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【公共】国会・内閣・裁判所を図解で総まとめ—三権分立のしくみと相互の抑制|武蔵野個別指導塾

【公共】国会・内閣・裁判所を図解で総まとめ—三権分立のしくみと相互の抑制のアイキャッチ 武蔵野個別指導塾
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三権の相互関係を矢印図で整理し、法律案の再議決の計算や不信任決議後の分岐を例題で確かめます。指名と任命、司法権の独立と違憲審査の違いまで、主語と手続きから読み解けます。

よくあるのは、朝のホームルーム前の教室で公共のノートを開き、国会・内閣・裁判所の三角形は描けたのに、矢印に何を書くかで手が止まるという場面です。「国会は法律、内閣は政治、裁判所は裁判」と覚えたつもりでも、内閣総理大臣を選ぶのは誰か、法律が憲法に反すると誰が判断するかを聞かれると、三角形の中を行き来してしまいます。

この単元の難しさは、1つの行為に複数の機関が関わることにあります。たとえば内閣が法律案を提出しても、内閣だけで法律にできるわけではありません。また、国会が法律を成立させても、その内容が憲法に反しないかは裁判で問題になります。「誰が、誰に、何をするか」を動詞まで含めて読むと、ばらばらだった用語がつながります。

ここでは、3つの機関の担当を押さえたうえで、相手に働きかける手続きを追います。最後には、矢印の向きを説明し、制度を取り違えた文章を自分で直せる状態を目指しましょう。

この単元で身につけること

中学校で学んだ三権分立と、公共で学ぶ立憲主義・基本的人権が土台です。国家の権力を分ける理由を、人びとの自由や権利を守るという目的につなげて理解します。

基本の考え方

権力を分け、相互に確かめるしくみ

立法とは、国の法律を制定する働きです。行政とは、法律や予算に基づいて政策を実施し、国の仕事を進める働きです。司法とは、具体的な争いについて法を適用し、何が法にかなうかを判断する働きです。日本国憲法のもとでは、立法を国会、行政を内閣、司法を裁判所が担います。

たとえば、ある事業に必要な許可の条件を法律で定め、その条件に従って行政機関が許可するかを決めるとします。許可を受けられなかった人が処分を不服として裁判で争えば、裁判所が法に照らして判断します。同じ事業をめぐる出来事でも、規則の制定、実施、争いの判断では担当が違います。この例を読むときは、裁判所が事業の政策を一から立案するわけではない点も押さえましょう。

もし1つの機関が法律をつくり、自由に実行し、その行為への訴えも自分だけで判断できれば、権力の使い方を止めることが難しくなります。三権分立は、権力を複数の機関に分け、互いに抑制し合うことで濫用を防ぐしくみです。分担するだけでなく、相手の行為を確かめる権限をもたせるところまで含みます。

図1のように、三権の関係は一方向ではありません。矢印の出発点が行為の主体、到着点が働きかけの相手です。図では内閣から国会側への働きかけを「解散」と短く示していますが、解散の対象は衆議院です。

図1 三権の間で行われる抑制と均衡の主な関係

国会から内閣への「指名・不信任」は、国会による内閣総理大臣の指名と、衆議院による内閣不信任決議を示します。内閣から裁判所への「指名・任命」は裁判官の人事への関与を示し、最高裁判所長官は内閣が指名して天皇が任命します。最高裁判所のその他の裁判官は内閣が任命し、下級裁判所の裁判官は最高裁判所が指名した名簿によって内閣が任命します。この違いは、すべての裁判官を内閣が自由に選べると読まないために必要です。

裁判所から国会・内閣への矢印は、法律や行政の行為などが憲法に適合するかを審査する働きです。国会から裁判所への「弾劾」は、裁判官の罷免を判断する弾劾裁判所を国会が設けることを表します。図の短い語を、主語と対象を補った文章に戻す練習をしましょう。

国会の地位と二院制、内閣の成立

憲法第41条は、国会を国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関であると定めています。最高機関という表現は、全国民を代表する選挙された議員から成る国会の重要な地位を示します。ただし、国会が裁判の結論を命令したり、憲法に反する法律を有効にしたりできるという意味ではありません。国会自身も憲法による制約を受けます。

