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【情報I】知的財産権・個人情報・情報モラルを図解で総まとめ—著作権・産業財産権・肖像権|武蔵野個別指導塾

写真をSNSに載せる場面から、著作権と肖像権の違い、引用の条件、個人情報の扱いを整理します。権利の分類図と投稿を見直す例題で、理由を添えて行動を選ぶ力を養いましょう。
よくあるのは、夕方の台所のテーブルで、友人と撮った写真をSNSに載せようとして「自分が撮った写真なのに、どうして友人にも確認するのだろう」と手が止まる場面です。写真の撮影者と、写真に写った人は同じとは限りません。画像の隅に別の人のイラストが大きく写っていたり、背景の掲示物から行動場所が伝わったりすれば、考えることはさらに増えます。
この単元では、何かを投稿するときの「使ってよいですか」を、誰の何を、どのように使うのかという問いに分けます。法律の名称だけを暗記しても、写真と文章が組み合わされた問題には対応しにくいからです。対象を見分け、利用の目的と範囲を確認し、相手への影響まで考える順序を身につけましょう。投稿前の確認だけでなく、誤って公開した後に被害の広がりを抑える行動も説明できることを目指します。
この単元で身につけること
- 知的財産権の対象を分類します。作品の表現、技術的な発明、物品の構造などの考案、デザイン、商品やサービスを区別する標識を見分けます。
- 著作権の原則と例外を区別します。他人の作品を使う際の許諾と、引用や私的使用のための複製として扱える条件を分けて考えます。
- 個人情報とプライバシーを区別します。誰の情報かを識別できるかという問題と、私生活をむやみに公開されない利益の問題を整理します。
- 肖像権とパブリシティ権の着眼点を説明します。人の顔や姿に関する人格的な利益と、著名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力の違いをつかみます。
- SNSの投稿とトラブルへの対処を具体化します。公開範囲の確認、証拠の保存、削除の依頼、信頼できる大人への相談を状況に合わせて選びます。
中学校までの情報モラル学習で考えた「相手を傷つけない」という姿勢に、対象となる権利と利用条件を説明する言葉を加える学習です。問題文では、名称だけでなく「なぜその権利が関係するのか」を短い文で添える練習が役立ちます。
基本の考え方
知的財産権は何を守っているのでしょうか
知的財産権は、人の知的な活動から生まれた創作物などに関する権利です。情報Iでは、著作権と産業財産権を中心に学びます。両者を分けるときは「インターネット上にあるか」ではなく、守る対象が何かに注目します。紙に描いた絵にも著作権があり、機械の内部の発明には特許権が関係します。
著作物は、思想や感情を創作的に表現したものです。文章、絵、写真、音楽、プログラムなどが代表例で、作品として優秀か、仕事として作ったかによって決まるわけではありません。一方、単なる事実やアイデアそのものと、その表現は区別します。「雨の写真を使って季節を伝える」という発想と、その発想から実際に撮影した写真は別です。著作権が保護する中心は、具体的な表現です。
著作権は、著作物を創作したときに原則として自動的に発生し、登録を必要としません。複製する、公衆に送信するなどの利用に関わる財産的な権利があり、他人が利用するときは原則として権利者の許諾が必要です。作品を作った著作者と、財産的な権利を持つ著作権者は、権利の譲渡などによって異なることがあります。
また、著作者には、公表するかを決めること、氏名の表示を決めること、意に反して作品を改変されないことに関わる著作者人格権があります。財産的な著作権と区別する点が重要で、著作者人格権は譲渡できません。画像を使う許諾がある場合でも、自由な切り抜きや書き換えまで認められていると決めつけず、利用条件を確認します。
産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つです。特許権は技術的な発明、実用新案権は物品の形状・構造・組合せに関する考案、意匠権は物品や建築物、画像などのデザイン、商標権は商品やサービスを区別する文字や図形などの標識を対象とします。これらは出願や登録などの手続を経て権利が生じる仕組みで、創作と同時に発生する著作権との違いを押さえます。
図1のように、知的財産権の代表的な分類を枝分かれで整理すると、産業財産権が4つの権利をまとめる呼び名だと読み取れます。この図は情報Iで学ぶ中心部分を示しており、知的財産に関する制度のすべてを列挙したものではありません。

