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【日本史探究】史料の読み方を図解で総まとめ—史料問題の型 用語の手がかり 年代の推定 出典の判断|武蔵野個別指導塾

史料の書き手や目的を確かめる手順を、3枚の図と法令・年代推定・短い論述の例題でたどります。根拠として使える記述と、追加の史料が必要な判断を区別する練習に取り組めます。
よくあるのは、職員室前の廊下の長椅子で質問の順番を待ちながら、史料問題の「御家人」という語だけに線を引き、鎌倉時代だとは思えても、その先の選択肢を選べないという場面です。習った語を見つけるところまではできています。それでも、誰が誰に何を求めた文章なのかを押さえないままでは、幕府の命令なのか、御家人からの訴えなのかが逆になってしまいます。
史料問題では、古い文章を現代語に直す力だけでなく、その文章が生まれた事情を確かめる力が必要です。難しい語をすべて訳せなくても、書き手、相手、動作、条件を区別すれば、読み取れることは増えます。一方、知っている制度名が出ても、史料にない結果まで補ってはいけません。
この単元では、史料の種類を見分け、年代と出典を絞り、教科書の知識と結びつけて説明するところまで進みます。目標は史料名を当てることだけではありません。「この記述があるから、ここまでは言える」と、答えの根拠を指せるようになることです。
この単元で身につけること
- 史料の種類と性格を区別します。法令、日記、書状、絵画、遺物などでは、直接読み取れる情報も、注意すべき点も異なります。
- 書き手と読み手を確かめます。同じ出来事でも、命令する側と訴える側では、記録の目的や強調する内容が変わります。
- 年代を複数の手がかりから絞ります。人物名や制度名を1つ見つけて即断せず、前後関係や文章の内容と組み合わせます。
- 出典と成立事情を確かめます。出来事が起こった時期と、それが記録・編集された時期を区別し、作者が特定できない場合も扱います。
- 記述と解釈を分けて論述します。史料中の根拠、教科書の知識、そこから導く説明をつなぎ、史料だけでは言えない部分を残します。
歴史総合で学んだ資料の比較や、各時代の政治・経済の学習が、この読み方の土台になります。制度名を忘れているときは、その語が使われた時代に戻って意味を確かめます。ただし、知識を増やすだけで読み取りが自動的にできるわけではありません。誰のどの行動を示す語なのかを、文章の中で確かめる練習も必要です。
基本の考え方
史料の種類によって、答えられる問いが変わります
史料とは、過去について考える根拠となる記録や物です。文字で書かれた法令や日記だけでなく、絵巻、地図、写真、建物の跡、土器や木簡なども含みます。「資料」は学習のためにまとめた表や説明などにも広く使う語です。問題文に資料と書いてあっても、それが当時の記録なのか、後の人が整理したものなのかを見分けます。
法令は、支配する側が何を定め、どのような秩序を求めたかを知る手がかりです。たとえば、ある行為を禁じた条文があれば、その行為を規制する方針が示されたとは言えます。しかし、禁令があるだけで、違反が全国で同じように多かったとも、公布後に違反が消えたとも言えません。制度の内容と、制度が実際にどう運用されたかは、別の問いです。
日記は、書き手が接した出来事や、そのときの認識を知るのに役立ちます。ただし、本人が見たことと、人から聞いたことが同じ日記に含まれる場合があります。書状にも、相手への配慮、依頼、交渉上のねらいが反映されます。身近な連絡文でも、事実の報告とお願いは役割が違います。史料でも、文章が何のために書かれたかを先に考えると、内容を整理しやすくなります。
絵画や写真では、描かれたもの、写されたものの位置や服装、道具などが手がかりになります。一方、画面の中心にある人物が現実でも最も大きかったわけではなく、強調や構図には作り手の意図があります。写真も撮影場所、撮影時期、画面の外の状況をすべて伝えるものではありません。文字の史料だけに注意が必要なのではないのです。
