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【政治経済】日本国憲法の成立と基本原理を図解で総まとめ—制定過程 三大原理 憲法改正 憲法保障|武蔵野個別指導塾

旧憲法との比較から三大原理、憲法改正、違憲審査までをつなぎ、改正手続きの図と賛成数を判定する例題で、条文を根拠に説明する力を養います。
よくあるのは、夕方の台所のテーブルで教科書を開き、「国民主権なのに、なぜ憲法を変えるには国会の賛成も必要なのだろう」と手が止まる場面です。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という3つの名前は言えても、それらと憲法改正の手続きが別々の暗記事項に見えると、説明問題で言葉がつながりません。公布と施行、国会の発議と国民の承認も、似た言葉として混ざりやすいところです。
この単元では、憲法を「国の仕組みを決め、国家権力の行使に枠を設ける法」として読みます。誰が政治の最終的な決定権を持つのか、何を守るために権力を制限するのか、その制限をどう実効あるものにするのかを順番に確かめましょう。この順序が見えると、歴史の年号も条文の番号も、制度の意味を説明するための手がかりになります。
この単元で身につけること
- 大日本帝国憲法と日本国憲法を、主権・天皇の地位・権利保障の3つの軸で比較します。単に「昔と今」で分けず、何が変化したのかを同じ項目で説明します。
- 制定過程を、敗戦後の改革、草案の作成、議会の審議、公布、施行の順に整理します。案を作る段階と法として効力を持つ段階を区別します。
- 三大原理を、政治を決める主体、守られる個人、戦争と武力への制約という異なる問いに結びつけます。名称に加えて内容を短い文で言えるようにします。
- 憲法改正の発議と承認を区別し、各段階で誰の、どれだけの賛成が必要かを読み取ります。「以上」と「過半数」の違いも確かめます。
- 憲法の最高法規性と違憲審査制を結びつけます。憲法に反する法令が問題となったとき、裁判所がどのような役割を果たすかを説明します。
中学校の公民で学んだ三大原理を土台に、高校では立憲主義と結びつけ、制度の条件や権限の限界まで読み進めます。用語を思い出せる段階から、資料のどこがその用語の根拠になるかを示せる段階へ進むことが目標です。
基本の考え方
旧憲法との比較から制定過程を読む
憲法には、国家の統治組織を定める働きと、人権を保障して国家権力を制限する働きがあります。立憲主義とは、憲法によって権力を制限し、人々の自由や権利を守ろうとする考え方です。法律も社会のルールですが、法律を作る国会や、それを執行する行政機関自体も憲法に従います。「ルールを作れる人は何をしてもよい」という仕組みにはなっていません。
1889年に公布された大日本帝国憲法は、天皇が定めて国民に与えるという形式の欽定憲法でした。天皇が統治権を総攬する天皇主権の仕組みを採り、帝国議会は天皇の立法権に協賛する機関とされました。ただし、憲法や議会が存在せず、天皇がすべてを一人で自由に決める制度だった、と言い換えるのは不正確です。統治機構と権限が憲法に規定されていた点を踏まえて比較します。
国民は臣民と呼ばれ、その権利の多くは法律の範囲内で認められました。このように法律による制限を広く認める仕組みを、法律の留保といいます。日本国憲法でも権利について法律で具体化することはありますが、法律そのものが憲法の人権保障に適合しなければなりません。「法律に書けばどのような制限でも認められるか」という点に、重要な違いがあります。
| 比較する点 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 |
|---|---|---|
| 主権 | 天皇主権 | 国民主権 |
| 天皇の地位 | 統治権を総攬 | 日本国と日本国民統合の象徴 |
| 権利保障 | 法律の留保を伴う臣民の権利 | 基本的人権を侵すことのできない永久の権利として保障 |
| 議会の位置づけ | 天皇の立法権への協賛 | 国会は国権の最高機関で唯一の立法機関 |
1945年、日本はポツダム宣言を受諾して敗戦を迎えました。その後、連合国軍総司令部であるGHQの占領下で民主化が進み、憲法改正も課題になりました。日本政府の憲法問題調査委員会、いわゆる松本委員会は改正案を検討しましたが、天皇の統治権を中心とする旧来の枠組みを大きく変える内容ではありませんでした。
