいます。異なる構成の議院で審議することで、さまざまな意見を取り入れ、慎重に話し合えます。一方で、両議院の意見が一致しない場合に、一定の条件で衆議院の議決を優先する仕組みもあります。これが衆議院の優越です。
衆議院議員の任期は4年ですが、解散があればその時点で任期が終わります。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数を改選し、解散はありません。衆議院は任期が短く、解散によって選挙が行われることもあるため、国民の意思をより直接に反映しやすいと考えられています。これが衆議院の優越を説明するときの基本です。
法律案は原則として両議院で可決されると法律になります。衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数により再び可決すれば法律になります。これに対し、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名では、両院協議会を開いても意見が一致しないときなどに、衆議院の議決が国会の議決となります。法律案の再可決と同じ条件で一括りにしないことが大切です。
内閣は内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます。国務大臣は内閣総理大臣が任命し、その過半数は国会議員から選ばれます。全員が国会議員でなければならないわけではありません。内閣は予算を作成して国会に提出し、外交を処理し、条約を結ぶなどの仕事をします。条約には国会の承認が必要です。予算については「内閣が作成し、国会が議決する」と動詞を分けて覚えます。
内閣が国会の信任に基づいて成立し、国会に対して連帯して責任を負う仕組みが議院内閣制です。衆議院で内閣不信任決議案が可決されたとき、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければなりません。総辞職は内閣がそろって辞めること、解散は衆議院議員全員の議員としての地位を失わせることです。辞める対象を区別すると、用語の取り違えを防げます。
裁判と選挙から、国民との関わりを考えます
裁判所には、最高裁判所と、下級裁判所である高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所があります。裁判官は自分の良心に従って独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束されます。内閣や国会、世間の意見に従って判決を変える仕組みではありません。これを司法権の独立と結びつけて理解します。
裁判には、お金の貸し借りなどの私人間の争いを扱う民事裁判と、犯罪について有罪か無罪か、有罪ならどのような刑にするかなどを判断する刑事裁判があります。刑事裁判では検察官が起訴し、裁判所が判断します。警察が捜査したことだけで有罪が決まるわけではありません。また、家庭裁判所は家庭に関する事件や少年事件などを扱います。
裁判の判断を慎重に行い、人権を守るため、原則として3回まで裁判を受けられる三審制が採られています。第一審の判決に不服がある場合の申し立てが控訴、第二審の判決に対する申し立てが上告です。全員が必ず3回の裁判を受ける意味ではなく、申し立てには法律で定められた条件があります。
裁判員制度では、国民から選ばれた裁判員が裁判官と一緒に刑事裁判に参加します。対象は、地方裁判所で行う一定の重大な刑事事件の第一審です。有罪・無罪や、有罪の場合の刑について判断に加わります。民事裁判やすべての刑事裁判に参加する制度ではありません。国民の視点や感覚を裁判に反映させる仕組みですが、印象だけで有罪にするのではなく、証拠に基づいて考えます。
選挙は、国民が政治に関わる基本的な方法です。国政選挙の選挙権は満18歳以上の日本国民に認められます。一方、立候補して選ばれる資格である被選挙権の年齢は、衆議院議員が満25歳以上、参議院議員が満30歳以上です。年齢以外にも法律上の条件がありますから、まず年齢の比較を学ぶときには「選ぶ側」と「選ばれる側」を分けましょう。
普通選挙は財産などで選挙権を制限しないこと、平等選挙は選挙権を平等に扱うこと、秘密選挙は誰に投票したかの秘密を守ること、直接選挙は有権者が代表者を直接選ぶことです。国会議員は国民が選挙で選びますが、内閣総理大臣は国民の直接選挙では選びません。国会議員を選ぶことと、国会が総理大臣を指名することがつながっています。
衆議院議員選挙には小選挙区比例代表並立制が用いられます。小選挙区では一つの選挙区から1人を選び、比例代表では政党の得票に応じて議席を配分します。参議院議員選挙は選挙区選挙と比例代表選挙を組み合わせます。比例代表の投票は衆議院では政党名、参議院では政党名または候補者名で行う、という違いにも注意しましょう。
例題で解き方を確かめる
例題1 仕事を表す動詞から機関を選びます
次のア〜ウを担当する機関を、国会・内閣・裁判所からそれぞれ選びましょう。ア「国の予算を作成して提出する」、イ「国の予算を審議して議決する」、ウ「具体的な裁判で法律が憲法に違反していないか審査する」とします。
- 各文の最後の動詞を確認します。「予算」という共通の名詞だけでは、アとイを区別できないためです。アには作成して提出、イには議決という別の仕事があります。
- 予算をつくる段階と、認める段階を分けます。行政を進める内閣が予算を作成し、国民の代表が集まる国会が審議して議決するという役割分担に当てはめます。
