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【公共】日本国憲法の基本原理を図解で総まとめ—国民主権・基本的人権・平和主義と立憲主義|武蔵野個別指導塾

国民主権と立憲主義の関係を3枚の図で整理し、憲法改正の票数計算や公共の福祉を考える例題から、多数決と人権保障を区別する力を養います。
よくあるのは、通学電車の窓に映る自分の顔から手元のノートへ目を戻し、「国民が政治を決めるなら、多数が賛成した決まりは何でも認められるのか」と考えて、筆が止まる場面です。三大原理の名前は言えるのに、国民主権と基本的人権の尊重をどう結びつけるかとなると、説明が難しくなります。
ここで必要なのは、用語をもう1つ暗記することではありません。「政治を最終的に決めるのは誰か」と「政治で何をしてもよいのか」を、別の問いとして考えることです。前者には国民主権、後者には立憲主義と人権保障が関わります。この区別ができると、憲法改正に通常の法律より慎重な手続きが置かれている理由も見えてきます。
憲法の学習では、条文の番号だけでなく、誰のどの行動に条件を付けているのかを読み取ります。図の矢印を言葉にし、改正の条件を数字で確かめ、身近な権利の衝突について理由を添えて説明できるところまで進めましょう。
この単元で身につけること
- 立憲主義を説明できます。憲法で国家権力を制限し、人権を保障するという目的と手段を結びつけます。
- 三大原理を区別できます。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を、それぞれが答える問いとともに整理します。
- 法の支配と法治主義を比較できます。法律に基づくことと、法律の内容まで人権の観点から吟味することの違いを捉えます。
- 憲法改正の条件を読み取れます。各議院の総議員、3分の2以上、国民投票の過半数という、基準となる集団と割合を正確に対応させます。
- 公共の福祉を具体化できます。個人の権利どうしを調整する際に、制限の目的や必要性を確かめる視点を持ちます。
中学校で学んだ三大原理や三権分立は、この単元の出発点です。高校の公共では、その制度がなぜ必要なのか、実際の決定にどのような歯止めをかけるのかまで説明を進めます。たとえば「人権を守る」とだけ書くのではなく、「多数の支持を得た国家権力も憲法に従う」と主語を明らかにできれば、制度と目的がつながります。
基本の考え方
憲法は国家権力の使い方を定める
国家は、法律をつくり、税を集め、違法な行為に刑罰を科すなど、社会全体に及ぶ強い力を持っています。この国家権力を、担当者の好みや都合だけで動かせないようにする必要があります。憲法に基づいて権力を制限し、個人の自由と権利を保障する考え方が立憲主義です。単に「憲法という名前の文書が存在する」という意味ではありません。
たとえば、政治の担当者が自分に反対する意見だけを禁止できるとすれば、人々は政治への疑問を表明できなくなります。選挙で選ばれた担当者であっても、その地位だけを理由に人権を自由に制限できるわけではありません。権力を誰が担当するかを決めるしくみと、担当者に何を許すかを定めるしくみは、両方必要です。
図1のように、憲法から国家権力へ向かう「制限」と、個人へ向かう「人権保障」を組にして読みます。下の矢印は、国家権力も人権を保障するために働くことを示しています。憲法は国家の行動を止めるだけではなく、人々の生活や権利を支える制度の土台にもなります。

日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。公布は成立した法を広く知らせること、施行は法として効力を生じさせることです。2つの日を取り違えたときは、数字を何度も書くより、「知らせる」「効力が生じる」と動詞を添えて区別します。
第98条は憲法を国の最高法規とし、憲法に反する法律や国の行為などは、その反する部分について効力を持たないと定めています。法律をつくる国会も、法律に基づいて行政を行う内閣も、憲法の外側には立てません。第99条が天皇や摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に憲法尊重擁護義務を課していることにも、権力を担う側を拘束する考えが表れています。