1946年2月、GHQは日本政府案を受け入れず、独自に作成した草案を日本政府に提示しました。日本政府はこれを基に案を作成し、同年3月に憲法改正草案要綱を公表しました。その後、帝国議会での審議と修正などを経て、日本国憲法は1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。公布は成立した法を広く国民に知らせること、施行は法の効力が実際に働き始めることです。
制定の法的な手続きは、大日本帝国憲法第73条の改正手続きによって進められました。一方、内容は天皇主権から国民主権へと大きく転換しています。「旧憲法の改正手続きを用いた」という形式と、「主権の所在が変わった」という内容を分けて理解しましょう。現在の第96条による国民投票が、この制定時にも行われたわけではありません。
制定過程の評価には、占領下でのGHQの強い影響を重視する見方と、日本側の議論や帝国議会での審議・修正を重視する見方があります。評価を述べる前に、誰が案を示し、どの機関が審議したのかという経過を押さえることが必要です。経過の説明と、それをどう評価するかという判断を混ぜないと、資料の読み取りが安定します。
三大原理を3つの問いで結ぶ
国民主権とは、国の政治のあり方を最終的に決める権力である主権が、国民にあるという原理です。日常のすべての政策を国民が直接投票で決めるという意味ではありません。国民が選んだ代表者を通じて政治を行う間接民主制を基本としながら、憲法改正では国民の承認を必要とする仕組みが設けられています。
第1条は天皇を日本国の象徴、日本国民統合の象徴とし、その地位が主権の存する国民の総意に基づくことを定めています。第4条により、天皇は国政に関する権能を持ちません。天皇が行う憲法所定の国事行為には内閣の助言と承認が必要で、その責任は内閣が負います。内閣総理大臣の任命も国事行為ですが、誰を首相にするかは国会の指名に基づきます。「任命する」と「政治的に選び決める」を区別するのが要点です。
基本的人権の尊重とは、人間が生まれながらに持つ権利を尊重し、保障する原理です。第11条は基本的人権の保障、第13条は個人の尊重を定めています。自由に考え、意見を表明する権利だけでなく、人間らしい生活を支える社会権なども含まれます。多数の意見に反対する人も権利の主体ですから、選挙で多数を得た側が少数者の権利を自由に奪えるわけではありません。
平和主義は、前文と第9条を中心に示されています。第9条第1項は国際紛争を解決する手段としての戦争と武力による威嚇・武力の行使の放棄を、第2項は戦力の不保持と交戦権の否認を定めています。条文が何を定めるかという説明と、自衛隊や自衛権をどう位置づけるかという解釈上の議論は区別します。政府は自衛のための必要最小限度の実力は第9条の戦力に当たらないと解釈する一方、その解釈に批判的な見方もあります。

図1のように、三大原理は同じ憲法を支える異なる視点です。国民主権は「誰が決めるか」、基本的人権の尊重は「何を守るか」、平和主義は「戦争と武力をどう制約するか」という問いに対応します。例えば自由な意見表明が保障されなければ、国民が政治について判断するための議論も難しくなります。3つを孤立した見出しとして覚えず、相互に支え合う原理として読みます。
改正と憲法保障は何を支えるか
日本国憲法は成文憲法であり、通常の法律よりも厳しい改正手続きを持つ硬性憲法です。第96条では、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が改正を発議し、国民に提案して承認を得ることが必要です。衆議院と参議院のそれぞれで条件を満たさなければならず、片方の賛成が多いことで他方の不足を補うことはできません。
国民の承認には国民投票などによる過半数の賛成が必要で、国民投票法では賛成票と反対票の合計を基準にします。投票資格のある人全体の過半数という意味ではなく、無効票を賛成票と反対票の合計に含めることもありません。承認を経た改正は、天皇が国民の名で、憲法と一体をなすものとして直ちに公布します。ここでも天皇が内容への賛否を独自に判断するわけではありません。