国会は衆議院と参議院の二院制です。両院で審議することには、異なる立場から検討し、一方の判断をもう一方が見直す意味があります。衆議院議員の任期は4年で、解散があればその前に終了します。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数が改選され、参議院には解散がありません。衆議院は任期が短く解散もあるため、より新しい民意を反映しやすいと考えられ、一定の事項で衆議院の優越が認められています。

衆議院の優越は、衆議院がいつでも単独で決められるという意味ではありません。法律案は原則として両院の可決により法律になります。参議院が否決した法律案を衆議院が再び可決して成立させるには、出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。一方、予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名には、それぞれ一定の条件のもとで衆議院の議決を国会の議決とするしくみがあります。予算などに法律案と同じ再議決の条件を当てはめてはいけません。

国会の仕事は法律の制定だけではありません。予算を審議・議決し、内閣が締結する条約を承認し、国会議員の中から内閣総理大臣を指名します。各議院には国政調査権があり、証人の出頭や証言、記録の提出を求めることができます。行政の説明を求め、仕事の進め方を調べることも、国会の重要な役割です。

法律案や予算は、専門的に検討する委員会での審査と、議院全体の意思を決める本会議での議決を区別して読みます。国会の開かれ方にも、毎年召集される常会、必要に応じて召集される臨時会、衆議院の解散に伴う総選挙後に召集される特別会があります。特別会の「特別」は、憲法上の手続きを無視できるという意味ではありません。

内閣は、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます。内閣総理大臣は国会の指名に基づいて天皇が任命し、国務大臣は内閣総理大臣が任命します。国務大臣の過半数は国会議員から選ばれ、内閣総理大臣とその他の国務大臣は文民でなければなりません。「内閣総理大臣は国会議員である」と「国務大臣は全員が国会議員である」は別の文であり、後者は誤りです。

内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し、行政各部を指揮監督します。内閣は法律を誠実に執行して国務を総理するほか、外交関係を処理し、条約を締結し、予算を作成して国会に提出します。法律や憲法の規定を実施するために政令を定めることもありますが、政令で法律を自由に書き換えられるわけではありません。内閣の意思決定を行う会議が閣議です。

日本の議院内閣制では、内閣は国会の信任に基づいて成立・存続し、行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負います。国会の多数派と内閣が結びついて政策を進める一方、国会は内閣を監督します。三権分立があるから国会議員は大臣になれない、という理解では、このしくみを説明できません。

司法権の独立と違憲審査

司法権は最高裁判所と下級裁判所に属します。下級裁判所には高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所があり、事件の種類などに応じて役割を分担します。裁判には、人と人との権利関係などを争う民事裁判、犯罪と刑罰について判断する刑事裁判、行政の処分などを争う行政事件の裁判があります。行政を相手にする争いも、行政から独立した裁判所が扱います。

司法権の独立には、裁判所が他の権力から独立することと、個々の裁判官が独立して職権を行うことが含まれます。憲法第76条は、裁判官がその良心に従って独立し、憲法と法律にのみ拘束されると定めています。ここでいう良心は、個人的な好みで自由に判断するという意味ではありません。証拠に基づいて事実を認定し、法に従って判断する責任があります。

裁判官の身分も保障されています。内閣が任命に関わるからといって、内閣に不利な判決をした裁判官を行政機関が処分することはできません。ただし、身分保障があることと、どのような行為にも責任を問われないことは別です。罷免には弾劾裁判などの定められた手続きがあり、最高裁判所の裁判官には国民審査もあります。国民審査は国民が最高裁判所の裁判官の罷免の可否を判断する制度で、個別の判決を投票で変更する制度ではありません。

裁判の誤りを正す機会として、原則として上級の裁判所に判断を求められる三審制があります。第一審の判断に対して控訴し、その次に上告するという基本の流れを押さえます。ただし、すべての事件で必ず3回の審理が行われるわけではなく、事件の種類や不服申立ての条件によって手続きは異なります。

違憲審査とは、法律・命令・規則・処分などが憲法に適合するかを審査することです。日本では、具体的な事件の裁判に必要な範囲で憲法上の問題を判断する、付随的違憲審査制が採られています。最高裁判所は違憲審査について終審裁判所ですが、下級裁判所も違憲審査を行えます。「最高裁判所だけの仕事」と限定しないで覚えましょう。