ただし、憲法に国民の義務が書かれていないという意味ではありません。教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務も定められています。「憲法は主に国家権力を制限する」という制度の中心的な役割と、「国民に関する規定もある」という条文の内容は、矛盾しません。
三大原理を3つの問いで整理する
国民主権は、国の政治のあり方を最終的に決める権威が国民にあるという原理です。主権という語には、国家の統治権や、対外的に独立した権力という意味もありますが、国民主権では、国内政治の最終的な決定権が誰にあるかに注目します。国民1人ひとりがすべての行政事務を行うという意味ではなく、通常は選挙で選ばれた代表者を通じて政治に参加します。
天皇は日本国と日本国民統合の象徴であり、その地位は主権の存する国民の総意に基づきます。天皇には国政に関する権能がありません。憲法に定められた国事行為は内閣の助言と承認に基づいて行われるため、「天皇が公布する」という事実を「天皇が政治の内容を最終決定する」という意味に読み替えないようにします。
基本的人権の尊重は、すべての人をかけがえのない個人として扱い、人間であることに基づく権利を保障する原理です。人権は政府からの褒美ではなく、義務を十分に果たした人だけが受け取れる報酬でもありません。第11条の侵すことのできない永久の権利という考え方と、第13条の個人の尊重を結びつけると、社会の都合だけで1人を切り捨ててよいわけではないと理解できます。
平和主義は、前文と第9条を中心に捉えます。前文には恒久の平和を願う姿勢が示され、第9条第1項では国際紛争を解決する手段としての戦争、武力による威嚇や武力の行使を放棄しています。第2項では戦力を保持しないことと、国の交戦権を認めないことを定めています。「戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認」という3点は、どの項に書かれているかも確かめます。
安全保障の具体的な制度と第9条との関係には、解釈上の議論があります。政府は自衛のための必要最小限度の実力は第9条が禁ずる戦力に当たらないという解釈を採っていますが、その解釈を認める見方と、条文の戦力不保持を厳格に捉えて問題を指摘する見方があります。学習では、条文に書かれた内容、政府の解釈、その解釈への評価を分けて読み、混ぜて断定しないことが必要です。
三大原理は、政治の決定者、人間の扱い方、武力に関する国家の行動という違った面を示しています。一方で、自由に意見を言えることは国民が政治を判断する前提となり、平和は人々が権利を行使して暮らす土台となります。別々の語として覚えた後に、互いを支える関係も説明してみましょう。
法律があるだけで十分かを考える
法治主義は、国家の活動、とりわけ行政を法律に基づかせる考え方です。担当者の気分で命令するのではなく、定められた法律に従わせる点に意味があります。ただし、形式的な法治主義にとどまると、「法律として成立した以上、その内容にかかわらず従わせてよい」という理解になり、人権を侵害する法律を十分に抑えられません。
法の支配では、権力者自身も法に拘束されることに加え、人権保障や適正な手続き、独立した裁判所による救済が重視されます。法律に基づいているかという問いだけで終わらず、その法律が憲法の保障する権利に反していないかまで吟味します。違憲審査は、この考え方を具体化するしくみの1つです。
ここで「法治主義は人権を否定する考え方」と決めつけるのは不正確です。今日では法治主義にも人権保障などの実質的な内容が求められ、法の支配と共通する面があります。用語比較の問題では、形式的に法律の存在だけを重視する立場に限界があることを説明すると、違いを明確にできます。
公共の福祉は、基本的人権を保障する社会で、権利どうしの衝突を調整するための原理として学びます。ある人の表現が別の人の名誉や私生活を傷つける場合など、一方の自由だけを無制限に認めることはできません。ただし「みんなのため」という言葉を付ければ、どんな制限も許されるわけではありません。どの権利を守るために、どの程度の制限が必要なのかを具体的に検討します。
例題で解き方を確かめる
