
武蔵野個別指導塾の特徴
【公共】国際政治を図解で総まとめ—主権国家・国際法・国連のしくみ・安全保障|武蔵野個別指導塾

国連の主要機関を図で整理し、安保理の採決を読む例題から拒否権の意味を確かめます。集団安全保障と集団的自衛権、PKOの違いを押さえ、日本の安全保障を説明する力を育てましょう。
よくあるのは、修学旅行前の教室で平和学習の事前課題に取り組み、「国連があるのに、どうして国どうしの争いを止められないのですか」と聞かれて、説明が止まる場面です。「国連は平和のための組織です」とは書けても、誰が決め、誰が実行し、どんな場合に決定できないのかがつながっていないと、その先を説明できません。
国際政治の出発点は、それぞれの国が主権を持っていることです。国内の政府と同じ権限を持つ世界政府が存在しない一方で、各国が好き勝手に行動してよいわけでもありません。国際法を基準に交渉し、国連などの機関を通じて協力する仕組みがあります。
この単元では、国家の立場、共通の規則、決定する機関、実際の活動を順に結びます。国連の採決を読む問題や短い論述に取り組みながら、「平和を守る」という目的だけでなく、その目的を実現する手段と条件まで説明できるようにしましょう。
この単元で身につけること
- 主権国家の意味を説明できます。国内を統治する最高の権力と、対外的な独立性という2つの面を分けて捉えます。
- 国際法の成り立ちを整理できます。条約と国際慣習法を区別し、法律上の義務と実際に守らせる仕組みの違いに目を向けます。
- 国連の主要機関を役割で区別できます。総会、安全保障理事会、国際司法裁判所などについて、名前と働きを対応させます。
- 安全保障の方法を比較できます。集団安全保障、集団的自衛権、平和維持活動を、行動の根拠や目的に沿って説明します。
- 日本の安全保障を複数の側面から捉えられます。憲法の平和主義、日米安全保障条約、自衛隊、国際協力を混同せずに結びます。
中学校の公民で学んだ国際社会と、日本国憲法の単元で学んだ平和主義が、この学習の土台です。「誰にどんな権限があるか」という国内政治の問いを、国境を越える関係にも広げて考えます。
基本の考え方
主権国家は独立しながら共通の規則に従います
国家の基本的な要素は、領域、国民、主権です。領域には領土、領海、領空が含まれ、国家はその範囲を基礎として統治します。主権には、国内で他の権力に従属しない最高性と、対外的に他国の支配を受けない独立性があります。ここでいう主権と、政治の最終的な決定権が国民にあるという国民主権は、着目する面が違います。前者は国家の権力の性質、後者はその権力の正当性の源を問題にしています。
近代の主権国家体制を学ぶ際、1648年のウェストファリア条約が一つの画期として扱われます。ただし、その時点で世界中に現在と同じ国家体制が一斉に成立したわけではありません。その後の歴史を通じて、植民地の独立などによって主権国家の広がり方は変わってきました。年号は、長い変化を捉えるための目印として押さえます。
主権平等とは、国の面積や経済力にかかわらず、国家が法的には対等な主権を持つという原則です。現実の影響力が同じという意味ではありません。また、他国の国内事項に不当に介入しない内政不干渉も基本原則ですが、これを「国内で起きたことは国際社会が一切扱えない」と理解するのは不正確です。人権の保障に関する国際的な義務や、国連憲章に基づく措置との関係を考える必要があります。
国際法は、国家間の関係などを規律する法です。主な形として、文章で合意を明らかにする条約と、一般的な慣行が法として認められることで成立する国際慣習法があります。条約には2国間のものも多数国間のものもあり、原則として締約国を拘束します。「憲章」「協定」といった名称でも、法的性質が条約である場合があります。国連憲章も条約の一つです。
たとえば、国境を流れる川の利用について2国が合意すれば、水量の配分や連絡方法を条約で定められます。一方、毎年同じ対応をしているだけでは、直ちに国際慣習法になるとは限りません。その対応を法的な義務として行っているという認識も必要です。単なる習慣と法の違いは、この点にあります。