憲法保障とは、憲法の内容や効力を守るための仕組みです。改正を慎重に進める硬性憲法の仕組みのほか、第98条の最高法規性、第99条の憲法尊重擁護義務、第81条の違憲審査制が関係します。最高法規性とは、憲法が国の法体系の最上位にあり、それに反する法律や命令などは効力を持たないということです。憲法尊重擁護義務は、天皇・摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に課されています。権力を行使する側を憲法で拘束する意味を読み取れます。
違憲審査制は、法令や処分などが憲法に適合するかを裁判所が判断する仕組みです。日本では具体的な事件の裁判に必要な範囲で憲法判断を行う付随的違憲審査制が採られています。最高裁判所は違憲審査についての終審裁判所ですが、下級裁判所も違憲審査を行えます。「最高法規である」という位置づけを、具体的な紛争の場面で支える制度だと考えると理解しやすくなります。
例題で解き方を確かめる
例題1 制定過程を順序立てる
次の4つを古い順に並べ、公布と施行の違いを説明しましょう。アは日本国憲法の施行、イはGHQ草案の提示、ウは日本国憲法の公布、エはポツダム宣言の受諾です。年号だけを対応させるのではなく、案の作成から効力の発生へ進む流れを言葉にして解きます。
- 最初に、敗戦と占領の開始につながる出来事を探します。憲法改正が本格化する背景を押さえるため、1945年のエを先頭に置きます。
- 次に、まだ案を作っている段階のイを置きます。草案の提示は1946年2月であり、完成した憲法を国民に知らせる公布より前です。
- 最後に、1946年11月3日のウ、1947年5月3日のアを並べます。知らせる行為と効力が働き始める時点を分ければ、2つの日付を逆にしません。
この問題で「公布されたから、その日にすべての効力が生じた」と考えると、最後の順序を誤ります。法律や憲法の文章を読むときは、成立、公布、施行が別の段階になり得ることを意識しましょう。
答え:エ→イ→ウ→アで、公布は成立した法を広く知らせること、施行はその効力が実際に働き始めることです。
例題2 比較資料から原理を説明する
資料Aには「天皇が統治権を総攬する」、資料Bには「天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づく」とあります。いずれも学習用に内容を要約した文です。AとBがそれぞれどちらの憲法に対応するかを答え、主権の所在の変化と、Bにおける天皇の地位を説明しましょう。
- 「天皇」という共通の語ではなく、権限を表す部分を探します。両方に天皇が登場しても、同じ地位を意味するとは限らないためです。
- Aの「統治権を総攬」を大日本帝国憲法、Bの「主権の存する国民」を日本国憲法と結びつけます。主権が誰にあるかが、比較の中心だからです。
- 天皇主権から国民主権への変化を書いたうえで、Bでは天皇が象徴であり、国政に関する権能を持たないことを補います。主権者の交代と天皇の地位の両方に答えるためです。
短い論述では、問われた項目を対応させることが先です。「日本国憲法には人権保障がある」とだけ書いても誤りではありませんが、この設問の主権と天皇の地位への答えにはなりません。
答え:Aは大日本帝国憲法、Bは日本国憲法で、天皇主権から国民主権へ変わり、天皇は国政に関する権能を持たない象徴とされました。
例題3 改正に必要な賛成数を判定する
計算練習用に、衆議院の総議員を300人、参議院の総議員を150人とします。実際の議員定数を示す数字ではありません。改正案への賛成が衆議院で210人、参議院で99人だった場合、国会は発議できますか。また、両院が条件を満たした後の国民投票で、賛成501票、反対499票、無効20票なら承認されますか。ほかの手続き上の条件は満たすものとします。

図2では、衆議院と参議院の条件がともに満たされた後に、発議へ進みます。国会段階と国民投票段階では、基準となる人数や票数が変わる点に注目しましょう。
- 総議員数から各議院の基準を求めます。300×2÷3=200、150×2÷3=100なので、必要な賛成はそれぞれ200人以上、100人以上です。出席者数を分母にしないため、まず総議員数を書き出します。