国会で多数の賛成を得た法律であっても、憲法に反する内容であれば違憲審査の対象となります。これは裁判所が選挙の結果を好き嫌いで否定するということではなく、国会も内閣も憲法に従うという立憲主義を裁判の場で支える働きです。裁判所が法令を違憲と判断することと、国会がその法令を改正・廃止することも区別しましょう。

例題で解き方を確かめる

例題1 「案をつくる」と「議決する」を分ける

次の3つの仕事を主として担う機関を答えましょう。アは国の予算を作成して国会に提出すること、イは提出された予算を審議して議決すること、ウは行政の処分をめぐる争いについて法に照らして判断することです。選択肢は国会・内閣・裁判所です。

  1. 各文の動詞に注目します。「予算」という共通の名詞だけで判断すると、アとイを同じ機関にしてしまうためです。作成・提出、審議・議決、争いの判断に分けます。
  2. 政策を実行するための案を準備する働きを考えます。内閣が予算を作成して提出するので、アは内閣です。法律案についても、提出した者と成立を決める機関は区別します。
  3. 国民の代表による承認と、争いの判断を分けます。国の財政を国会の議決に基づいて処理することからイは国会、法を適用して争いを判断することからウは裁判所です。

アとイを分けることで、行政が必要だと考えた支出にも、国会の審議と議決が関わることが見えてきます。ウの相手が行政であっても、判断する側まで内閣になるわけではありません。

答え:アは内閣、イは国会、ウは裁判所です。

例題2 法律案の再議決に必要な人数を求める

衆議院で可決された法律案を、参議院が否決しました。衆議院が同じ法律案を再議決する際の出席議員数が450人であるとします。賛成が299人の場合と300人の場合に、その再議決によって法律が成立するかを答えましょう。議決に必要な出席の条件は満たしているものとします。

図2のように、参議院の否決から衆議院の再議決へ進む経路を確認してから計算します。この図は法律案の一経路を示しており、予算や条約の承認を同じ条件で処理する図ではありません。

図2 法律案が参議院の否決後に再議決される経路
  1. 対象を確認します。問題文には「法律案」とあるので、衆議院の出席議員の3分の2以上という再議決の規則を使います。「衆議院の優越」という語だけで計算方法を決めないことが大切です。
  2. 分母となる人数を選びます。規則は総議員数ではなく出席議員数を基準にするため、450人を使います。必要な賛成人数は450 × 2 ÷ 3 = 300人です。
  3. 境界を比較します。「以上」にはちょうど300人も含まれます。299人は300人に届かず、300人は必要な条件を満たすので、2つの場合で結論が分かれます。

過半数なら半分を超えればよいのですが、この再議決ではそれより高い割合が必要です。299人の賛成は出席議員の半分を超えていても、この再議決の要件を満たしません。人数の大きさの印象ではなく、適用する条件と比較しましょう。

答え:299人ではこの再議決による成立はせず、300人なら成立します。

例題3 指名と任命の主体を訂正する

「内閣総理大臣は天皇が候補を選んで指名し、国会が任命する。最高裁判所長官は国会が指名する」という説明には誤りがあります。それぞれの職について、指名する主体と任命する主体を正しく答えましょう。

  1. 人物の役職を2つに分けます。内閣総理大臣と最高裁判所長官では指名する機関が違うため、まとめて「偉い人を選ぶ」と考えると混同します。
  2. 内閣総理大臣の成立を議院内閣制に結びつけます。国会の信任を基礎とするので、国会が国会議員の中から指名し、天皇がその指名に基づいて任命します。
  3. 最高裁判所長官の人事を確認します。指名は内閣、任命は天皇です。天皇による任命は国事行為であり、天皇が政治的判断で別の候補を選ぶことを意味しません。

誤文訂正では、「天皇が関わるから誤り」と一括して消すのではなく、動詞と主語の組合せを直します。最高裁判所長官以外の最高裁判所裁判官は内閣が任命するので、長官についての文をそのまま全員に広げないことも必要です。