図1のように、国家は共通の規則に基づいて関係を結びます。図の同じ大きさの箱は法的な対等性を表し、国力の同じ大きさを意味しません。中央の国際法の帯も、各国を一元的に統治する世界政府を表しているわけではありません。

国際法に違反しても、国内の警察と同じ仕組みで必ず取り締まられるわけではありません。しかし、強制する仕組みに限界があることと、法的な義務がないことは別です。交渉、仲介、裁判、国際機関による対応などが組み合わされます。国際司法裁判所で国家間の紛争を裁く場合も、原則として当事国がその裁判権に同意している必要があります。同意は紛争が起きた後だけでなく、条約などによってあらかじめ与えられる場合もあります。
国連の主要機関を仕事から整理します
国際連合は、第2次世界大戦の反省を背景として1945年に発足しました。その前の国際連盟も平和の維持を目指しましたが、主要国の不参加や脱退などもあり、侵略を防ぐ十分な働きを果たせませんでした。国連では、幅広い国家の参加を基礎としつつ、平和と安全について特別な責任を持つ安全保障理事会を設けています。
国連憲章上の主要機関は6つです。総会は全加盟国が参加する討議の場で、各国が1票を持ち、幅広い問題を話し合います。安全保障理事会は国際の平和と安全の維持について主要な責任を負い、経済制裁などの措置に関する決定を行います。総会の勧告と、加盟国が履行する義務を負う安保理の決定を、同じ「国連が決めたこと」でまとめないようにします。
経済社会理事会は、経済、社会、人権などの分野で国連の活動や関連機関との協力を調整します。国際司法裁判所は、国家間の法的紛争を裁くほか、権限を与えられた国連の機関などの要請に応じて勧告的意見を示します。事務局は事務総長を長として、国連の業務を担います。事務総長は外交的な仲介にも取り組みますが、各国に自由に命令できる世界の大統領ではありません。
信託統治理事会は、信託統治地域の自治や独立を支援する役割を担った機関です。最後の信託統治地域が独立したことを受け、1994年に通常の活動を停止しました。「現在も主要機関として挙げられること」と「通常の活動を続けていること」を区別します。また、国際刑事裁判所は個人の重大な国際犯罪を扱う別の裁判所で、国連の主要機関である国際司法裁判所とは異なります。
安全保障は決定の根拠まで見ます
国連の集団安全保障は、平和を破る行為を国際社会全体の問題として扱い、共同で対処する仕組みです。特定の相手をあらかじめ敵と決め、その相手に対して同盟を組む考え方とは異なります。安保理が平和への脅威などを認定し、経済制裁などの非軍事的措置や、必要な場合の軍事的措置について判断します。ただし、決定があれば自動的に国連独自の常設軍が出動するという仕組みではなく、加盟国による実行や協力が重要になります。
これに対して集団的自衛権は、密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合に、その国を共同で防衛する権利です。自国への武力攻撃に対処する個別的自衛権とともに、国連憲章で認められています。集団的自衛権の行使には、攻撃を受けた国の要請などの条件があります。「集団」という共通の文字だけで、集団安全保障と同じ制度だと判断しないことが重要です。
平和維持活動はPKOと略され、停戦の監視や紛争後の安定を支える活動として発展してきました。当事者の同意、公平性、自衛や任務の防衛を除く武力不行使を基本にします。公平性は、違反を見ても何もしないという意味ではなく、任務を一方の当事者の利益のために偏って実施しないことです。任務には、選挙の支援、文民の保護などもあり、すべてのPKOが同じ仕事をするわけではありません。
例題で解き方を確かめる
例題1 資料から国連の機関を選びます
問題です。次のA〜Cに当てはまる国連の主要機関を答えてください。Aは「全加盟国が参加し、各国が1票を持つ場」、Bは「国家間の法的紛争を裁く機関」、Cは「事務総長を長として日々の業務を担う機関」です。名称の似た組織を思い出す前に、資料に示された仕事を手掛かりにします。