例題1 多数決と立憲主義を結びつける
問題です。ある説明文に「多数の国民の支持を得た政治の担当者なら、反対する人の表現の自由を理由なく制限してもよい」とあります。この説明の誤りを、国民主権と立憲主義の両方を使って説明しましょう。問われているのは担当者の人気ではなく、国家権力を使う条件です。
- 「多数の支持を得た」という部分と「自由を制限する」という部分に分けます。誰が政治を担うかと、どこまで権力を使えるかを別々に確かめるためです。
- 前半には国民主権、後半には立憲主義を対応させます。国民に政治の最終的な決定権があっても、権力の行使は憲法による人権保障に従う必要があるからです。
- 「多数の支持があっても」という接続を用いて結びます。多数決が人権保障を不要にするわけではないことを、1つの文で示せます。
答え:国民主権の下で多数の支持を得た担当者も、立憲主義により憲法に拘束され、表現の自由を理由なく制限することはできません。
この問題で「国民が主権者だから誤りです」とだけ書くと、何が誤っているかが伝わりません。政治の根拠を国民に置くことは、国の行為に無制限の許可を与えることではない、と説明する必要があります。反対意見を持つ人も人権の主体であることを最後に確かめます。
例題2 憲法改正の順序を読み取る
問題です。次の3つを正しい順に並べ、それぞれを担う主体と条件を説明しましょう。「国民の承認」「天皇による公布」「国会による発議」の3つです。発議は、国会が憲法改正を正式に提案することを指します。
図2のように、国会の段階では衆議院と参議院の双方で条件を満たす必要があります。2つの箱が合流する形は、両院の票を足す意味ではなく、各院が別々に要件を満たして次へ進むことを表しています。

- 第96条に基づき、国会による発議を最初に置きます。国民に改正案を提案する段階が先に必要だからです。条件は各議院の総議員の3分の2以上の賛成です。
- 国民の承認を次に置きます。国会の賛成だけで改正が成立するわけではないからです。憲法は特別の国民投票または国会の定める選挙の際の投票で過半数の賛成を求め、具体的な国民投票の制度が法律で定められています。
- 最後に天皇による公布を置きます。承認を経た改正を、天皇が国民の名で、憲法と一体を成すものとして直ちに公布するためです。
答え:各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議 → 国民投票での過半数の賛成による承認 → 天皇が国民の名で公布、の順です。
通常の法律より厳しい改正手続きを定める憲法を硬性憲法といい、日本国憲法はこれに当たります。「硬性」は改正が絶対にできないという意味ではありません。国家権力の土台となる決まりを、一時的な政治上の多数だけで容易に変更できないようにする性質です。
例題3 「以上」と「過半数」を計算する
問題です。手続きの条件を計算するため、ある二院制の議会が日本国憲法第96条と同じ発議要件を使うものとします。第1院の総議員は300人で賛成200人、第2院の総議員は180人で賛成119人です。発議できますか。また、別の改正案が適法に発議され、その国民投票で賛成500票、反対500票、無効20票だった場合、承認されますか。議員数は計算用の設定であり、日本の実際の定数ではありません。
- 院ごとに必要な賛成数を求めます。各院を別々に判定する必要があるので、第1院は300 × 2 ÷ 3 = 200人、第2院は180 × 2 ÷ 3 = 120人と計算します。
- 実際の賛成数と比べます。第1院の200人は「以上」に当たり条件を満たしますが、第2院の119人は120人に届きません。片方が不足しているため、発議できません。
- 国民投票の計算対象を確かめます。国民投票法では、賛成票と反対票の合計に対する賛成票の割合で判定するため、無効票はこの分母に含めません。有効投票は500 + 500 = 1,000票です。
- 過半数かどうかを判定します。1,000 ÷ 2 = 500票で、過半数には500票を超える賛成が必要です。500票はちょうど半分なので承認されません。
答え:発議はできず、別の改正案の国民投票も賛成が過半数に達しないため承認されません。
