
武蔵野個別指導塾の特徴
【中学家庭】消費生活と環境を図解で総まとめ—契約・クーリング・オフ・3R|武蔵野個別指導塾

契約が成立する瞬間の図と、8 日間を数えるカレンダーの図を使い、通販の落とし穴や 3R の順序まで例題 4 問で手を動かして確かめていきましょう。
よくあるのは、テスト前の夜の息抜きに、居間で姉の卒業アルバムを開いたときの場面です。制服姿で笑っている姉は、もう 18 歳になりました。そこで家庭科のワークの一問が頭をよぎります。「18 歳の人がひとりで結んだスマートフォンの契約を、未成年だからと親が取り消せるか」。その次は「通販サイトで買った服は、8 日以内ならクーリング・オフできるか」。どちらも言葉には見覚えがあるのに、○か×かを理由つきで答えようとすると、鉛筆が止まります。
消費生活の単元は暗記の寄せ集めに見えますが、「いつ契約が成立し、どんなときだけ後戻りできるか」という筋が一本通っています。その筋をつかめば、契約の成立、支払い方法の違い、クーリング・オフの日数の数え方、困ったときの相談先、3R の順序までを、テストの形で理由を添えて答えられるようになります。
この単元で押さえること
- 売買契約: 売る人と買う人の合意で成立します。契約書やレシートが無くても、口頭のやりとりだけで成り立ちます。
- 権利と義務: 成立すると、買う人には代金を払う義務と商品を受け取る権利が、売る人には商品を渡す義務と代金を受け取る権利が生まれます。
- 支払い方法: プリペイドカードは前払い、現金やデビットカードは即時払い、クレジットカードは後払いと、払う時期で分けます。
- クーリング・オフ: 訪問販売と電話勧誘なら 8 日間、理由を言わずに契約を解除できます。通信販売は対象外です。
- 成年と相談先: 成年は 18 歳です。困ったときは消費生活センターへ。電話なら消費者ホットライン 188 が窓口につないでくれます。
- 3R: リデュース・リユース・リサイクルの 3 つで、ごみになる前の工夫から順に取り組みます。
食生活や衣服の単元で身につけた「表示を読む力」は、ここで「買う前に確かめる力」に変わり、社会科の公民で学ぶ消費者の権利へと続いていきます。
基本の考え方
契約は「はい」で成立し、支払いは時期で分ける
パンをレジに置いて「これください」と言い、店員が「はい」と応じる。これだけで売買契約は成立しています。契約と聞くと、はんこや分厚い書類を思い浮かべますが、必要なのは「買います」「売ります」という双方の合意です。図1のように、買う人の申し込みに売る人が承諾した時点で契約が成立し、商品とお金が動くのはその後です。

成立した契約は約束ですから、自分の都合だけではやめられません。「やっぱりいらない」「色が気に入らない」は、原則として通らないのです。店が返品に応じてくれるのは、その店の決まりとして認めている場合に限られます。買う前に、必要な物か欲しいだけの物かを分け、予算と表示を確かめるという手順が大切なのは、この重さがあるからです。
例外の 1 つが未成年者の契約です。未成年者が親などの同意を得ずに結んだ契約は、原則として取り消せます。経験の少ない人を守るしくみで、小遣いの範囲の買い物や、年齢を偽って結んだ場合は除かれます。成年は 18 歳ですから、18 歳になると親の同意なしに契約を結べる代わりに、この取り消しは使えません。冒頭のアルバムの場面で浮かんだ一問目は、18 歳はもう未成年ではないので、答えは×です。
代金の払い方は、商品を受け取る時と比べて「いつ払うか」で 3 つに分けます。前払いは図書カードやチャージ式の電子マネーなどのプリペイド型で、先に入れたお金の範囲で使います。即時払いは現金とデビットカードで、デビットカードは使ったその場で銀行の口座から代金が引き落とされます。後払いはクレジットカードで、手元にお金が無くても買える代わりに、請求が後から届きます。スマートフォンの決済は設定によって 3 つのどれにもなるので、名前ではなく時期で考えます。