- Aの「全加盟国」と「1票」に注目します。参加する範囲と投票の単位が書かれているため、総会と判断できます。
- Bの裁判の当事者を確認します。個人ではなく国家間の争いなので、国際司法裁判所を選びます。
- Cの「事務総長」を確認します。指導者の呼び名を手掛かりにすることで、事務局の働きと結びつけられます。
答え:Aは総会、Bは国際司法裁判所、Cは事務局です。
図2のように6機関を並べると、平和に関わる活動のすべてを安保理だけが担うわけではないことが見えてきます。図の配置は権限の上下関係を示していません。国連の目的を実現するため、担当の異なる機関が置かれていることを示しています。

例題2 安保理の採決を読みます
問題です。教科書で扱う安保理の構成は、常任理事国5か国と非常任理事国10か国の計15か国です。実質事項の決議案では、9か国以上の賛成に加えて、常任理事国の反対がないことが採択の条件になります。次の表について、採択されるかを理由とともに答えてください。ここでは、この通常の採決条件だけを使って考えます。
| 案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 常任理事国の投票についての情報 |
|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 1 | 4 | 反対した1か国は常任理事国です。 |
| B | 9 | 0 | 6 | 常任理事国のうち1か国が棄権しています。 |
| C | 8 | 0 | 7 | 常任理事国はすべて賛成しています。 |
- それぞれの投票数を合計します。Aは10 + 1 + 4 = 15、Bは9 + 0 + 6 = 15、Cは8 + 0 + 7 = 15で、理事国数と一致します。資料の数字を確かめると、読み違いを防げます。
- 賛成数が9以上かを先に調べます。AとBは満たしますが、Cは満たさないため、この段階で不採択と判断できます。
- AとBについて常任理事国の反対を調べます。Aには反対があるので拒否権が働きます。Bには反対がなく、常任理事国の棄権は慣行上、採択を妨げません。
答え:Aは常任理事国の反対により不採択、Bは採択、Cは賛成数が足りず不採択です。
常任理事国はアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国です。拒否権は実質事項に関わる仕組みであり、手続事項についてまで「1か国の反対で必ず否決」と覚えるのは誤りです。また、常任理事国の全員が賛成票を投じなければいけないとすると、Bを読み違えます。「反対がない」と「全員が賛成」は同じではありません。
拒否権については、主要国の参加と合意を確保するための仕組みだという見方と、必要な対応を妨げることがあるという見方があります。制度の働きを説明する答案では、一方の評価を先に置くより、どの条件で採択できなくなるかを示すと筋道が明確になります。
例題3 活動の特徴から安全保障の方法を説明します
問題です。資料には「紛争当事者の停戦合意を受け、同意に基づいて要員が配置され、停戦が守られているかを監視している」とあります。この活動の名称と、相手を武力で制圧する強制措置との違いを説明してください。活動の目的だけでなく、開始の条件も使って答えます。
- 資料から「停戦合意」「同意」「監視」を取り出します。これらは、戦闘を続ける当事者に強制的に軍事行動を加える場面とは異なる手掛かりです。
- 停戦の維持を支える活動に対応する用語を選びます。この資料はPKOの伝統的な活動を示しています。
- 違いを条件と手段で表します。「どちらも平和のため」とだけ書くと区別にならないため、同意を基礎に監視する点を明記します。
答え:PKOであり、当事者の同意に基づいて停戦を監視する点で、同意を前提とせず実施され得る強制措置と異なります。
PKOを「武器を持たない活動」とだけ説明するのも適切ではありません。軍事要員が参加する場合があり、任務や状況に応じた武器の使用もあります。活動を見分ける際は、装備の有無だけでなく、任務、同意、武力行使の条件を確かめます。
例題4 日本の安全保障を短く論述します