1つの製品に関係する権利は1つとは限りません。例えば携帯できる照明器具なら、点灯の仕組み、折り畳み部分の構造、外観のデザイン、商品名、説明書の文章を別々に検討できます。ただし、新しい名称を考えれば必ず商標登録できる、新しい構造なら必ず権利を得られるという意味ではありません。対象の分類と、実際に保護の要件を満たすかの判断は別です。
引用と私的使用のための複製を混同しない
他人の作品を利用する場合でも、法律で定められた条件の下では、許諾を得ずに利用できることがあります。このような例外は、創作者の保護と社会における作品の利用を調整する仕組みです。「学校の課題だから」「収入を得ないから」という理由だけで、あらゆる利用が認められるわけではありません。
引用は、公表された著作物を批評や説明などのために取り込む利用です。公正な慣行に合い、引用の目的上正当な範囲であることが必要です。学習では、自分の説明と引用部分を明瞭に分けること、自分の説明が主で引用が従という関係を保つこと、その箇所を引用する必要があること、出所を示すことを確かめます。出所として著作者名や作品名などを示し、読み手がどこから取った表現かをたどれるようにします。
ここでの主従関係は、単純な文字数の勝負ではありません。文章をたくさん足しても、他人の写真を鑑賞させること自体が中心なら、写真が従になったとは言い切れません。また、引用部分の趣旨が変わるような切り取りや改変を避けます。必要な範囲は目的と内容によって変わるため、「全体の何割以内なら必ずよい」という共通の数値基準を作らないことが大切です。
私的使用のための複製は、個人的に、または家庭内などの限られた範囲で使うための複製に関する例外です。例えば適法に入手した資料の一部を自分の復習用に複写する場面で検討します。複製したものを不特定または多数の人へ届けるSNS投稿は、同じ扱いにはできません。閲覧者を限定した設定でも、人数や関係性を問わず私的使用になるわけではありません。
私的な目的にも例外の例外があり、違法に公開されたものと知りながら行う一定のダウンロードなどには制限があります。「自分だけで見る」という言葉を万能の根拠にしないようにしましょう。作品が無料で閲覧できることと、複製・加工・再配布を自由にできることも別です。素材の利用許諾が示されていれば、作者名の表示、改変、営利利用、再配布などに関する条件を読みます。
個人を識別する情報と、人の生活や姿を守る利益
個人情報は、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものなどを指します。氏名や顔がわかる写真だけでなく、他の情報と容易に照合することで特定の人がわかる情報も含まれます。また、法律で定められた個人識別符号が含まれるものも該当します。情報の形は文字に限らず、画像や音声にも広がります。
「氏名欄を消した名簿」を考えましょう。学級と出席番号が残り、手元の対応表で簡単に氏名がわかるなら、氏名を直接書いていないという理由だけで個人情報ではないとは言えません。仮の番号への置き換えは、誰とも結びつかない状態にすることと同じではありません。番号を付け替えた段階で、法律上の匿名加工情報になったと判断するのも誤りです。
プライバシーは、私生活に関する情報をみだりに公開されないことなどに関わる利益です。通院の事実や家庭の事情は、その内容が本当でも、本人が公表を望んでいない場合があります。個人情報は「誰の情報かを識別できるか」、プライバシーは「私生活のどのような利益が関わるか」という異なる視点で整理します。両者は重なることがありますが、完全な同義語ではありません。
肖像権は、自分の顔や姿をみだりに撮影されたり公表されたりしないことに関わる権利です。著名人だけに認められるものではありません。撮影に応じたことが、その写真をどの場所でどの目的に公開してもよいという承諾になるとは限らないので、撮影と掲載を分けて確認します。実際の侵害の判断では撮影や公表の状況などが考慮され、無断で写ったものがすべて直ちに違法という単純な整理もしません。
パブリシティ権は、著名人の氏名や肖像などが持つ、客を引き付ける力を排他的に利用する権利です。例えば著名人の写真を集客の目玉として広告に使う場合に問題になります。著名人の写真には、撮影者側の著作権、本人の肖像に関する利益、利用方法によってはパブリシティ権が重なります。どれか1つを確認して他を省くことはできません。
例題で解き方を確かめる
例題1 守る対象から産業財産権を選ぶ