国会の「3分の2以上」は境界と同じ数を含み、国民投票の「過半数」は半数と同じ数を含みません。また、発議の分母は出席議員ではなく総議員です。計算が合っていても分母が違えば結論を誤るので、計算前に「何人のうちの何人か」を文章から抜き出しましょう。
例題4 公共の福祉を短く論述する
問題です。駅前で意見を伝える集会が計画されていますが、拡声器の大音量が近くで暮らす人々の生活に影響すると考えられています。「多数の住民が迷惑だと言ったら、その集会の主張自体を全面禁止してよい」という説明は適切でしょうか。表現の自由と、周囲の人の権利・利益の両方に触れて答えましょう。
- 調整が必要な対象を特定します。集会で意見を表明する自由と、近隣の人々の平穏な生活や健康に関わる利益を区別することで、何が衝突しているのかが明確になります。
- 目的と手段を分けます。騒音の影響を抑える目的なら、音量や時間帯の調整が考えられます。主張の内容そのものを禁止することが、その目的に必要かを問うためです。
- 必要以上の制限になっていないかを説明します。具体的な制限の適否は事情によりますが、多数の不快感だけを根拠に表現を全面禁止する結論は導けないからです。
答え:適切ではなく、公共の福祉による調整では表現の自由にも配慮し、音量や時間帯など必要な範囲の制限を検討する必要があります。
この答えは、どのような音量でも認めるという意味ではありません。反対に、生活への影響があると述べただけで、すべての表現を禁止できるという意味でもありません。守る対象を特定し、その目的に合う手段を比較することが、理由のある論述につながります。
つまずきやすいところと直し方
誤り1 国民主権を無制限の多数決と考える
誤った書き方は「国民主権なので、多数派が少数派の権利を奪ってよい」です。違うのは、政治を決める正当な根拠と、人権制限の正当な理由を同じものとしている点です。選挙や多数決は必要な決定方法ですが、それだけであらゆる決定内容が許されるわけではありません。
正しい書き方は「国民が主権者であっても、国家権力の行使には憲法による制約があり、少数者の人権も保障されます」です。ノートでは「誰が決めるか」の横に国民主権、「何を守って決めるか」の横に人権保障と書き分けます。決定者だけを答えたのか、決定の限界まで答えたのかを区別すると、論述の不足が見つかります。
誤り2 公共の福祉を多数の利益と同一視する
誤った書き方は「公共の福祉とは、大勢の利益のために個人が必ず我慢することです」です。違うのは、権利の調整を人数の比較に置き換えている点です。1人の権利であっても軽く扱えず、制限の理由、守る利益、他の手段の有無を確かめる必要があります。
図3のように、双方の権利から中央の「調整」へ向かう矢印を読みます。箱の大きさは人権の強さや人数を表しておらず、どちらの権利も検討対象に入れることを示しています。中央から下へ進む順番は、目的を具体化し、制限が必要かを確かめ、その範囲を吟味するという思考の順です。

正しい書き方は「公共の福祉は権利どうしを調整する原理であり、人権を無制限に制約する口実にはできません」です。たとえば、本人に無断で私生活を広める行為を考えるときは、発信する側の表現だけでなく、情報を広められる側のプライバシーも書き出します。一方の人しか文章に登場していなければ、もう一方の立場から何が侵害されうるかを補いましょう。
誤り3 憲法改正で両院の票を合算する
誤った書き方は「両院を合わせて総議員の3分の2以上なら発議でき、国民投票で半数が賛成すればよい」です。違うのは、「各議院」を消してしまったことと、「過半数」を「半数以上」に変えてしまったことです。小さな語の違いが、手続きの可否を変えます。
正しい書き方は「各議院で、それぞれ総議員の3分の2以上の賛成が必要で、国民投票では過半数の賛成を要します」です。たとえば計算用の設定で両院が300人と180人、賛成が210人と110人なら、合計の賛成は320人で480人の3分の2です。それでも第2院の賛成は必要な120人に届かず、発議できません。片方の余分な賛成で、もう片方の不足を埋めるしくみではないと確かめます。
練習問題
練習1 用語を対応させる
次の説明に最もよく当てはまる語を答えましょう。ア「国家権力を憲法で制限し、人権を保障する考え方」、イ「国の政治のあり方を最終的に決める権威が国民にある原理」、ウ「通常の法律より厳しい改正手続きを持つ憲法」です。用語だけを推測せず、それぞれの説明で決め手になった部分も見つけてください。