- 実際の賛成数と各議院の基準を別々に比べます。210人は200人以上ですが、99人は100人に届きません。両院合計で判定すると「各議院」という条件を失うため、この場合は発議できません。
- 国民投票は別の段階として、賛成票と反対票を合計します。501+499=1,000票で、その半分は500票です。501票は500票を超えるので、設問後半の条件なら承認されます。
無効票も含む1,020票の半分と比べると結論が変わってしまいます。先に計算を始めず、何を基準とする割合なのかを確認することが、制度の理解そのものになります。
答え:前半は参議院の賛成不足により発議できず、後半は賛成票が賛成・反対の合計の過半数なので承認されます。
例題4 多数決と違憲審査を結びつける
ある法律を適用する具体的な裁判で、その法律が憲法の人権保障に反するかが争われました。「国民の代表である国会が作った法律なので、裁判所は憲法違反かどうかを判断できない」という説明は適切ですか。最高法規性と違憲審査制の2語を使って理由を説明しましょう。
- 国会が法律を作る権限と、その権限の限界を分けます。法律を制定できることは、憲法に反する内容も自由に制定できることを意味しないためです。
- 最高法規性を使って、法律も憲法に適合しなければならないと示します。多数決で成立したという事情だけでは、憲法との関係は解決しません。
- 違憲審査制を使って、裁判所が具体的事件の審理に必要な範囲で適合性を判断できると述べます。特定の法律が実際に違憲かという結論と、審査する権限があるかという問いを区別するためです。
この問題だけでは、問題となる法律の内容までは示されていません。そのため、法律自体が違憲だと断定する必要はなく、説明のうち裁判所の権限を否定する部分を直せば十分です。
答え:適切ではなく、憲法の最高法規性により法律も憲法に従い、裁判所は違憲審査制によってその適合性を判断できます。
つまずきやすいところと直し方
誤り1 国民主権なら多数決で何でも決められる
誤った書き方は「国民主権なので、多数の国民が望めば少数者の権利を自由に制限できます」です。政治を決める主体を説明する国民主権から、権力行使の限界がなくなると飛躍しているところが違います。基本的人権の尊重も、同じ憲法の基本原理です。
正しい書き方は「国民主権の下でも、国家権力の行使は憲法の人権保障による制約を受けます」です。権利と権利が衝突する場合には調整が必要ですが、公共の福祉を、人数の多い側が少数者を押さえるための言葉にしてはいけません。多数決は意思決定の方法であり、人権保障はその決定内容についても問う基準です。
誤り2 3分の2以上も過半数も半分を超えること
誤った書き方は「国会では出席議員の過半数、国民投票では有権者全体の3分の2以上で改正できます」です。国会と国民投票で必要な割合を取り違え、基準となる集団もずれています。日常語の「多数」でまとめると、制度の条件が消えてしまいます。
正しい書き方は「各議院の総議員の3分の2以上で発議し、国民投票では賛成票と反対票の合計の過半数の賛成で承認します」です。「以上」は境目を含み、「過半数」は半分ちょうどを含みません。総議員150人なら100人の賛成は基準を満たしますが、有効な賛否票1,000票のうち賛成500票では承認の条件を満たしません。
誤り3 違憲審査は最高裁判所だけが行う
誤った書き方は「下級裁判所は法律に従うだけで、違憲審査は最高裁判所だけが行います」です。第81条の「終審裁判所」という位置づけを、独占的な権限という意味に置き換えています。終審とは、裁判の仕組みの中で最終的な判断を担うことです。
正しい書き方は「下級裁判所も違憲審査を行い、最高裁判所が終審裁判所として最終判断を担います」です。また、日本には一般の裁判から切り離してあらゆる法令を抽象的に点検する専用の憲法裁判所がある、と書くのも誤りです。具体的事件と憲法判断がどのようにつながるかを図3で確かめましょう。

図3の下級裁判所から最高裁判所への線は、上訴を通じて最終判断へ進む関係を表します。すべての事件が必ず最高裁判所まで進むという意味ではありません。違憲判決と法律の廃止も同じではなく、日本の付随的違憲審査では、基本的に当該事件で違憲な規定の適用を排除する働きを考えます。法律の改廃を行う国会の役割とは区別して理解します。
練習問題
練習1