クレジットカードの買い物には 3 者が関わります。買う人と店の売買契約の代金を、カード会社がいったん店に立て替えて払い、買う人は後日カード会社に返します。これを三者間契約と呼びます。後払いの正体は借金と同じで、請求が来月であっても、使った瞬間に返す義務が生まれています。分割払いにすると 1 回の負担は軽く見えますが、手数料が加わって総額が増えることがあり、その額はカードや回数によって異なります。
クーリング・オフと消費者トラブル
クーリング・オフは「頭を冷やして考え直す」という意味の言葉で、不意打ちのように勧誘された契約を、決められた期間内なら理由を問わず解除できる制度です。自分から店に出向いたわけではないのに、家に来た販売員や突然の電話に押されて契約してしまう。そうした場面では冷静に比べる時間が無かったと考えて、法律が後戻りの道を用意しています。
訪問販売と電話勧誘は、法律で決まった書面を受け取った日を 1 日目として 8 日間です。通知は、はがきなどの書面か、電子メールなどの電磁的記録で行い、期間内に出せば間に合います。届く日ではなく出す日で判断するわけです。クレジットカードで払う契約なら、カード会社にも通知します。はがきならコピーを取り、記録の残る方法で送ると、後で「届いていない」と言われたときの証拠になります。なお、人を誘うと利益が出ると勧めるマルチ商法のように、期間が 20 日間と長く定められた取引もあります。
対象にならない買い物を知っておくことも、同じくらい大切です。通信販売は、広告や画面を見て自分のタイミングで申し込むので不意打ちとは言えず、対象外です。自分で店に行って買った場合も、現金で 3,000 円未満の場合も使えません。通信販売で返品できるかどうかは、その店が示す返品の決まりによるので、注文する前に画面で確かめます。決まりが示されていないときは、商品を受け取った日を含めて 8 日以内なら、送料を自分で払って返品できます。これはクーリング・オフとは別のしくみで、店が「返品できません」と示していれば使えません。
消費者トラブルには型があり、型を知っていれば入口で止めやすくなります。代表的なものを並べます。
- キャッチセールス: 街で呼び止め、店や事務所に連れて行って契約させます。
- アポイントメントセールス: 「当選しました」などの電話やメールで呼び出して契約させます。
- 架空請求: 身に覚えのない料金を、メールや封書で請求します。連絡せず、払いません。
- 送り付け商法: 注文していない商品を送り付けて代金を求めます。払う必要はありません。
- 定期購入のトラブル: 1 回だけのつもりで申し込んだら、複数回の購入が条件だったというものです。通信販売なのでクーリング・オフは使えません。
キャッチセールスとアポイントメントセールスは、店の中で契約しても法律上は訪問販売のあつかいで、クーリング・オフの対象です。勧誘を断るときは「いりません」とはっきり言い、その場で署名をしません。困ったらひとりで抱えず家の人に話し、消費生活センターに相談します。局番なしの 188 は「いやや」と読める消費者ホットラインの番号で、近くの相談窓口につないでくれます。脅されて身の危険を感じるときは、ためらわず警察に連絡します。
3R と環境への配慮
買うという行為は、店を出たところで終わりません。使い終えた物をどうするかまでが消費です。リデュースはごみの発生を減らすことで、必要な分だけ買う、詰め替え用を選ぶ、買い物袋を持参するなどがあります。リユースは形を変えずに繰り返し使うことで、譲る、フリーマーケットに出す、リターナブルびんを返すなどです。リサイクルは資源に戻して新しい製品の原料にすることで、ペットボトルを繊維に、古紙を再生紙にするのが代表例です。
環境に配慮した買い物をする人をグリーンコンシューマーと呼びます。エコマークの付いた商品を選ぶ、食べきれる量を買って食品ロスを減らす、開発途上国の生産者に公正な価格を払うフェアトレードの商品を選ぶ。人や社会、環境のことまで考えるこうした買い方を、エシカル消費(倫理的消費)といいます。消費者には安全である権利や選ぶ権利など 8 つの権利と、環境に配慮するなど 5 つの責任があるとされ、買う側は守られるだけの立場ではありません。持続可能な社会を目ざす SDGs の目標 12 が「つくる責任 つかう責任」と並べているのも、同じ考え方です。