- ウは「具体的な裁判」に注目します。法律をつくる仕事ではなく、憲法に照らして判断する仕事なので、裁判所による違憲審査と判断できます。
解いた後には、アの答えを主語として「内閣が予算を作成して国会に提出します」と文を完成させます。イも同じように確かめると、予算が2つの機関を通ることまで説明できます。担当する機関が違うからこそ、つくった側だけの判断で支出の計画を確定する仕組みにはなっていません。
答え:アは内閣、イは国会、ウは裁判所です。
例題2 両議院の任期を図から読み取ります
図2は、ある時点で選ばれた議員の任期を比べたものです。上は途中で解散がなかった場合の衆議院議員、下は参議院議員の任期です。AとBに当てはまる年数、参議院で定期的に半数を改選する間隔、途中で解散されることがある議院を答えましょう。

- 横軸の目盛りを確認します。図2の1目盛りは1年で、どちらの段も同じ幅です。棒の見た目だけでなく、開始点の0から終点までを読み取ります。
- 上の終点が4、下の終点が6であることを確かめます。したがってAは4年、Bは6年です。衆議院は解散があれば4年より前に任期が終わる点を付け足します。
- 下の3年の位置にある半数改選を読みます。参議院議員全員の任期が3年になるのではなく、任期6年の議員を二組に分け、3年ごとに半数ずつ選び直すためです。
図の0年を、参議院のある組が選ばれた時点だと考えてみましょう。3年後には別の組を改選し、この組の任期は続きます。6年後にこの組の任期が終わり、その組を改選します。「選挙をする間隔」と「1人の議員の任期」は同じとは限りません。この区別は、半数という条件を見落とさないために役立ちます。
答え:Aは4年、Bは6年、半数改選は3年ごと、解散されることがあるのは衆議院です。
例題3 再可決に必要な賛成数を求めます
衆議院が可決した法律案を参議院が否決しました。衆議院で再可決するための採決に450人が出席した場合、賛成は最低何人必要ですか。また、賛成が299人の場合、この条件で再可決できますか。出席議員の人数以外の条件は満たしているものとします。
- 問われている手続きが法律案の再可決だと確認します。普通の採決の過半数や、予算についての衆議院の優越とは条件が違うためです。
- 基準になる人数を確認します。ここでは議員全体の人数ではなく、出席議員450人が基準です。「出席」という語を落とすと、計算のもとになる数を誤ります。
- 450人の3分の2を計算します。450 ÷ 3 × 2 = 300となり、「以上」なので300人ちょうどを含みます。299人では必要数に1人足りません。
割合の問題に見えても、最初に決めるのは計算方法ではなく適用する制度です。「何についての採決か」「誰の人数を基準にするか」「以上か、超えるか」の順に読むと、数字に引っぱられにくくなります。なお、この450人は問題の出席人数であり、衆議院の定数を表していません。
答え:最低300人の賛成が必要で、299人では再可決できません。
例題4 小選挙区の結果と死票を読み取ります
1人を選ぶ小選挙区で、候補者アが4,200票、候補者イが3,500票、候補者ウが2,300票を得ました。3人とも立候補の条件を満たし、この3人の票だけを比べるものとします。当選する候補者は誰ですか。また、落選した候補者に投じられ、当選に結びつかなかった票は合計何票ですか。
- 選ぶ人数を確認します。「1人を選ぶ」ので、複数の候補者に議席を配る計算ではありません。最も多く票を得た候補者を調べます。
- 4,200、3,500、2,300を比較します。最大は4,200なのでアが当選します。最多得票と過半数は同じ意味ではなく、この結果ではアの得票は合計の半分を超えていません。
- 落選したイとウの票を足します。3,500 + 2,300 = 5,800です。このように当選に結びつかなかった票を死票と呼びます。
死票は無効票と別です。正しく投票され、有効に数えられた票でも、その候補者が当選しなければ死票となります。比例代表制には政党の得票を議席に反映させやすい面がありますが、実際の議席配分を単純に得票率と定数の掛け算だけで決められるわけではありません。問題で示された制度と条件の範囲で判断しましょう。
答え:当選はアで、死票は5,800票です。
つまずきやすいところと直し方
「指名」と「任命」を一つにしてしまいます
誤った書き方は「国民が選挙で内閣総理大臣を任命する」です。国民が選ぶ国会議員と、国会が指名する内閣総理大臣を混同し、さらに指名と任命という手続きをまとめてしまっています。「選挙がある」という知識だけでは、誰を選ぶのかまで判断できません。
正しい書き方は「国民が国会議員を選び、国会が国会議員の中から内閣総理大臣を指名し、天皇が任命する」です。天皇が自分の政治的判断で候補者を選ぶわけではありません。最高裁判所長官についても、内閣が指名し、天皇が任命します。指名する機関が国会か内閣かを比べると、2つの任命を区別できます。
直すときは、矢印に「選挙」「指名」「任命」と別の動詞を記入します。図1の国会から内閣への矢印を読んだ後に、その先の任命まで口頭で足すと、図に書かれていない手続きもつなげられます。
衆議院の優越を「何でも衆議院が決める」と考えます
誤った書き方は「両議院の意見が違えば、いつでも衆議院の意見だけで決まる」です。優越が働く事項や手続きには決まりがあり、無条件に衆議院の意思が通るわけではありません。法律案についても、参議院が否決したらその瞬間に法律になるのではなく、再可決などの条件を確認します。