遺物や遺構は、材質、形、出土した場所、周囲のものとの関係を調べます。土器の形は生活や技術を考える材料になりますが、形だけから使った人の政治的な考えを決めることはできません。文字がなくても歴史は考えられますが、問いに合った根拠を選ぶ必要があります。
内容より先に、史料の来歴を確かめます
史料批判とは、史料を悪く評価することではありません。いつ、誰が、何の目的で作り、どのように伝わったのかを確かめ、その内容をどこまで根拠として使えるか検討することです。成立年代や筆者、原本か写本かといった外側の条件を調べることと、記述の意味や他の史料との一致を調べることの両方が含まれます。
一次史料と二次的な説明の区別も大切です。当時の当事者が残した記録は、その出来事を考える際の一次史料になり得ます。後の人が複数の史料をもとに書いた解説は、それらを整理した説明です。ただし、後世の歴史書も、その歴史書が編まれた時代の歴史認識を問うなら重要な史料になります。分類は「古いほど正しい」という順位ではなく、何を知りたいかと結びついています。
図1のように、種類、来歴、内容、照合の順に見ると、読み取りの入口を作れます。この順番は、わからない語が出るたびに読むのを止めるためのものではありません。大まかな意味をつかんだあとで、出典や注に戻って判断を修正することもあります。

図1の「照合」では、別の史料や教科書の説明と比べます。複数の記録が一致すれば根拠は強まりますが、一方が他方を写した場合には、独立した証言が2つあるとは扱えません。反対に内容が違う場合は、どちらかをすぐ捨てず、書き手の立場、記録した時期、対象とする地域が違わないかを確かめます。
史料問題の型に合わせて、読む場所を選びます
内容一致の問題では、主語、対象、条件、否定に注目します。「許す」と「禁ずる」、「すべて」と「一部」、「直ちに」と「許可を受けてから」では意味が違います。選択肢の時代が合っていても、史料が示す行為を逆にしていれば誤りです。まず本文の動作を短く言い換え、それから選択肢を比べます。
年代や出典の問題では、人名、役職、制度、地名、出来事を拾います。ただし、御家人という語があるだけで、特定の法令名まで決まるわけではありません。似た用語が長く使われることもあります。特徴的な内容を組み合わせ、候補を減らす読み方が必要です。
作者を問う問題では、署名と本文の「私」を同じものと決めつけないことも大切です。引用文中の発言者、命令を出した権力者、文章を実際に書いた人、後に編集した人は一致しない場合があります。出典が歴史書なら、書名だけでなく、その本がどの時代を扱い、いつごろ編まれたかも確認します。『古事記』の成立は712年、『日本書紀』の成立は720年ですが、記述対象にはそれより前の時代が含まれます。成立年を、そのまま全記述の出来事の年にしてはいけません。
論述問題では、設問の動詞に注目します。「読み取れ」は記述の整理、「背景を説明せよ」は時代の知識との接続、「比較せよ」は共通点と相違点の整理を求めています。同じ史料でも問われ方が変われば、答える範囲も変わります。書き始める前に、何について、どこまで答えるのかを一度区切ります。
例題で解き方を確かめる
例題1 法令の内容から制度と年代を判断する
次の文章は、法令の内容を学習用に要約したものです。原文の引用ではありません。「新たに開墾した土地について、一定期間ののちに収公する扱いを改め、永く私有することを認める。」この法令名と公布年を答え、この文章だけから「全国の農民が平等に広い土地を得た」と言えるか判断します。
- 動作と対象を取り出します。「開墾した土地」の「永い私有を認める」が中心です。土地という語だけでは他の法令も候補になるため、何をどう変えたかまで読みます。
- 教科書の制度と対応させます。743年の墾田永年私財法は、開墾地の永年私有を認めた法令です。723年の三世一身法と比べ、私有の期間に関する違いが決め手になります。
- 認められた権利と、その利用の結果を分けます。文章には土地を得た人数や各人の面積は書かれていません。平等な土地取得まで言い切るには、別の根拠が必要です。