ある道具について、Aは新しい加熱の技術的発明、Bは持ち手の形状・構造に関する考案、Cは外観のデザイン、Dは商品を区別する名称です。それぞれに最も直接関係する産業財産権を答えましょう。権利を実際に取得できるかではなく、対象の種類を問う問題です。
- まずAとBの対象を読み分けます。どちらも便利さに関係しますが、Aは技術的な発明、Bは物品の形状・構造に関する考案なので、特許権と実用新案権に対応させます。
- 次にCとDを区別します。Cは外観のデザインなので意匠権、Dは出所を識別する標識なので商標権が対応します。「見た目に関係する」というだけで同じ分類にしないためです。
- 最後に、4つの上位の呼び名を確認します。どれも産業財産権であり、その上に知的財産権というまとまりがあります。
答え:Aは特許権、Bは実用新案権、Cは意匠権、Dは商標権です。
対応を確認する短いPythonの例です。辞書は、左側の記号と右側の権利名を対応させる入れ物です。このコードは問題で決めた対応を表示するもので、文章から法的な結論を判定するものではありません。
rights = {"A": "特許権", "B": "実用新案権", "C": "意匠権", "D": "商標権"}
for label, right in rights.items():
print(label, right)
出力は次のとおりです。読み終えたら、記号を隠して対象の説明から権利名を言えるか確かめましょう。
A 特許権
B 実用新案権
C 意匠権
D 商標権
例題2 引用として確認する順序を考える
公表された随筆の表現を批評するレポートを作ります。自分の分析に必要な1文を原文どおりに取り込み、引用符で区切り、著作者名・作品名・掲載箇所を示しました。自分の分析が中心になるように書いてあります。「出所が書いてあるので、それだけで引用が成立する」という説明を直しましょう。
- 利用の目的と必要性を確認します。表現を批評するためにその1文を示すという関係があるので、飾りとして文章を借りる場面とは区別できます。
- 原文と自分の説明の境界、内容上の主従関係を確認します。引用符は境界を示すため、自分の分析が中心かという確認は他人の作品の掲載が目的になっていないかを調べるためです。
- 公表された作品であること、出所の表示、引用が公正な慣行に合い目的上正当な範囲かを合わせて確認します。どれか1つだけを根拠にすれば、条件の見落としにつながります。
答え:出所の表示だけでなく、公表済みであること、必要性、明瞭な区別、主従関係などを含め、引用の条件を確認します。
図2のように、自分の説明と他人の表現を別の領域として考えると、書き手の役割が見えやすくなります。囲みの面積は法的に認められる量や割合を表していません。引用の枠が小さくても、論じる内容と無関係なら適切な引用とはいえない点に注意しましょう。

書く前の確認事項を記録するコードも試せます。ここでは出所だけが未確認という設定にし、未確認の項目名を表示します。すべて確認済みになっても、それは入力した記録がそろったという意味であり、適法性の自動判定ではありません。
checks = {"目的": True, "区別": True, "主従": True, "出所": False}
pending = [name for name, done in checks.items() if not done]
print("未確認:", "、".join(pending))
出力は次の1行です。記録にない条件は検査できないので、コードの項目と本文で確認した条件を取り違えないようにします。
未確認: 出所
例題3 名前を消した記録を見直す
A、B、Cという3人の記録に、順に101、102、103という管理用の番号を付けました。氏名を消し、番号と相談内容だけの表にしましたが、管理者は番号と氏名の対応表も持っています。「名前がないので個人情報ではない」と言えるでしょうか。対応表とは容易に照合できるものとします。
- 表だけを見る判断をいったん止めます。個人情報の判断には、他の情報との容易な照合によって本人を識別できる場合も含まれるからです。
- 対応表で番号から本人を識別できるかを確かめます。この条件では101からAがわかるため、名前を消しても本人との結び付きは残っています。
- 相談内容の公開による影響も分けて確認します。私生活の内容を含むなら、名前の有無とは別にプライバシーへの配慮が必要だからです。
答え:個人情報ではないとは言えず、容易に照合できる対応表があるため、管理者にとって本人を識別できる情報です。
対応表の働きをPythonで確かめます。ここで使うAなどは問題用の記号です。番号を付けただけでは結び付きが消えないことを、検索結果で確認できます。