問題です。「日本の安全保障について、憲法の平和主義と国際的な協力の両方に触れ、2文で説明してください」。ここでは、条文の内容、政府の解釈、政策上の仕組みを分けることが解答の条件です。賛否を問われていないため、政策への評価を答えの中心には置きません。
- 憲法の内容を先に確定します。憲法第9条には戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認が定められているため、平和主義の根拠として使えます。
- 自衛隊に関する説明には政府見解であることを付けます。政府は自衛のための必要最小限度の実力を保持することは認められると解釈しており、条文そのものとの区別が必要です。
- 外国や国際機関との関係を加えます。日米安全保障条約に基づく協力と、国連を通じた国際平和協力を挙げると、国内の制度だけに偏らない説明になります。
答え:日本は憲法の平和主義のもと、政府が認められると解釈する必要最小限度の実力として自衛隊を保持しています。また、日米安全保障条約に基づく協力や国連を通じた国際平和協力に取り組んでいます。
日本の安全保障では、専守防衛という基本方針も押さえます。これは相手から武力攻撃を受けたときに防衛力を用い、その行使などを自衛に必要な最小限度にとどめる考え方です。さらに政府は、日本と密接な関係にある他国への武力攻撃によって日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合など、厳しい要件のもとで限定的な集団的自衛権の行使を認めています。
その要件には、危険を排除するために他に適当な手段がないことと、必要最小限度の実力行使にとどまることも含まれます。他国が攻撃されたという事情だけで、日本が無条件に武力を行使できるという説明にはなりません。この解釈には、安全保障に必要だとする見方と、憲法の平和主義との整合性に問題があるとする見方があります。制度の説明と、その制度をどう評価するかを分けて読みます。
つまずきやすいところと直し方
誤り1 主権があれば条約を守らなくてもよいと考えます
誤った書き方は「主権国家は独立しているので、自国に不都合な条約には従う必要がありません」です。どこが違うかというと、主権の独立性を、引き受けた法的義務まで無視できる自由と取り違えています。主権を持つ国家が合意して義務を負うことは、主権の存在と矛盾しません。
正しい書き方は「主権国家は対外的に独立していますが、締結した条約上の義務を誠実に履行する必要があります」です。条約の改正や脱退にも、その条約の規定や国際法上の条件が関わります。国内の都合だけで、義務が自動的に消えるわけではありません。
誤り2 国連を世界の政府だと考えます
誤った書き方は「総会で多数決をすれば、世界共通の法律としてすべての国に強制できます」です。どこが違うかというと、国内の議会による立法と、国連総会の決議を同じものと見なしています。総会による一般的な勧告は、通常、加盟国に対する法的拘束力を持ちません。
正しい書き方は「総会は広く討議し勧告する機関であり、安保理は平和と安全について加盟国を法的に拘束する決定を行う場合があります」です。ただし、総会にも予算など組織内部の事項を決定する役割があるため、「総会の決議には何の効果もない」とは書けません。法的拘束力と、国際社会の意思を示す政治的な影響も区別します。
誤り3 名前に集団が付けば同じ仕組みだと考えます
誤った書き方は「集団安全保障とは、同盟国が攻撃されたら一緒に反撃することです」です。どこが違うかというと、国際社会として平和を破る行為に対処する制度と、攻撃された国を共同で防衛する権利を混ぜています。「多数の国が関わる」という共通点だけでは、仕組みは決まりません。
正しい書き方は「集団安全保障は平和を破る行為への共同対処の仕組みで、集団的自衛権は他国への武力攻撃に対して共同防衛する権利です」です。図3のように、集団安全保障は国際社会の決定による対応、集団的自衛権は武力攻撃への共同防衛、PKOは同意に基づく平和維持という手掛かりで整理すると区別できます。