例題で解き方を確かめる
例題1 契約が成立しているのはどれか
次のア〜ウのうち、売買契約が成立しているものを 1 つ選びなさい。
- ア 店で靴を手に取り、値札を見ている。
- イ 友だちに「来月あのゲームを買うつもり」と話した。
- ウ 書店で「この本をください」と言い、店員が「はい、お預かりします」と答えた。お金はまだ払っていない。
- 「買います」という申し込みが相手に届いているかを見ます。契約は意思を相手に伝えるところから始まるからです。アは心の中で考えているだけ、イは売る人に伝えていないので、ここで外れます。
- 売る人の承諾があるかを見ます。合意は双方がそろって初めて成り立つからです。ウでは店員が応じています。
- お金や紙を成立の条件にしていないか見直します。代金の支払いは成立の後に果たす義務であって、成立の条件ではないからです。ウの「まだ払っていない」は、引っかけの一文です。
答え: ウ
例題2 図を読んで払い方を分け、計算する
図2は、商品を受け取る時を赤い点線で示し、3 つの払い方で「払う」時点がどこにあるかを並べたものです。次の問いに答えなさい。

-
- 図書カード、デビットカード、クレジットカードは、それぞれ図2のどの払い方か。
- (2) 3,000 円分の図書カードで 1,870 円の本を買うと、カードの残りはいくらか。
- (3) 12,000 円の靴をカードの 6 回払いで買い、手数料が合計 600 円かかるとき、1 回あたりの支払いはいくらか。
-
- は赤い点線を基準に、「払う」の点が左か、線の上か、右かで判断します。カードという名前が同じでも、払う時期は違うからです。図書カードは買う前にお金が入っているので左、デビットカードはその場で口座から引かれるので線の上、クレジットカードは請求が後なので右です。
- (2) は入っている額から使った額を引きます。前払いは残高の範囲でしか使えないしくみだからです。3,000 − 1,870 = 1,130 で、残りは 1,130 円です。
- (3) は先に総額を出してから回数で割ります。手数料も返す額に含まれるからです。12,000 + 600 = 12,600、12,600 ÷ 6 = 2,100 で、1 回あたり 2,100 円です。靴の値段だけを 6 で割った 2,000 円と比べると、回数に分けた払い方の重さが数字で見えてきます。
答え: (1) 図書カードは前払い、デビットカードは即時払い、クレジットカードは後払い (2) 1,130 円 (3) 2,100 円
例題3 8 日間を数える
3 月 28 日に訪問販売で契約し、同じ日に法律で決まった書面を受け取りました。クーリング・オフの通知は、何月何日までに出せばよいでしょうか。

- 1 日目を決めます。受け取った当日から期間が始まるので、3 月 28 日が 1 日目です。
- 図3のように順に数えます。月をまたぐと暗算を誤りやすいので、3 月が 31 日まであることを先に確かめます。3 月 31 日が 4 日目、4 月 1 日が 5 日目となり、4 月 4 日が 8 日目です。
- 足し算で確かめます。28 + 8 = 36 として 4 月 5 日と答えてしまうのが、この問題の落とし穴です。受け取った日がすでに 1 日目なので、足すのは 7 です。28 + 7 = 35、35 − 31 = 4 で、4 月 4 日になります。
- 期限の意味を読み直します。出す日で判断するので、4 月 4 日に出せば、届くのが 4 月 5 日以降でも間に合います。
答え: 4 月 4 日
例題4 クーリング・オフができるものを選ぶ
次の A〜D のうち、クーリング・オフができるものを 1 つ選び、ほかの 3 つが使えない理由を書きなさい。
- A 家に来た販売員から 30,000 円の布団を買う契約をして、書面を受け取ってから 5 日目である。
- B 通販サイトで買った服が届いて 3 日目で、思っていた色と違った。