答え:内閣総理大臣は国会が指名して天皇が任命し、最高裁判所長官は内閣が指名して天皇が任命します。

例題4 多数決で成立した法律も審査する理由

国会が可決した法律について、ある裁判で憲法上の権利を侵害するのではないかという問題が生じました。「多数決で成立した法律だから裁判所は憲法違反かどうかを判断できない」という意見に対し、「憲法」と「違憲審査」の2語を使って、2文以内で説明しましょう。

  1. 意見の根拠を抜き出します。相手は多数決による成立を理由にしているので、単に「裁判所には権限がある」と言うだけでなく、多数決と憲法の関係を説明する必要があります。
  2. 判断基準を置きます。憲法は国の最高法規であり、国会の立法も憲法に反してはならないという関係を示します。多数決は法律を成立させる手続きですが、内容が必ず合憲であることを保証しません。
  3. その関係を具体的な裁判につなげます。裁判所が事件を判断するために必要な範囲で違憲審査を行うと書けば、日本の制度に合った説明になります。

この問題から、対象の法律が実際に違憲であるとまで決めることはできません。問われているのは審査できる理由であり、審査の結論ではないからです。資料にない内容を補って「必ず違憲になる」と書かないようにしましょう。

答え:国会が多数決で成立させた法律も、最高法規である憲法に反してはなりません。裁判所は具体的な事件の裁判に必要な範囲で違憲審査を行えます。

つまずきやすいところと直し方

誤り1 最高機関を上下関係と読み替える

誤った書き方は「国会は国権の最高機関なので、裁判所に判決の内容を命令できる」です。どこが違うかというと、国会の代表機関としての地位を、個々の裁判を指揮する権限に置き換えている点です。国会が裁判官に特定の結論を求めれば、司法権の独立が失われます。

正しい書き方は「国会は国権の最高機関ですが、司法権の独立によって、裁判の内容を命令することはできません」です。弾劾裁判所を設ける権限はあっても、気に入らない判決を書き換える権限はありません。機関の地位を表す言葉と、その機関に認められた個別の権限を分けて直します。

誤り2 不信任決議で必ず直ちに総辞職すると考える

誤った書き方は「参議院で内閣不信任決議が可決されると、内閣は直ちに必ず総辞職する」です。まず、憲法第69条の不信任決議を行うのは衆議院です。参議院の問責決議と同じ法的効果があるものとしてはいけません。さらに、衆議院で内閣不信任決議が可決された場合にも、衆議院の解散という分岐があります。

正しい書き方は「衆議院で内閣不信任決議が可決され、10日以内に衆議院が解散されない場合、内閣は総辞職しなければなりません」です。内閣信任決議が否決された場合も同じ規定が適用されます。図3のように、解散の有無で分けると、条件を落とさずに読めます。

図3 内閣不信任決議後の総辞職と衆議院解散の分岐

図3の解散側は総選挙へつながり、その後初めて国会が召集されたときには内閣が総辞職します。したがって、解散を選べば現在の内閣がそのまま無条件に存続できる、という意味でもありません。国会による内閣総理大臣の指名を経て、新たな内閣の成立へ進みます。

衆議院の解散は、形式上は内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為です。三権分立の図で内閣から国会への矢印として描くときは、内閣が解散を実質的に決定する関係を示しています。「国会が全部なくなる」「参議院も解散する」と書かず、対象を衆議院に限定します。

誤り3 違憲審査をすべての法律の事前点検と考える

誤った書き方は「最高裁判所は、国会が法律を成立させる前に、すべての法律案を審査する」です。どこが違うかというと、具体的な事件に伴う違憲審査を、立法手続きの中の一律の事前承認に変えてしまっている点です。さらに、違憲審査を最高裁判所だけに限っている点も直す必要があります。

正しい書き方は「裁判所は、具体的な事件の裁判に必要な範囲で違憲審査を行い、最高裁判所が最終的な判断を担います」です。法律案が国会を通るたびに最高裁判所の承認印を受ける、という順序ではありません。図1の違憲審査の矢印も、法律の成立手続きそのものを表すのではなく、権力を抑制する関係を表しています。