教科書では、この制度を有力な貴族や寺院などによる開墾、初期荘園の展開と結びつけて学びます。ただし、それは歴史の流れを説明する知識です。史料中に全国の所有状況が示されているかのように書くこととは区別します。また、この法令だけで班田収授が直ちに全面廃止されたと読むのも飛躍です。
答え:墾田永年私財法、743年であり、全国の農民が平等に広い土地を得たとはこの文章だけでは言えません。
例題2 2つの手がかりから年代の範囲を絞る
ある出来事について、説明Aは「大政奉還より後である」、説明Bは「廃藩置県より前である」としています。候補は、1867年の大政奉還、1869年の版籍奉還、1871年の廃藩置県、1873年の地租改正です。AとBの両方を満たす出来事を選びます。この設問では同じ年の月日の比較は扱わず、年単位で前後を判断します。
- 基準となる年を確かめます。大政奉還は1867年、廃藩置県は1871年です。先に基準を置くことで、候補の印象に引きずられずに済みます。
- 「より後」「より前」を範囲に直します。条件は1867年より後、かつ1871年より前です。境界となる2つの出来事そのものは含めません。
- 候補を1つずつ照合します。1869年の版籍奉還は両方を満たし、1873年の地租改正は後ろの条件から外れます。片方だけで選ばないことが重要です。
図2のように、年表を等間隔で描くと、2つの条件が重なる範囲が見えます。1868年や1870年もこの年の範囲には入りますが、この問題で選ぶのは示された候補の中の出来事です。年代範囲を絞ることと、出来事を特定することを分けて考えます。

実際の史料では、「すでに行われた」「今後実施する」などの表現が前後を判断する手がかりになります。ただし、後世の文章が昔の出来事を振り返る場合もあります。そのため、本文中の出来事の年代を絞れたことが、史料自体の成立年を確定したことにはなりません。
答え:2つの条件を満たす候補は、1869年の版籍奉還です。
例題3 内容から出典候補を判断する
学習用の要約「武士の裁判の基準として、道理や先例を重んじる」を読み、候補A「1232年に定められた御成敗式目」と候補B「1615年に定められた武家諸法度」から、より適切なものを選びます。あわせて、その成立時の執権を答えます。出典候補の説明は、この設問の比較に必要な部分だけを示しています。
- 文章の機能を確かめます。中心は「武士の裁判の基準」です。武士という共通語だけで選ぶと、どちらも候補に残るため、何のための規定かを見ます。
- 候補の性格を比べます。御成敗式目は、武家社会の慣習や道理などを踏まえた裁判の基準です。武家諸法度は、江戸幕府が大名を統制するための法令として学びます。この違いが判断の根拠です。
- 人物名を制度の成立事情と結びつけます。御成敗式目は執権北条泰時のもとで定められました。ただし、執権を答えることと、実際の史料の筆跡を書いた人物を答えることは同じではありません。
この例題でできるのは、提示された2候補の比較です。要約の短い表現だけをもとに、原文のどの条文であるかまで決めることはできません。出典の判断では、文書の性格が合う段階、書名や法令名が特定できる段階、条文や写本まで確認できる段階を区別すると、答えすぎを防げます。
答え:候補Aの御成敗式目が適切で、成立時の執権は北条泰時です。
例題4 2つの資料から短い論述を組み立てる
次は、史料の照合を練習するために作成した学習用資料です。実在する史料の引用ではありません。資料A「領主は村々に、年貢を定められた期限までに納めるよう命じた。」資料B「ある村の代表は、凶作を理由に、その年の年貢を軽くするよう願い出た。」この2つからわかる、領主の要求と村側の対応を説明します。願いの結果まで言えるかにも触れます。
- 主語と動作を対応させます。Aは領主が納入を命じ、Bは村の代表が軽減を求めています。両方に年貢が出ていても、命令と願い出を混ぜないためです。
- 共通の論点でつなぎます。共通点は年貢の負担であり、Aは納入の要求、Bは凶作への対応を求める行動です。同じ対象について立場の違う記述を並べると、比較になります。
- 結果の記述があるか確認します。Bにあるのは願い出た事実だけです。「軽減された」とは書かれていないため、領主の返答やその年の納入記録がさらに必要です。