正しい書き方は「一定の事項について、定められた条件の下で衆議院の議決が優先される」です。例題3のように法律案なら出席議員の3分の2以上による再可決を考えます。一方、憲法改正の発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要で、この点に衆議院の優越はありません。「法律の制定」と「憲法改正の発議」も別の手続きです。
三審制を「どの事件も同じ経路で必ず3回」と考えます
誤った書き方は「すべての事件は、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所で必ず3回裁判をする」です。不服の申し立てをしなければそこで判決が確定する場合があり、事件によって最初に扱う裁判所も異なります。3という数字だけを覚えると、この条件が抜け落ちます。
正しい書き方は「判決に不服がある場合、原則として3回まで裁判を受けられる」です。図3のように、地方裁判所から始まる代表的な経路で控訴と上告の位置を確かめた後、図がすべての事件を表しているわけではないと確認します。

図3の最初の矢印は控訴、次の矢印は上告です。上告審では原則として法律上の問題を審理し、同じ事実調べをそのまま3回繰り返す仕組みではありません。裁判員が参加する対象も、この経路のうち一定の重大な刑事事件の第一審であり、高等裁判所や最高裁判所での裁判には参加しません。
ここで手が止まるなら、止まった単元まで一緒に戻ります。学年別個別指導コース/お問い合わせ
練習問題
練習1
次の空欄を埋めましょう。「内閣総理大臣は、(ア)が国会議員の中から指名し、(イ)が任命します。最高裁判所長官は、(ウ)が指名し、(エ)が任命します。」同じ語を何度使ってもかまいません。
練習2
次の3文を正しい文に直しましょう。ア「参議院議員の任期は3年です。」、イ「参議院には解散があります。」、ウ「衆議院議員になるための被選挙権の年齢は満18歳以上です。」数字だけでなく、何についての条件かを添えてください。
練習3
衆議院で可決された法律案を参議院が否決しました。衆議院の再可決の採決には420人が出席しています。必要な賛成の最低人数を求め、賛成が280人なら再可決できるか答えましょう。ほかの条件は満たしているものとします。
練習4
地方裁判所の第一審の判決に不服があり、高等裁判所に申し立てることを何といいますか。その第二審の判決に対して最高裁判所に申し立てることも答えましょう。さらに「裁判員は民事裁判にも参加する」という文の誤りを直してください。
答えと解説
練習1の答えは、アが国会、イが天皇、ウが内閣、エが天皇です。任命するのはどちらも天皇ですが、指名する機関が異なります。機関名だけを縦に覚えるよりも、誰を指名するかまで一文でつなぐと違いが残ります。
練習2の答えは、ア「参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数を改選します」、イ「参議院には解散がありません」、ウ「衆議院議員の被選挙権の年齢は満25歳以上です」です。満18歳以上は国政選挙の選挙権の年齢です。参議院議員の被選挙権は満30歳以上なので、選ぶ資格と立候補する資格を区別しましょう。
練習3の答えは、最低280人で、賛成280人なら再可決できます。420 ÷ 3 × 2 = 280であり、3分の2「以上」には等しい場合も含まれます。出席人数ではなく総議員数を使う憲法改正の発議と、条件を混ぜないようにします。
練習4の答えは、順に控訴、上告です。最後の文は「裁判員は、地方裁判所で行う一定の重大な刑事事件の第一審に参加します」と直せます。裁判員制度と三審制は、どちらも裁判に関係しますが、国民の参加についての制度と、判決を見直す機会についての制度という違いがあります。
次の単元へのつながりと家庭での確かめ方
国の仕組みがわかると、地方自治で学ぶ議会と首長の関係を比較できます。国では国会が内閣総理大臣を指名するのに対し、地方では住民が議会の議員と首長をそれぞれ直接選びます。また、内閣が予算を作成し、国会が議決するという流れは、税金と財政を学ぶときの入口になります。
家庭での5分の確かめ方の一つは、紙に国会・内閣・裁判所を書き、「予算の作成」「法律の制定」「違憲審査」の3枚の札を置く方法です。置いた理由を動詞まで使って説明してもらいます。もう一つは、衆議院と参議院の欄をつくり、4年・6年・3年ごとに半数・解散あり・解散なしの札を振り分ける方法です。残りの時間に、3年が何を表すかを聞いてみましょう。
個別指導で答えが揺れるときには、機関名を増やす前に「つくる・認める・実行する・裁く」の動詞の違いまで戻って確かめます。図から説明できて文章では迷う場合には、問題文の主語と動詞を対応させるところを練習します。
まとめ
掲示板のニュースを読み直すときには、「何が決まったか」に加えて「どの機関が、どの手続きで決めたか」を探してみましょう。法律案を出す段階、審議して成立させる段階、その法律を実行する段階が見えてきます。決定の途中に別の機関が関わる理由も、権力の集中を防ぐという目的につながります。
三権分立の矢印は、国民の権利を守るために権力へかける歯止めを表しています。
本気になった日が、入塾の日。
お子様の教育、迷ったら「丸投げ」してください。必ず、期待以上の結果で返します。武蔵野で育む、武蔵境で学ぶ。
電話は年中無休。365日、24時間、お電話可能。