- C 自分で店に行って買ったスニーカーを、翌日にやめたくなった。
- D 電話の勧誘で教材を申し込み、書面を受け取ってから 10 日目である。
- まず買い方で分けます。不意打ちの勧誘から守る制度なので、自分から申し込んだ B と自分から店に行った C はここで外れます。
- 残りを日数で分けます。期間が 8 日間と決まっているからです。A は 5 日目で間に合い、D は 10 日目で過ぎています。
- 金額の条件を確かめます。現金で 3,000 円未満なら対象外ですが、A は 30,000 円なので当てはまりません。
- 理由は「買い方」と「日数」の言葉で書きます。採点する人が見たいのは、制度の名前ではなく条件を当てはめた跡だからです。
答え: A(B は通信販売、C は自分で店に行った買い物、D は 8 日間を過ぎているため使えない)
まちがえやすいところと直し方
誤り1 契約書が無いから成立していないと考える
誤った書き方は「契約書にサインしていないので、売買契約は成立していない」です。どこが違うかというと、紙を成立の条件にしてしまっています。売買契約に必要なのは合意であり、書類は後でもめたときに内容を証明する道具です。口約束でも、電話でも、スマートフォンの画面のボタンでも、合意があれば契約は成り立ちます。正しい書き方は「売買契約は売る人と買う人の合意で成立するので、口頭のやりとりでも成立している」です。
誤り2 どんな買い物でも 8 日以内なら返せると考える
誤った書き方は「クーリング・オフを使えば、ネットで買った服も 8 日以内なら返せる」です。どこが違うかというと、日数だけを覚えて買い方の条件が抜けています。この制度は不意打ちの勧誘から立て直すためのものなので、自分で画面を見て注文した通信販売は対象になりません。正しい書き方は「訪問販売と電話勧誘は書面を受け取った日から 8 日間クーリング・オフできる。通信販売は対象外で、返品できるかは店の決まりによる」です。冒頭の二問目も、通信販売なので×と言い切れます。
誤り3 フリーマーケットをリサイクルと呼ぶ
誤った書き方は「着なくなった服をフリーマーケットに出すのはリサイクルで、3R で最初に取り組むのもリサイクルである」です。どこが違うかというと、中古品を売る店の呼び名に引っ張られて、言葉の意味と順序の両方がずれています。図4のように、形を変えずにそのまま使い続けるのがリユース、原料に戻すのがリサイクルです。

リサイクルは回収や運搬、再生の工程にエネルギーを使うので、そもそもごみを出さないリデュースが先に来ます。正しい書き方は「フリーマーケットに服を出すのは、形を変えずに使い続けるのでリユースである。3R はリデュース、リユース、リサイクルの順に取り組む」です。
用語のまとめ
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 売買契約 | 売る人と買う人の合意で成立する約束。口頭でも成り立つ |
| 権利と義務 | 契約で生まれる。代金を払う義務、商品を受け取る権利など |
| 成年 | 18 歳。親の同意なしに契約できるが、未成年者の取り消しは使えない |
| プリペイドカード | 前払い。図書カード、チャージ式の電子マネーなど |
| デビットカード | 即時払い。使ったその場で口座から引き落とされる |
| クレジットカード | 後払い。買う人・店・カード会社の三者間契約 |
| クーリング・オフ | 訪問販売と電話勧誘で 8 日間、理由を問わず解除できる制度。通信販売は対象外 |
| キャッチセールス | 街で呼び止めて店や事務所に連れて行き、契約させる |
| アポイントメントセールス | 電話やメールで呼び出して契約させる |
| マルチ商法 | 人を誘うと利益が出ると勧める取引 |
| 架空請求 | 身に覚えのない料金の請求。連絡せず、払わない |
| 送り付け商法 | 注文していない商品を送り、代金を求める |
| 消費生活センター | 消費者の相談窓口。消費者ホットラインは 188 |
| リデュース | ごみの発生を減らす |