論述を作るときは、「領主は厳しかった」「村人は困っていた」のような印象語だけに置き換えないようにします。どの行動が記録されているかを残せば、史料に支えられた説明になります。また、この2つが同じ領地の同じ年の記録かどうかも、本来は来歴の確認が必要です。ここでは一方が他方への直接の返答だったとは書かず、示された要求と対応を説明します。
答え:領主は期限までの年貢納入を求め、ある村の代表は凶作を理由に軽減を願い出ましたが、願いが認められたかはわかりません。
つまずきやすいところと直し方
誤り1 法令の公布を、全国で実現した結果と同じにする
誤った書き方は、「売買を禁じる法令が出たので、その後は誰も売買しなかった」です。どこが違うかというと、法令に示された方針から、すべての人の行動まで進んでしまっています。法令は規範を示す史料ですが、それだけで実態の全体は示せません。
正しい書き方は、「売買を禁じる方針が示された。実際の売買の有無は、取引の記録などと照合する必要がある」です。同じ禁令が繰り返された場合にも、規制する側が引き続き問題としていた可能性は考えられますが、違反件数や全国での広がりまでは決まりません。問われているのが方針か実態かを分けて読みます。
図3のように、命令、願い、結果を別の箱に置くと、例題4で足りない根拠がはっきりします。矢印は史料を読むときの確認の順を表し、願い出が必ず認められるという因果関係は表していません。

図3の右側を埋めるには、返答や実際の納入記録などが必要です。「結果がわからない」という留保は、読み取りを放棄することではなく、現在の根拠の範囲を正確に示すことです。
誤り2 出来事の年代を、そのまま史料の成立年にする
誤った書き方は、「文章に古い天皇の時代の出来事があるので、その文章も同じ時代に書かれた」です。どこが違うかというと、記述される対象の時期と、記録が作られた時期を一つにしています。後世の編者が以前の記録を集めたり、伝承を整理したりすることがあります。
正しい書き方は、「出来事の年代と編纂の年代を別々に確かめる」です。さらに写本の場合は、もとの文章が成立した時期と、手元の写本が書写された時期も分かれます。たとえば720年成立の『日本書紀』を読むとき、扱われる出来事がすべて720年に起きたとは考えません。教科書の文化史で覚えた成立年は、本文の内容を読むための外側の手がかりとして使います。
出典の欄には、書名だけでなく、巻、日付、注記などがある場合もあります。これらを本文のおまけとして飛ばすと、後の編集や引用という条件を落とします。まず史料の下にある短い説明を読んでから本文へ戻るだけでも、誤りを減らせます。
誤り3 書き手の立場がある史料を、すべて役に立たないとする
誤った書き方は、「自分に有利に書いているから、この訴えは歴史の根拠にできない」です。どこが違うかというと、内容をそのまま事実と認められないことと、史料として利用できないことを混同しています。訴えには意図が含まれますが、何を問題にし、どのような言葉で相手を説得しようとしたかを知る材料になります。
正しい書き方は、「この訴えからは当事者の要求が読み取れるが、被害の範囲などは他の記録とも比べる」です。主張があることは、全記述が虚偽であることを意味しません。逆に、公的な文書だから全記述が無条件に実態と一致するとも限りません。書き手の立場に応じて、使える問いと追加確認が必要な問いを分けます。
選択肢を読むときも、「必ず」「全国で」「すべて」のように範囲を広げる語を点検します。ただし、その語があるだけで機械的に誤りと決めるのではありません。本文にその広さを支える記述があるかを見ます。文末の強さを根拠の強さに合わせるのが、史料を使う説明の基本です。
練習問題
練習1
次の学習用の文章から直接読み取れるものを、A〜Cから1つ選びます。「村の代表は、水害のため年貢を軽くしてほしいと願い出た。」A「年貢が軽減された」、B「村の代表が軽減を求めた」、C「周辺のすべての村でも年貢が軽減された」です。選んだ根拠となる動作も答えます。
練習2