people = {101: "A", 102: "B", 103: "C"}
records = [101, 103]
for number in records:
print(number, people[number])
出力は次のとおりです。公開する場面では、対応表だけでなく、説明文や別の投稿との組合せから本人が推測される可能性にも目を向けます。
101 A
103 C
例題4 1枚の写真に重なる権利を整理する
自分で撮った友人の写真を投稿しようとしています。友人は撮影には応じましたが、SNSへの掲載はまだ確認していません。背景には借りたイラストが主題としてはっきり写り、投稿文には友人の通院先も書いてあります。今の段階でどのような修正や確認が必要でしょうか。
- 写真の撮影者と写っている人を分けます。写真の著作権を自分が持つとしても、友人の肖像やプライバシーの問題が残るため、公開先や目的を伝えて掲載の意思を確認します。
- 背景のイラストの利用を調べます。この問題では主題としてはっきり写っているので、単に小さく付随して写り込んだものと決めつけず、利用許諾などを確認し、必要なら写らない構図に変えます。
- 通院先を知らせる必要性を見直します。写真の共有に不要な私生活の情報は削り、確認が済むまでは投稿を保留します。許諾は相手ごと、対象ごとに確かめる必要があります。
答え:友人への掲載確認、イラストの利用条件の確認または構図変更、通院先の記述の削除を行い、未確認のまま公開しません。
つまずきやすいところと直し方
誤り1 出典を書けば画像を自由に転載できる
誤った書き方:「作者名を書いたので、見つけたイラストを投稿の飾りに使えます。」どこが違うかというと、出所の表示は許諾そのものではなく、引用が認められる条件のすべてでもありません。投稿の見栄えをよくするために画像を大きく掲載する利用は、批評に必要な表現を取り込む利用とは目的が違います。
正しい書き方:「利用許諾や利用規約を確認し、その範囲で使います。引用として使う場合は、目的に必要な範囲かなどの条件も確認します。」画像を保存できたことや、検索結果に表示されたことは利用許可の証拠ではありません。適した条件の素材を選ぶ、自分で描く、権利者に許諾を求めるという具体的な変更につなげましょう。
誤り2 公開済みの情報なら誰がどう使ってもよい
誤った書き方:「本人が一度載せた写真なので、別の人が広告に使っても問題ありません。」どこが違うかというと、本人が選んだ場所と目的での公開は、第三者によるあらゆる再利用への承諾を意味しません。公開されている個人の情報でも個人情報に該当する場合がありますし、別の文脈への転載によって私生活への影響が変わることもあります。
正しい書き方:「元の公開目的と、これから行う利用の目的・範囲を分け、必要な権利や本人の意思を確認します。」事実なら何を書いてもよい、顔を隠せば必ず本人がわからない、といった言い換えも同じ見落としを含みます。名前以外に、服装、場所、日時、周囲の説明から人が特定されることがあるため、投稿全体を見直します。
誤り3 トラブルは削除すればすべて終わる
誤った書き方:「悪口の投稿を消したので、もう誰にも相談しなくてよいです。」どこが違うかというと、画像として保存されたり他の場所へ転載されたりした内容までは、元の投稿の削除だけで消えないことです。SNSでは短い言葉から意図が伝わらず、誤解や中傷が広がることもあります。冗談のつもりだったという説明だけで、相手への影響はなくなりません。
正しい書き方:「拡散を止め、必要な記録を残し、削除や通報、相談によって被害を抑えます。」自分が誤って投稿した場合は、必要最小限の記録を確保しながら速やかに公開を止め、相手に状況を伝えます。記録を完璧にそろえるために公開を続ける必要はありません。他人の投稿による被害を受けた場合は、投稿の内容、日時、掲載場所がわかる記録を保存し、運営者への通報や削除の申出を検討します。
図3のように、拡散の停止、記録、相談と削除への対応をつなげて考えます。これは必ず1つずつ終わらせるという意味ではなく、状況に応じて並行して進める行動の整理です。脅しや身の危険がある場合は、画面の操作を優先せず、身の安全を確保して大人や適切な相談先につなぎます。

被害を受けた投稿を「注意喚起だから」とそのまま再投稿すると、個人情報や中傷をさらに届けてしまいます。証拠の保存は、自分の手元や相談先に必要な範囲で行い、広く見せることとは区別します。報復する投稿を控え、保護者や教員などに早めに相談しましょう。法律上の判断に加え、相手の尊厳や周囲への影響を考えて行動することが情報モラルです。
練習問題
練習1 権利名を対応させる