| リユース | 形を変えずに繰り返し使う |
| リサイクル | 資源に戻して原料にする |
| グリーンコンシューマー | 環境に配慮した買い物をする人 |
| エシカル消費 | 人や社会、環境に配慮した買い方。倫理的消費 |
| フェアトレード | 開発途上国の生産者に公正な価格を払う取引 |
練習問題
練習1
( )に当てはまる語や数字を書きなさい。
-
- 売買契約は、売る人と買う人の( )で成立する。
- (2) 成年は( )歳である。
- (3) クレジットカードは、商品を受け取った後で代金を払う( )払いである。
- (4) 消費者ホットラインの番号は( )である。
練習2
次の行動を、リデュース・リユース・リサイクルに分けなさい。
- ア 詰め替え用の洗剤を選ぶ。
- イ 小さくなった制服を後輩に譲る。
- ウ 回収に出した牛乳パックがトイレットペーパーになる。
- エ 買い物袋を持参してレジ袋をもらわない。
練習3
10 月 27 日に電話勧誘で教材を申し込み、同じ日に法律で決まった書面を受け取りました。クーリング・オフの通知を出せる最後の日はいつですか。また、11 月 4 日に出した場合は間に合いますか。
練習4
身に覚えのないサイトの利用料を求めるメールが届き、「本日中に連絡しなければ法的手続きをとる」と書いてありました。してはいけないことを 1 つと、相談先を 1 つ書きなさい。
答えと解説
練習1の答えは (1) 合意 (2) 18 (3) 後 (4) 188 です。(1) は「契約書」と書きたくなるところですが、紙は成立の条件ではありません。(4) は「いやや」と読むと忘れにくくなります。
練習2の答えは、リデュースがアとエ、リユースがイ、リサイクルがウです。アとエは使う前の段階でごみを減らす工夫、イは制服の形のまま次の人が着る工夫、ウは一度紙の原料に戻している点が見分けの決め手です。
練習3の答えは 11 月 3 日で、11 月 4 日では間に合いません。10 月は 31 日まであるので、10 月 27 日を 1 日目とすると 10 月 31 日が 5 日目、11 月 3 日が 8 日目、11 月 4 日は 9 日目です。
練習4の答えの例は、してはいけないことが「メールの連絡先に連絡する、お金を払う」、相談先が「消費生活センター(消費者ホットライン 188)」です。連絡すると名前や電話番号を相手に渡すことになるので、急がせる言葉に乗らず、まず家の人に見せます。
次の単元へのつながりと確かめ方
契約の考え方は、公民で学ぶ消費者の権利で再び登場し、18 歳からのアルバイトや部屋探しの場面では、テストではなく実物の書類として目の前に現れます。
家で 5 分あれば、身近な物 2 つで確かめられます。1 つはレシートです。財布の中の 1 枚を取り出し、合意がいつ成立したか、払い方は前払い・即時払い・後払いのどれかを声に出してみてください。もう 1 つはカレンダーです。月末近くの日に指を置いてそこを 1 日目とし、8 日目がどこかを当ててから、足し算でも同じ答えになるかを見ます。保護者の方は、お子さまに「ネットで買った物はどうなるの」と 1 問だけ聞いてみてください。
個別指導の場では、○×が合っていても「なぜ通信販売は対象外なのか」を尋ね、理由が出なければ図1の合意の場面まで戻って確かめます。
まとめ
卒業アルバムの制服姿から数年で、誰もが自分の「はい」の重さをひとりで持つ年になります。テストの答案は返ってきたら終わりですが、買う前に表示を読み、断る言葉を持ち、困ったら 188 を押すという手順は、その年の自分を守り続けます。レジの前で言う「これください」のひと言を、法律はちゃんと聞いています。
読んで終わりにするか、ここから変えるか。
武蔵境駅徒歩30秒、講師1人に生徒1人の完全1対1。授業のあいだ、先生は隣を離れません。いまの詰まりを、無料相談でそのまま話してください。
本気になった日が、入塾の日。
お子様の教育、迷ったら「丸投げ」してください。必ず、期待以上の結果で返します。武蔵野で育む、武蔵境で学ぶ。
電話は年中無休。365日、24時間、お電話可能。