日本国憲法の公布日と施行日を年月日で答えましょう。また、その制定が現在の第96条による国民投票で行われた、という説明の誤りを1文で直しましょう。日付を答えた後に、当時どの憲法の手続きを使ったかまで確かめます。
練習2
次の内容を三大原理に対応させましょう。アは政治の最終的な決定権が国民にあること、イは個人の尊重と自由・権利の保障、ウは第9条における戦争の放棄などです。そのうえで、「天皇が内閣総理大臣を任命するので、天皇が自由に首相を選べる」という説明を直しましょう。
練習3
計算練習用の総議員数を衆議院240人、参議院120人とし、賛成数をそれぞれ160人、80人とします。発議に必要な賛成数の条件を満たしますか。その後の国民投票が賛成600票、反対600票、無効30票なら承認されますか。実際の定数とは関係なく、ほかの手続き上の条件は満たすものとします。
練習4
「憲法は最高法規だから、憲法違反の疑いがある法律については、具体的な事件がなくても裁判所がいつでも審査する。また、第99条は国民一般を義務の名宛人としている」という説明の誤りを2つ直しましょう。最高法規性の意味は保ちながら、違憲審査の方法と義務を負う主体を修正します。
答えと解説
練習1の答えは、公布が1946年11月3日、施行が1947年5月3日です。制定は大日本帝国憲法第73条の改正手続きによって進められました。現在の憲法を改正するための仕組みと、その憲法が成立したときの仕組みを混同しないようにします。
練習2の答えは、アが国民主権、イが基本的人権の尊重、ウが平和主義です。天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、国政に関する権能を持ちません。任命という形式的な行為から、政治的な選択権まであると推測しないことがポイントです。
練習3の答えは、発議の賛成数の条件は満たしますが、国民投票では承認されません。240×2÷3=160、120×2÷3=80なので、両院とも境目を含む「以上」を満たします。一方、600+600=1,200票の半分が600票で、賛成はちょうど半数にとどまります。過半数には少なくとも601票の賛成が必要です。
練習4の答えは、日本の違憲審査は具体的事件の裁判に必要な範囲で行い、第99条は天皇・摂政や国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員を義務の名宛人としている、です。国民にも第12条に自由と権利を保持する不断の努力が求められていますが、それと第99条の憲法尊重擁護義務は分けて読みます。
次の単元へのつながりと家庭での確かめ方
この後に基本的人権を詳しく学ぶと、ここで確認した「法律も憲法に従う」という関係が、具体的な権利の制約を考える土台になります。国会・内閣・裁判所の学習では、それぞれが何を決められるかに加え、どこで権限が制限されるかを読みます。平和主義の学習でも、条文の内容、政府の解釈、異なる見解を分ける読み方を使います。
家庭での確認は、1つにつき5分で行えます。1つ目は、紙に「決める主体」「守る権利」「武力への制約」と書き、対応する原理と具体的な条文の内容を1つずつ説明する方法です。2つ目は、図2を隠して、国会の発議から公布までを書き、総議員と賛否票、以上と過半数を丸で囲む方法です。ご家庭でお子さまの説明を聞く場合は、用語の数より「何を基準にした割合か」が言えているかを確かめてみてください。
個別指導では、説明が止まった箇所に応じて、主権と権限の区別、または分数と割合の読み方まで戻って確かめます。条文の暗記を増やす前に、文章の主語と条件を見つけられるかを確認します。
まとめ
夕方の台所のテーブルで改正手続きに迷ったときは、「誰が、どの条件で、何を決めるか」を書き出すと、国民主権と慎重な手続きが同じ仕組みの中に見えてきます。法律が多数決で成立したという事実だけで思考を止めず、その内容を憲法に照らすところまで説明できれば、三大原理は判断に使える知識になります。憲法の学習で問われるのは、権力を動かす手続きと、権力にも越えられない限界の両方です。
本気になった日が、入塾の日。
お子様の教育、迷ったら「丸投げ」してください。必ず、期待以上の結果で返します。武蔵野で育む、武蔵境で学ぶ。
電話は年中無休。365日、24時間、お電話可能。