図3の矢印は、着目する制度とその働きの対応を示しています。実際の活動が常に完全に切り離されるという意味ではありません。たとえばPKOの設置にも安保理の決議が関わりますが、そのことだけで当事者を制圧する軍事的強制措置と同じ活動にはなりません。
練習問題
練習1
領域、国民と並ぶ国家の基本的な要素を答えてください。また、主権平等について「すべての国家の経済力が等しいという意味です」という説明を直し、法的な関係に着目した1文にしてください。定義の暗記と、意味の説明を分けて取り組みます。
練習2
ある規則について、Aは「国家間の合意を文章にして結んだもの」、Bは「一般的な慣行が法として認められることによって成立したもの」です。AとBに対応する国際法の形を答えてください。Bを単なる習慣と区別する条件も添えます。
練習3
例題2と同じ安保理の実質事項の採決条件を使います。D案は賛成9、反対2、棄権4で、反対したのはすべて非常任理事国でした。E案は賛成14、反対1、棄権0で、反対したのは常任理事国でした。それぞれ採択されるか、条件を示して答えてください。
練習4
次の記述を直してください。「PKOは、国連が当事者の同意を必要とせずに敵を倒すための活動です」。停戦監視を中心とする伝統的なPKOについて、同意と目的を含む1文で答えます。あわせて、国家間の法的紛争を裁く国連の主要機関を答えてください。
答えと解説
練習1の答えは「主権」です。説明の例は「主権平等とは、国家が規模や国力にかかわらず法的に対等な主権を持つという意味です」です。現実の力の差があることと、法的な地位の原則は両立します。
練習2の答えは「Aは条約、Bは国際慣習法」です。Bでは、慣行があるだけでなく、それを法的な義務として行っているという認識が必要です。文書になっていないことだけを理由に、規則の拘束力を否定することはできません。
練習3の答えは「D案は採択、E案は不採択」です。どちらも投票の合計は15で、賛成数は9以上です。D案には常任理事国の反対がありませんが、E案にはあるため、14か国が賛成していても拒否権によって採択されません。
練習4の答えの例は「伝統的なPKOは、当事者の同意を基礎に停戦を監視し、紛争の再発を防ぐための活動です」です。主要機関は国際司法裁判所です。PKOによる現場の活動と、裁判所による法的な判断は、平和に関わる異なる手段として整理します。
次の単元へのつながりと家庭での確かめ方
次に国際経済を学ぶと、貿易や通貨の問題でも、各国の主権と国際的な合意の両方が関わることが見えてきます。また、環境や難民などの地球規模の課題では、国家の安全だけでなく、一人ひとりの生存、生活、尊厳に目を向ける人間の安全保障の考え方が役立ちます。軍事面だけで安全を説明できるかという問いが、学習を広げます。
家庭での5分の確かめ方は2つあります。1つ目は図2を見てから閉じ、6機関のうち3つについて、名前と仕事を対にして声に出すことです。保護者の方がお子さまに聞く場合も、名称だけでなく「何をする機関ですか」と尋ねると理解を確かめられます。
2つ目は例題2のB案の棄権を、常任理事国の反対に置き換えてみることです。賛成数を変えずに結果が変わる理由を説明できれば、条件を使って判断できています。個別指導で説明が止まる場合は、国連の名称の暗記に戻る前に、国内の政府と主権国家の関係の違い、そして「勧告」と「義務」の意味まで戻って確かめます。
まとめ
国際政治の説明が曖昧になるときは、「国際社会が対応する」という文の主語を具体的な国家や機関に置き換えてみましょう。誰が決めるのか、どの規則に基づくのか、どんな条件で実行できるのかが、そこから見えてきます。国連の限界を知ることも、その働きを理解するための一部です。
平和を願う気持ちを答案にするには、願いを支える制度の説明が必要です。国際政治の理解は、平和という目的と、そのために使える権限の範囲を結びつけるところから始まります。
本気になった日が、入塾の日。
お子様の教育、迷ったら「丸投げ」してください。必ず、期待以上の結果で返します。武蔵野で育む、武蔵境で学ぶ。
電話は年中無休。365日、24時間、お電話可能。