練習2 発議と承認を判定する
例題3と同じ計算用の議会で、第1院は総議員300人のうち201人、第2院は総議員180人のうち120人が賛成しました。発議できますか。その後の国民投票は賛成481票、反対479票、無効40票でした。承認の条件を満たすか、有効投票数と合わせて答えましょう。
練習3 法の支配を説明する
「行政が法律に従いさえすれば、その法律が人権を侵害する内容でも問題はない」という説明を、法の支配の観点から直しましょう。「法律の内容」と「憲法」の2つの語を使い、法律に基づく行政の必要性まで否定しないように書いてください。
練習4 3つの原理を資料から読み取る
ア「政治の最終的な決定権は国民にある」、イ「すべての人を個人として尊重する」、ウ「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する」という3つの説明があります。それぞれに対応する基本原理を答え、さらにウに関連する第9条第2項の内容を2つ挙げましょう。
答えと解説
練習1の答えは、アが立憲主義、イが国民主権、ウが硬性憲法です。アの決め手は国家権力の制限と人権保障、イの決め手は最終的な決定権の所在、ウの決め手は改正手続きの厳しさです。いずれも「憲法に関する語」ですが、説明している対象は異なります。
練習2の答えは、発議でき、有効投票960票のうち481票の賛成なので承認の条件も満たす、です。必要な賛成は各院200人以上、120人以上であり、ともに達しています。国民投票では481 + 479 = 960票、半数は480票です。481票は半数を超えており、無効票を足した1,000票を分母にしてはなりません。
練習3の解答例は「行政が法律に従うだけでなく、法律の内容も憲法の人権保障に反していないかを問う必要があります」です。法の支配は、権力者が法律という形式を用いてさえいればよいという理解にはとどまりません。権力を法で拘束する意味と、人権を守る実質の両方を説明します。
練習4の答えは、アが国民主権、イが基本的人権の尊重、ウが平和主義で、第9条第2項の内容は戦力の不保持と交戦権の否認です。第1項の戦争の放棄と、第2項の2つの規定を区別します。「平和を願う」という気持ちだけで終えず、国家のどの行動や権能を条文が制約しているかを具体的に示しましょう。
次の単元へのつながりと家庭での確かめ方
次に基本的人権の各分野を学ぶときは、この単元の個人の尊重が、表現の自由、生存権、参政権などに具体化されます。国会・内閣・裁判所を学ぶときには、権力を分けて互いに抑制するしくみが、立憲主義を支えることを確かめます。機関の仕事を覚えるだけでなく、その権限がどこまで及ぶかを見る視点が使えます。
家庭での確かめ方の1つ目は、5分で図1を見ずに描き直すことです。憲法、国家権力、個人の3つを書き、矢印に動詞を添えます。「制限する」と「保障する」の向きを説明できれば、憲法の役割が整理できています。保護者がお子さまに聞くときも、用語を先に教えるより、矢印の意味を尋ねると理解の位置が見えます。
2つ目は、別の5分で、改正手続きの「各議院」「総議員」「以上」「過半数」を隠して埋め直すことです。埋めた後に例題3の半数ちょうどのケースを口で判定し、理由まで言います。個別指導では、条件の読み違いなら「誰を分母にするか」へ、概念の混同なら「決める人と守る権利の違い」へ戻って確かめます。
まとめ
通学電車の窓からノートへ目を戻したとき、最初の問いに答える手がかりは、決定の根拠と決定の限界を分けることにあります。多数の賛成は政治を進める力になりますが、少数の側に立つ1人が何を守られるのかを問う視点も欠かせません。
答案に用語を並べる前に、権力を使う側と、その影響を受ける側を思い浮かべましょう。条文の条件や制度の手順は、その関係を具体的に確かめる道具になります。多数が決める政治にも、1人の権利を守る憲法の物差しが必要です。
本気になった日が、入塾の日。
お子様の教育、迷ったら「丸投げ」してください。必ず、期待以上の結果で返します。武蔵野で育む、武蔵境で学ぶ。
電話は年中無休。365日、24時間、お電話可能。