Aは新しい照明制御の技術的発明、Bは器具の脚の構造に関する考案、Cは器具の外観のデザイン、Dは商品を識別するマークです。最も直接関係する産業財産権をそれぞれ答えましょう。また、自作の説明文の創作的な表現を保護する権利も答えましょう。実際の登録可能性は問わないものとします。
練習2 引用の説明を選ぶ
公表された文章の引用について、ア「出所を書けば目的や量は問わない」、イ「自分の批評に必要な範囲を明瞭に区別し、主従関係と出所なども確認する」、ウ「自分の文章が1文字でも長ければ必ず適切である」のうち、適切な説明を1つ選びましょう。不適切な2つの説明についても、足りない観点を言葉で補います。
練習3 番号への置き換えを考える
ある担当者は、氏名を番号に置き換えた活動記録と、番号から氏名を簡単に調べられる対応表を管理しています。その担当者にとって活動記録は個人情報ではなくなったと言えるでしょうか。また、対応表が公開されていなければ活動記録をSNSで自由に公開できるか、公開前に考える点を1つ書きましょう。
練習4 対処の行動を選ぶ
自分の顔と通院先が、他人の投稿に無断で載っていることに気付きました。ア「反論のため同じ写真と通院先を広く再投稿する」、イ「必要な記録を保存し、運営者への通報や削除の申出、信頼できる大人への相談を行う」、ウ「相手の住所を探して投稿する」から適切な対応を選びます。この投稿には、顔と通院先という点からどのような権利や利益が関係するかも答えましょう。
答えと解説
練習1の答え:Aは特許権、Bは実用新案権、Cは意匠権、Dは商標権で、自作の説明文の創作的な表現には著作権が関係します。名称が似ているかではなく、技術的な発明、物品の形状・構造などの考案、デザイン、識別の標識、表現という対象から選びます。
練習2の答え:イです。アは出所の表示だけで十分だとする点、ウは量だけで機械的に主従関係を決める点が誤りです。引用の目的に照らした必要性や正当な範囲などを含めて確認するので、文字数の大小だけでは結論を出せません。
練習3の答え:個人情報ではなくなったとは言えません。容易に照合できる対応表があるためです。公開前には、活動内容や他の投稿との組合せから本人がわからないか、私生活を明かす内容がないか、公開の必要性と本人の意思はどうかなどを確認します。対応表の非公開だけで、元の情報を自由に公開できるとは判断しません。
練習4の答え:イです。顔の撮影・公表には肖像権、通院先の公開にはプライバシーが関係し、本人を識別できる情報という点で個人情報にも注意が必要です。アは被害の拡大につながり、ウは新たな加害となるおそれがあります。写真を撮った人の著作権とは別に、写った本人の利益を考えます。
次の単元へのつながりと家庭での確かめ方
この単元は、情報セキュリティと情報発信の学習につながります。個人情報の公開範囲を決めても、保存場所のアクセス権限を誤れば、想定外の人に情報が届きます。逆に、パスワードで守っていても、利用目的に合わない情報収集や無断転載が正当化されるわけではありません。権利や目的を考えることと、技術で守ることを組み合わせます。
家庭で5分でできる確かめ方の1つは、送信していない投稿案を紙に書き、「作った人」「写った人」「伝わる私生活の情報」に印を付けることです。実際の友人の情報を入力する必要はありません。2つ目は、自分で短い説明文と引用用の別の文を作り、境界を示した上で「なぜその文が必要か」を声に出して説明することです。文を囲んだだけで、引用の目的まで説明できているかを確かめます。
個別指導では、権利名を取り違えたときに、まず「誰が作り、誰が写り、誰に届けるのか」の読み取りまで戻ります。保護者がお子さまの説明を聞く場合も、正解の名称を先に伝えず、その権利が守る対象を尋ねると、理解が止まっている場所を確かめやすくなります。
まとめ
投稿ボタンの前で迷ったときは、「これは誰の何か」という問いを、画面にある文章、写真、人物、背景の情報へ順番に向けてみましょう。1枚の写真にも複数の人の権利や生活が関係するとわかれば、許諾を確かめる、不要な情報を削る、公開を保留するといった行動を具体的に選べます。
理由のない「たぶん大丈夫」を、対象と利用方法を挙げた説明に変えることが、この単元の到達点です。情報を届ける判断は、送信の速さでは測れません。公開する権利と、公開される人の生活を同時に考えられてこそ、情報を使う判断に責任が生まれます。
本気になった日が、入塾の日。
お子様の教育、迷ったら「丸投げ」してください。必ず、期待以上の結果で返します。武蔵野で育む、武蔵境で学ぶ。
電話は年中無休。365日、24時間、お電話可能。