御成敗式目、墾田永年私財法、武家諸法度を、成立または公布の年が古い順に並べます。年はそれぞれ1232年、743年、1615年です。そのうえで、法令名がわかっただけでは、その法令が引用された文章自体の成立年が決まらない理由を1文で説明します。
練習3
出典欄に「『日本書紀』、720年成立」とある文章が、成立より前の出来事を述べています。「この出来事は720年に起きた」と答えてよいでしょうか。また、内容を検討するために、本文以外に確かめたい点を1つ挙げます。
練習4
学習用資料A「ある地域の記録には、橋を修理するよう命じたことが書かれている」、資料B「同じ地域の後の記録には、橋の修理に用いた木材を受け取ったことが書かれている」を読みます。2資料から読み取れることをつなぎ、「橋の修理が完成した」と言えるかを含めて説明します。材料の受領と工事の完成を分けて考えます。
答えと解説
練習1の答えはBで、根拠は「願い出た」です。読み取れるのは代表が要求を示したことで、領主が認めたことではありません。また、「村の代表」という限定された主語から、周辺のすべての村へ範囲を広げることもできません。
練習2の答えは、墾田永年私財法、御成敗式目、武家諸法度です。743年、1232年、1615年の順になります。理由の例は「後世の文章が以前の法令を引用することがあるため、法令の年と文章の成立年は一致するとは限らないからです」です。並べ替えと史料の成立判断は別々に答えます。
練習3の答えは、そのようには答えられない、です。720年は書物の成立年であって、すべての記述対象の年代ではありません。確かめたい点には「編纂の目的」「どのような記録や伝承を用いたか」「読んでいる本文がどのように伝わったか」などが挙げられます。出典が明記されていても、出来事の年は本文の記述や時代背景に照らして判断します。
練習4の解答例は「橋の修理が命じられ、その後の記録には修理用の木材の受領が記されていますが、完成したかどうかはこの2資料だけでは言えません」です。命令だけの場合より、資材が受け取られた段階まで根拠が増えています。ただし、資材の受領後に工事が中断する場合も考えられるため、完成を判断するには完成の報告や使用の記録などをさらに確かめます。
次の単元へのつながりと家庭での確かめ方
史料の読み方は、年代整序、正誤判定、短い論述を解くときの共通の土台になります。年代整序では前後を示す表現、正誤判定では主語や範囲、論述では根拠と説明のつながりを使います。通史を振り返る際にも、教科書の説明がどのような種類の史料によって支えられるかを考えると、制度と社会の実態を区別しやすくなります。
家庭で5分あれば、次の2つを試せます。1つ目は、教科書にある短い史料を選び、書き手、相手、動作にそれぞれ印をつける方法です。書き手が示されていない場合は推測で埋めず、出典や注を見て、確実な情報だけを記します。最後に、誰が何をした文章かを1文で言い換えます。
2つ目は、その史料から言えることと言えないことを1つずつ書く方法です。禁令なら「禁じる方針は示された」「実際に違反がなくなったとは限らない」と組み合わせます。お子さまと確かめる場合も、史料名だけを質問するより、答えの根拠となる語を指してもらうと、読み方のどこで止まったかが見えます。
個別指導では、制度名の混同なら各時代の学習へ、主語の取り違えなら短い現代語の文章へ戻って確かめます。知識の不足と文章の読み違いを分けてから、同じ史料をもう一度読むと、修正すべき箇所が具体的になります。
まとめ
長い史料を前にしても、最初からすべてを訳そうとする必要はありません。出典を確かめ、動作を取り出し、教科書の知識と照らすことで、答えに使う根拠を選べます。史料名を正しく言えても、命令と実現、願いと承認、出来事と記録の成立を混ぜると、説明は別の意味になります。
根拠が届かない部分を残した答えは、不完全な暗記の跡ではありません。記録から確かめられる範囲を自分で区切った結果です。史料に書かれた一行と、そこから言える一行の距離が、歴史の説明の確かさを決めます。
本気になった日が、入塾の日。
お子様の教育、迷ったら「丸投げ」してください。必ず、期待以上の結果で返します。武蔵野で育む、武蔵境で学ぶ。
電話は年中無休。365日、24時間、お電話可能。