練習問題

練習1 役割と動詞を対応させる

ア「内閣が締結する条約を承認する」、イ「予算を作成して国会に提出する」、ウ「具体的な事件で法律が憲法に適合するか判断する」の主体を、国会・内閣・裁判所からそれぞれ選びましょう。答える前に、各文で判断の手がかりになる動詞を1つ挙げます。

練習2 再議決の境界を調べる

衆議院が可決し、参議院が否決した同じ法律案を、衆議院が再議決します。出席議員数が451人なら、必要な賛成人数は最少何人ですか。300人と301人のどちらで条件を満たすかも答えましょう。議決に必要な出席の条件は満たしているものとします。

練習3 不信任決議後の分岐を説明する

衆議院が内閣不信任決議を可決しました。「内閣がその時点で総辞職する以外に道はない」という説明を、10日以内という期限と解散の対象を明記して直しましょう。また、解散後の総選挙を経て初めて国会が召集されたとき、内閣に生じることも答えます。

練習4 人事と判決への指示を区別する

「内閣が裁判官の任命に関わるので、裁判官は内閣の意向どおりの判決を出さなければならない」という文を訂正しましょう。「司法権の独立」と、裁判官が拘束される規範を示す言葉を使って2文以内で答えます。

答えと解説

練習1の答えは、アが国会、イが内閣、ウが裁判所です。手がかりは順に「承認する」「作成して提出する」「判断する」です。条約を締結する内閣と、条約を承認する国会を分け、対象の名詞だけで機関を選ばないようにします。

練習2の答えは、最少301人で、300人では条件を満たさず、301人なら満たします。451 × 2 ÷ 3 = 300と3分の2なので、整数の人数では301人が必要です。「3分の2以上」という境界を超える最小の整数を求めるため、四捨五入ではなく端数を切り上げます。

練習3の解答例は「衆議院で内閣不信任決議が可決されても、10日以内に衆議院が解散されれば、その決議を理由として直ちに総辞職する必要はありません。解散後の総選挙を経て初めて国会が召集されたとき、内閣は総辞職します」です。解散がなければ総辞職が必要であるという逆側の条件も、図3で確かめます。

練習4の解答例は「司法権の独立により、裁判官は内閣の意向に従って判決を出す義務を負いません。裁判官はその良心に従って独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束されます」です。人事への関与は、個々の裁判の結論に対する命令権を意味しません。

次の単元へのつながりと家庭での確かめ方

この単元は、地方自治で首長と議会の関係を学ぶときの比較の土台になります。国の議院内閣制では国会が内閣総理大臣を指名しますが、地方では住民が首長と議会の議員をそれぞれ選びます。どちらにも権力を抑制するしくみがある一方、成立のしかたは同じではありません。また、財政の単元で予算を学ぶ際には、内閣の作成と国会の議決の区別がそのまま役立ちます。

家庭では、5分でできる確かめ方を2つ試せます。1つ目は、紙に国会・内閣・裁判所を書き、矢印を2本だけ選んで「誰が誰に何をする」と声に出す方法です。用語を思い出したら、指名なのか任命なのか、解散の対象は何かまで確かめます。2つ目は、練習2の出席議員数を450人に変え、必要人数がどう変わるかを説明する方法です。境界が整数になる場合とならない場合を比べると、条件の読み落としに気づけます。

個別指導では、矢印が逆になる場合は機関名の暗記に戻る前に、文の主語と動詞を確かめます。計算で止まる場合は「全体の何分のいくつ」と「以上」の意味まで戻り、制度の条件を数に置き換えるところを確認します。

まとめ

三角形を描けたあとに確かめたいのは、そこに書いた矢印を、条件つきの文章に戻せるかどうかです。「誰が決めるのか」に加え、「誰がその決定を確かめるのか」と問えると、国会の議決や裁判の報道も、機関名の羅列ではなく手続きの連なりとして読めます。

権限の所在をたどる学習は、自分の権利に関わる決定の責任をたどる学習でもあります。三権分立の矢印の先にあるのは、国家権力から一人ひとりの権利を守るための具体的な手続きです。

本気になった日が、入塾の日。

お子様の教育、迷ったら「丸投げ」してください。必ず、期待以上の結果で返します。武蔵野で育む、武蔵境で学ぶ。

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